住宅の固定資産税の目安は?納税時に知っておくべきことも併せてご紹介します

「住宅にかかる固定資産税はどれくらいだろう?」
「固定資産税を納める前に知っておいた方が良いことはなんだろう?」

住宅を新築する上で、固定資産税がいくらくらいかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか?
固定資産税額は住宅の築年数や大きさ、土地の広さなどによって変わります。
お家や土地などの不動産を持っている限り毎年固定資産税を納める必要があるため、どれくらいの費用がかかるのか把握しておきたいものです。
今回は、住宅にかかる固定資産税の目安と納める前に知っておくべきことについてご紹介します。

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固定資産税の目安は?

固定資産税の金額は「固定資産税評価額 × 税率」で算出され、1年間の固定資産税の目安は約10~15万円程度になります。

不動産を所有していると毎年固定資産税を納める必要があり、固定資産税率は自治体によって異なります。
固定資産税率は全国的に1.4%にしている自治体が多く、弊社がある横浜市の固定資産税率も標準額の1.4%に設定されています。

固定資産税評価額は、住宅や土地などの固定資産を地方自治体の固定資産評価基準をもとに評価した金額です。
住宅の場合は建築費用の約50~60%が目安と言われ、住宅に使われている建材や構造、築年数などの経年劣化が考慮された金額となります。
土地の場合は面積や形状、立地などを考慮した国が年に1回定める地価の70%が評価額の目安となります。

具体的には、住宅(2000万円)と土地(2000万円)合わせて4,000万円の新築住宅の場合、「新築住宅の特例措置(評価額の1/2)」や「住宅用地の特例措置(評価額の1/6)」などが適用され、1年間の固定資産税は約11.7万円程度になります。


(2,000万×60%×1/2+2,000万×70%×1/6)×1.4%=11.67万

住宅と土地の評価額、軽減措置の有無、税率など自治体によって変わるため、この金額を目安にご自分の地域の金額を確認してみましょう。

固定資産税の軽減措置

一戸建て住宅の固定資産税には、住宅・土地それぞれに減税措置があります。

住宅

新築住宅を建築・購入する場合、固定資産税額が1/2になる軽減措置を受けることができます。
ただし、軽減措置を受けるには以下の条件を満たす必要があります。

・住宅の延べ床面積が50㎡~280㎡
・2026年3月31日までに新築された住宅

土地

土地の面積が200㎡を超える場合、200㎡までは1/6、200㎡を超える部分は1/3の評価額を足したものが課税標準額になります。

固定資産税を納める際に知っておくべきこととは?

固定資産税を納める際に知っておくべきポイントがいくつかあります。
ポイントを把握しておかないと失敗したり損をしたりすることもありますので、固定資産税を納める際に知っておくべきことについてしっかりと把握しておきましょう。

納税通知と振込の時期

1つ目は、納税通知と振込の時期についてです。
固定資産税は、毎年1月1日に不動産を所有している人に課税される税金で、その年に納める金額は納税通知書によって通達されます。
そのため、1月2日以降に売却した場合は、固定資産税を納付する必要があります。
納付期限が記載された納税通知書が4〜6月頃に届き、年4回の分割納付が一般的となっています。
自治体によって納付期限が異なることがあるため、ご自身の納税期限を必ず確認し、速やかに納税しましょう。

支払い方法の種類

2つ目は、支払い方法の種類についてです。
固定資産税の支払い方法には、窓口での現金払い、口座振替、クレジットカード払い、ペイジーで支払いといった方法が一般的です。
振り込みであれば、金融機関やコンビニでの支払いも可能なので、利用できる機関を確認しておきましょう。

軽減措置が終わると支払額が増える

3つ目は、軽減措置の期間以降は支払額が増えることです。
新築住宅には固定資産税の軽減措置が適用されますが、住宅に関しては期間が定められています。
そのため、軽減措置の期間が終了した後は、固定資産税の支払い額が増えることが予想されるため、事前に理解しておく必要があります。
住宅の固定資産評価額は年数が経つと経年劣化が考慮されますが、最初の3年間で大きく下がる可能性は低いため、きちんと支払えるよう準備しておきましょう。

見直しの申請ができる

4つ目は、固定資産評価額に問題がある場合は、見直しの申請ができることです。
固定資産評価額を算定するのは自治体の職員で不動産の専門家ではないため、正しく評価額が算出されていない場合があります。
そのため納税通知書に記載されている固定資産評価額が、想定よりも高いといったことが起こります。
そのような場合は、納税通知書を受け取った翌日から60日以内であれば、固定資産評価審査委員会に評価額の見直しの申請が可能です。
見直し申請後に再調査が行われ、調査結果で評価額の設定ミスが判明した場合には、支払い過ぎた分の固定資産税の還付が行われます。

大栄建設では、健康をコンセプトに国産木材や自然素材にこだわり、全棟耐震等級3、長期優良住宅、パッシブデザイン、高気密・高断熱・省エネの「100年住める快適な家」の設計・施工を手掛けており、『完全自由設計』の注文住宅と規格住宅『TRETTIO』をご用意しております。

構造・完成見学会や住まいづくり勉強会、相談会なども定期的に開催しておりますので、お気軽にご相談ください。

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