
知ってた?表示登記と保存登記の違い
家を建てた際に行う登記。実はこの登記にも行う必要のないものや義務となっているものなど違いがあるのです。
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いろいろな登記
こんにちは
静岡市で安くていい家をつくる
かおり木工房です。
今日は家を建てた際に
発生する登記についてです。
登記にも様々な種類があり
例えば
家を建て替える場合は
滅失登記という
取り壊す建物の登記を
滅失させる必要があります。
今回お話しするのは新築時の
表示登記と保存登記についてです。
おそらくほとんどの方は
この違いについて
分からない方が多いでしょう。
登記を行うにもお金がかかります。
この2つの登記の違いを知ることで
家づくりのお金にも
関係してくるかもしれません。
表示登記と保存登記
家の登記には
表示登記と保存登記の
2つがあります。
皆さんはこの違いは
ご存知でしょうか。
表示登記とは
登記において
表題部を登記するものです。
分かりやすく言うと
その建物が
どんなものなのか
構造や面積
いつできているのかなど
情報を登記します。
この表示登記は
法律によって
義務化されています。
つまり家を建てた際には
必ず行わなければいけない
登記ということです。
そして次に保存登記は
権利部に関する登記。
その建物が誰のものなのか
登記するということです。
こちらは法律では
義務とはなっていません。
つまり家を建てても必ず
この登記を行う義務は
ないということです。
しかし、相続時や
第三者への対抗要件など
トラブルを防ぐためにも
早めに登記を行うに
越したことはありません。
それでも、今は金銭的に厳しい
という方にとっては
除外できる部分ですから
保存登記を行うべきかどうか
しっかり考えましょう。
それでは、また次回。
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