台風被害は火災保険でどこまで補償を受けられる?

毎年日本を襲う台風ですが、温暖化の影響か以前と比べて強力な台風も増えてきたように感じられます。住宅が台風による被害を受けてしまった場合は火災保険で補償を受けることができるのですが、どのような被害をカバーしているのでしょうか。

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火災保険の対象は建物と家財

まず確認しておくこととして、火災保険の対象となっているのは建物と家財です。持家の場合は建物と家財(どちらか片方のみでも可)、賃貸にお住まいの場合は家財のみを契約します。建物と家財のそれぞれについてどのようなものが対象として含まれるのか説明します。

建物に含まれるもの

火災保険で建物を対象とする場合、建物本体はもちろんのこと、その建物と同じ敷地内にある門や塀、物置や車庫などの建物付属物も補償の対象に含まれます。ただし、申込書等で門・塀・垣、物置・車庫等を除く旨を記載していない場合に限ります。また、門や塀など以外にもエアコンや浴槽、調理台などの建物に取り付けてあるものや建物に固定してあるテレビアンテナも建物の対象となります。

台風で被害を受けやすいカーポートやフェンス、アンテナなどは建物での補償となるので覚えておきましょう。

なお、マンションの場合は専有部分が対象です。エントランスやエレベーター、廊下などの共用部分は管理組合が火災保険に加入するのが一般的です。

家財に含まれるもの

家財保険の対象となるのは基本的に電化製品、家具、衣類、食器などの生活に欠かせない「動かすことができるもの」です。引っ越しの時に持ち運んでくるものをイメージするとよいと思います。

ただし、1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董等の「明記物件」は契約時に申告して保険証券へ明記していなければ保険の対象となりません。申告をしていなかった場合の扱いは保険会社によって異なります。

火災保険で補償される被害

火災保険の中には様々な補償が含まれていますが、その中で台風の被害と関連があるものとして「風災補償」、「水災補償」、「落雷補償」があります。それぞれどのような場合に補償されるのか説明します。

風災

風災とは、台風、旋風、竜巻、暴風等により生じた損害のことをいいます。台風による強風で屋根瓦が飛ばされてしまった、窓ガラスが風圧で割れてしまったという場合や強風により飛ばされてきた物が家に当たって壁が壊れたという場合などに補償を受けられます。また、強風により屋根や窓ガラスが破損してそこから雨が吹き込み、家電や床に損害が発生したという場合も風災での補償となります。

水災

水災とは、台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどにより生じた損害のことをいいます。台風による大雨で起こった洪水だけでなく、雨によって起こる土砂崩れや落石も水災に含まれています。

水災補償は一般的に、次のような支払基準が設けられています。支払基準に満たない場合、保険金は支払われません。

注意ポイント
水災補償の支払基準

・建物(家財)の保険価額に対して30%以上の損害を受けた場合
・「床上浸水」または「地盤面から45cmを超える浸水」によって損害が生じた場合

なお、床上浸水とは、畳やフローリングなどの居住部分の床を超える浸水のことをいい、地盤面とは、建物が周囲の地面と接する位置のことをいいます。ただし、地盤面について、地下室など床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。

大雨により排水があふれて床上浸水した場合も補償を受けられますが、洪水による被害を受けた場合でも床下浸水の場合には補償を受けられない可能性があります。

落雷

落雷によって火災が起きた場合や屋根が破損した場合だけでなく、過電流によってテレビやパソコンなどの家財に損害があった場合も補償を受けられます。なお、落雷によってパソコンが故障してしまった場合、パソコンそのものは補償されますが消失してしまったデータは補償対象外となりますので注意が必要です。また、保険会社によってはノートパソコンは対象外となっている場合もありますので確認しておきましょう。

台風被害でいくら補償される?

台風で被害を受けてしまった場合、火災保険からいくら補償を受けることができるのでしょうか。受け取れる保険金は損害保険金と費用保険金とに分かれますが、それぞれについて紹介します。

損害保険金

損害保険金は風災や水災などで損害を受けたときに、その損害に対して支払われる保険金です。損害保険金として支払われるのは損害額(修理費用や再購入費用)から免責金額(自己負担額)を差し引いた額です。ただし、契約時に定めた保険金額が上限となっています。

損害保険金=損害額-免責金額

※支払われる損害保険金は保険金額が上限です。

なお、免責金額について昔の契約の風災補償などでは20万円未満の損害では保険金が支払われず、20万円以上の損害では損害額全額(保険金額が限度)が支払われるという契約(フランチャイズ方式)になっている場合があります。

費用保険金

火災や自然災害の被害を受けた場合、片付けにかかる費用や修理している間ホテルに泊まる費用など追加でかかる費用があります。そうした費用に対して支払われるのが費用保険金です。

費用保険金にはいくつか種類がありますが、台風の被害に関係がある費用保険金を紹介します。

臨時費用保険金

火災や自然災害などによる事故が起きて損害保険金が支払われるときに、損害保険金とは別に支払われる保険金です。臨時の出費に充てるものですが特に使い道は指定されていません。

支払われる保険金は保険会社や契約内容などによって異なりますが、1事故あたり損害保険金の10%~30%(限度額100万~300万円)であることが多いです。

残存物取片づけ費用保険金

火災や自然災害などで損害を受けた建物や家財の焼け残りや瓦礫などの残存物を片付けるための費用(建物の取り壊し費用、清掃費用、搬出費用など)の実費(損害保険金の10%が限度)が保険金として支払われます。

支払いの迅速化のために損害保険金としてまとめて支払うとする保険会社もあります。

補償を受けられない場合は?

