もしマイホームが欠陥住宅だったら…後悔しない!トクする中古住宅の買い方

念願のマイホーム。
欠陥住宅には出会いたくないものですよね。
しかし、実際には、住宅購入後のトラブル相談が増えています。

今回は、住宅購入で後悔しないためのアイデアをご紹介いたします。

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♦欠陥住宅の現状

やっと買った、念願のマイホーム。
新築であれ、中古であれ、リノベ住宅であれ、マイホームというのは大きな買い物ですから、欠陥住宅には出会いたくないものですよね。

しかし一方で、住宅紛争機関によせられた住宅相談は、2018年度は4万件を超え、年々増加の一途をたどっています。
その相談の内容は、雨漏り・変形・はがれなど、すでに住宅に不具合が発生しているものが6割を超えています。

では、実際にトラブルに遭ったら、どう対応したらよいのでしょうか?

♦「新築住宅」の欠陥(瑕疵)は、10年間補償!

新築住宅を購入した場合、新築住宅を供給する販売者(事業者)は、構造部分と雨漏りに対する欠陥(瑕疵)について、10年間責任を負うことに住宅瑕疵担保履行法という法律が定めています。
また、その責任を確実に履行するため、「保険への加入」、または「保証金の供託」をするよう、法律で義務付けられています。

これにより、新築住宅は、引き渡しから10年以内の欠陥については、保険金や保証金で修理費用をカバーしてもらえます。
また、販売者(事業者)には住宅の建設や販売の際に、この保険にきちんと加入しているかどうかの説明等が義務付けられています。

つまり、新築住宅は、雨漏りなどの重大な欠陥が見つかっても、保険で修理費用がカバーされるので安心なのです。

♦中古住宅やリフォームは、「欠陥(瑕疵)の責任」が義務付けられていない

一方、注意しなくてはならないのが、中古住宅や、リノベ住宅です。

中古住宅では、売り主が個人である場合は、その6割の取引が欠陥(瑕疵)の責任を負わないことが多く、また売り主が不動産会社(宅建業者)の場合でも、欠陥の保証は一般的に「2年間」とされています。
そのため、中古住宅を購入する際には、不具合や欠陥がないかを、きちんとチェックすることが重要になってきます。

「ホームインスペクション(住宅検査)」を依頼して、不具合や欠陥がないかを事前に確認するといった事例も増えてきていますが、この住宅検査で欠陥が完全に見つかるとは限りません。
そのほか、リフォーム工事については、リフォーム事業者との契約内容などの取り決めによって、リフォーム工事による欠陥があった場合の責任や保証が任意に決められています。
ただし、リフォーム工事による欠陥や不具合であることを明確にすることは難しく、欠陥の補修に対して新たな追加工事を請求されてしまうこともあるんです。

♦中古住宅やリフォーム工事の欠陥は、保険で解決!

このような、中古住宅やリフォーム時の欠陥やトラブルに対処するため、中古住宅では「既存住宅売買瑕疵(かし)保険」、リフォームの場合は「リフォーム瑕疵(かし)保険」という制度が創設されました。

中古住宅の売り主やリフォーム事業者が、これらの保険に加入していれば最長「5年間」、欠陥や補修等の費用が500万円から1000万円、保険でカバーされることになっています(その他、保険の内容によって変わります)
また保険の引受けにあたり、専門家による検査が実施されるため、住宅の品質が確認できるというメリットもあります。

しかし、「既存住宅売買瑕疵保険」、「リフォーム瑕疵保険」は法律で決められた義務ではなく任意の加入制度であるため、中古物件やリフォーム事業者を選ぶ際、これらの保険への加入の有無が重要なポイントになってきます。

またダイワハウスやミサワホーム、パナホームやセキスイハイム、トヨタホームなどは、型式住宅という大臣認定をとった住宅であり、工場生産の部材も多く雨漏りなどの重大な欠陥が置きにくいとされています。
そのため、多少高額でも、これらのハウスメーカを検討されるのも、あんしんな中古住宅購入の一つの方法です。

♦念願のマイホームに欠陥が見つかったら?

新築住宅は、お引き渡しから10年以内の欠陥については、住宅瑕疵担保履行法という法律による保険金でカバーしてもらえます。
しかし中古住宅やリフォームの場合は、必ずしも欠陥(瑕疵)の責任が約束されていませんので、「既存住宅売買瑕疵保険」、「リフォーム瑕疵保険」に加入した物件を選ぶと安心です。

また、万一の時に慌てないためにも、中古住宅購入やリフォームの際には、契約書の内容により保証の範囲を細かくチェックするとともに、保険加入の有無についても確認しましょう。

その他、なるべく早い段階で専門家に相談することも大切です。
住宅リフォーム・紛争処理支援センター(公的機関)では、住まいに対する電話相談(すまいるダイアル0570‐016‐100)を無料で受け付けています。

もし、念願のマイホームに欠陥が見つかったら……公的機関に相談してみることも1つの手ですよ。




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