火災保険って必要なの?

火災保険の加入率は共済も含めると82%と推計されています。多くの世帯で加入されている火災保険ですが、「火災なんてめったに起こらないし、保険料の無駄だから必要ないのでは?」と考える方もいるようです。本当に必要ないのか、火災保険の必要性について考えてみます。

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火災の発生件数、被害額

まずは1年間でどれくらいの火災が起きているのか、火災が起きた場合にどれくらいの被害に遭うのかについてです。消防庁の平成29年(1月~12月)における火災の状況(確定値)によると、平成29年の1年間での罹災世帯数は18,853世帯です。平成29年1月1日時点の世帯数が57,477,037世帯(総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成29年1月1日現在)」)なので、約3,050世帯に1世帯が罹災していることになります。また、建物火災に限ったデータではありませんが、平成29年における火災1件あたりの損害額は226.9万円です。

この発生件数、被害額を見て火災保険には入るべきだと感じた人は各保険会社の見積もりを取って検討してみてください。一括見積もりサービスを利用すると一度に見積もりを撮れて便利です。必要ない、あるいはよくわからないと感じた人は以下を読み進めて改めて必要性について考えてみてください。

火災保険は火災のためだけの保険ではない

火災保険は「火災」保険という名前から火災の時にしか使えないと思っている方もいるようですが、自然災害や盗難、日常のトラブルなど様々な損害を補償範囲に含んでいます。火災にしか使えないと思い込んで必要ないと思っている場合は認識を改める必要があります。

保険金の支払額の推移をみても、「火災、落雷、破裂、爆発」による保険金の支払額よりも「自然災害(風災・雹災・雪災・水災)」での保険金の支払額の方が多い年度が続いています。また、「火災、落雷、破裂、爆発」の保険金のうちの大半を占める「火災」による支払いも減少傾向にあります。(火災保険・地震保険の概況(2017年度版))

隣家からの延焼でも自分で直す必要がある

日本には「失火責任法」という法律があり、延焼によって自分の家が燃えても、火元となった人に重過失がなければその人に損害賠償請求をすることができません。この法律は明治時代にでき、木造で密集した日本の住宅状況では火元に延焼の責任を負わせるのは困難であるという理由から制定されました。

糸魚川の大火のように現代の日本でも大規模な延焼が起こる可能性を否定できません。延焼の被害を受けた側としては理不尽に思うかもしれませんが、火元の人に重大な過失がなければ、自分の火災保険を使うか自分の貯蓄などから修繕あるいは再建費用を出す必要があります。

オール電化やマンションでも火災保険は必要?

オール電化住宅やマンションにお住まいの方は一般の戸建ての住宅よりも火災のリスクが低いので火災保険の必要性に疑問を持つ人がより多くいるようです。しかし、先述の通り火災保険は火災のためだけの保険ではなく、自然災害による被害や日常のトラブルなどでも補償を受けることができます。

台風などによる強風や強風による飛来物で窓ガラスが割れてしまったり、マンションの場合は上階からの漏水で水漏れ被害に遭ってしまったりする可能性があります。オール電化住宅においては火を使わなくても、電気機器の漏電やコンセントにプラグを挿しっぱなしにしていてほこりがたまって火災が発生する可能性があります。また、隣家からの延焼も考えられるので火災のリスクがないというわけではありません。

自分の住宅が火災や自然災害によって損害を受けた時に、貯蓄で賄うことができないのであれば火災保険に加入したほうがよいでしょう。

まとめ

火災保険は火災のためだけの保険ではありません。火災に遭う可能性は低くても自然災害によって損害を受ける可能性も考えなくてはいけません。また、延焼により住宅が燃えてしまっても、失火責任法により火元の人に重過失がなければ損害賠償請求ができないことも覚えておきましょう。

住宅の修繕・再建費用は高額になることがあります。貯蓄で賄うことができない場合やその後の生活が大変になるのであれば火災保険に加入しておいた方がよいでしょう。

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