台風による被害を受けたとき、すべての場合に火災保険で補償を受けられるというわけではありません。補償を受けられない主な場合を紹介します。

被害に対応する補償を契約していない場合

当然ですが、被害に対応する補償を契約していなければ保険金は支払われません。保険料を安くするためや河川から離れているために水災補償を外しているというケースもよくありますが、そうした場合に思わぬ浸水被害を受けたり土砂崩れによる被害を受けたりしても保険金を受け取ることができません。最新のハザードマップなどを参考にしつつ、必要な補償が外れていないか確認しておくようにしましょう。

免責金額以下の損害の場合

保険料を安くするためなどで免責金額を大きな金額で設定していて、台風によって受けた損害が免責金額以下であった場合には保険金は支払われません。また、昔の契約のままで風災補償の免責金額をフランチャイズ方式で設定している場合、損害額が20万円に満たないと保険金が支払われません。

経年劣化による損害の場合

台風による損害ではなく経年劣化による損害の場合、火災保険で補償を受けることはできません。火災保険は偶然による損害の補償をするものなので、経年劣化による損害は補償対象外となるのです。

保険金の請求の仕方

台風による被害を受けてしまった場合、どのように保険金を請求すればよいのでしょうか。火災保険の保険金の請求の流れを紹介します。

1.保険会社に連絡

まず、契約する保険会社に損害を受けたことを連絡してください。契約者氏名、保険証券番号、事故内容、被害状況などを伝えることとなります。

2.保険会社から必要書類等が送られてくる

保険会社に連絡すると、保険金の請求に必要な書類や案内が送られてきます。内容をしっかりと確認するようにしましょう。

3.保険会社に必要書類の提出

保険会社からの案内に従って必要な書類を用意して保険会社に書類を提出しましょう。保険会社指定の保険金請求書、罹災証明書、修理費用の見積書、被害の状況がわかる写真などが必要となります。

4.保険会社による鑑定人の調査

鑑定人が被害状況の確認・調査を行います。調査結果と契約者からの申請書類などをもとに保険金の支払対象か審査を行い、支払われる保険金の金額が確定します。

5.保険金の入金

保険金の金額が確定したら、契約者指定の口座に保険金が支払われます。

保険金が支払われる前に片付けを行ってもいい?

安全上や防犯上の問題で被害を受けた場所の片づけや修理を早く行いたいという場合もあると思います。そうした場合は事前に写真を撮れば、片付けや修理に取り掛かってしまっても大丈夫です。なお、保険金の支払いは修理の見積書と写真からの判断となります。修理の見積額そのままの額で保険金が支払われないこともありますので注意してください。

屋根瓦が飛んで隣家を傷つけてしまった…賠償の必要はある?

台風による強風で自宅の屋根瓦が飛ばされて隣家を傷つけてしまったという場合やブロック塀やフェンスなどが倒れて隣家を傷つけてしまったという場合、隣家に賠償する必要はあるのでしょうか。

その答えとしては、基本的に台風という自然災害が原因として起こったものであれば法律上の損害賠償責任は発生しません。しかし、風で飛びやすいものを屋外に放置していたり、経年劣化による屋根のメンテナンスを怠っていたことで屋根瓦が飛んでしまい、隣家を破損させてしまったりした場合など、本来あるべき安全性を欠いていたと判断される場合には損害賠償の対象となりえます。

きちんと管理をしておくのが第一ですが、万が一管理不足により損害賠償を請求された場合は、個人賠償責任保険が使える場合があります。個人賠償責任保険とは、日常生活における偶然の事故により他人にケガをさせてしまったり、他人が持っているものを壊してしまったりして法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。火災保険の特約や自動車保険の特約などで契約することができます。

個人賠償責任保険は自転車で歩行者をはねてしまった場合やお店でガラス商品を落として壊してしまった場合、マンションで水漏れを起こして階下の部屋に損害を与えてしまった場合など様々な日常のトラブルに備えることができます。契約がない場合には火災保険の特約として付けることを検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

台風による風災や水災、落雷などの被害は火災保険によって補償を受けることができます。しかし、被害に対応する補償を契約していないと保険金を受け取ることはできません。どのような補償内容で契約しているのか覚えていないという人は、一度保険証券などで契約内容に過不足がないか確認してみるとよいでしょう。

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