【インボイス制度って何?】登録番号は取得した方がいいの?

2023年10月から施行されるインボイス制度。実際どんな制度なのかイマイチピントこない人も多いのではないでしょうか。かくいう筆者もそのうちの一人。ということで、会計バンクがフリーランス向けに実施した「

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2023年10月から施行されるインボイス制度。実際どんな制度なのかイマイチピントこない人も多いのではないでしょうか。かくいう筆者もそのうちの一人。ということで、会計バンクがフリーランス向けに実施した「日本一早い確定申告セミナー」に参加してきました。同セミナーで学んだ、インボイス制度の仕組みや登録番号の有無など、インボイス制度の基本を解説します。

インボイス制度とは

日本一早い確定申告セミナーの様子

インボイス(適格請求書)制度は、2023年10月1日から施行される、仕入れ税額控除のためのに導入される制度です。

売手が課税事業者である買手に、適用税率や消費税額を伝えるためのもので、請求書には「登録番号」や「適用税率」「消費税額」を記載することが消費税の集計上、必要になります。

この請求書に記載する「登録番号」は、事前に申請したうえで取得しておく必要があります。登録番号は、税務署にインボイス発行事業者として申請、登録すると取得できる番号のことで、必ずしも全員が登録する必要はありません。

ただし、買手から登録番号を求められることもあるため、登録番号を取得するか否かは、自身の状況に応じた判断が必要になります。

登録番号を取得する?しない?

登録番号を取得するかは、自身の状況に合わせるのがポイントで、ケースバイケースといえます。また、インボイス制度を理解するうえでポイントになるのが、消費税の仕組みを理解すること。

仮に個人事業主(売手)が、課税事業者の企業(買手)から消費税50円を含んだ550円の案件を受注したとします。買手はそれを消費税60円を含む660円でエンドユーザーに販売したと仮定。

今までだと、売手が免税事業者でも課税事業者でも、買手は売値に含んでいた消費税60円から、仕入れ時にかかった消費税50円を差し引いた10円のみを納税(仕入税額控除)していました。

しかし、インボイス制度が施行されると、仮に登録番号を持っていない売手だった場合、買手は仕入税額控除ができず、消費税60円をそのまま税務署に納める必要があり、負担が増えてしまいます。なお、登録番号があれば、今までどおり仕入税額控除が可能です。

つまり、登録番号の有無による違いは、税額控除ができるかできないかということ。仮に登録番号を取得していない場合は、課税事業者の買手から登録番号取得を要望されたり、消費税分を値引き交渉されたりする可能性も考えられます。

一方で、個人事業主などの免税事業者が登録番号を取得すると、課税事業者となることでルールに従った請求書の準備など事務作業が発生するのも懸念されることのひとつ。

逆に免税事業者の買手との取引しかない場合事業者は、登録番号を取得する必要はなさそうです。結局のところ、登録番号を取得するか否かは、買手との関係や状況で判断するのがよさそうです。

スマホアプリで手軽に会計

「スマホ会計Fin Fin」/「スマホインボイスFin Fin」

登録番号を取得すると、税金の計算など、事務作業が必要不可欠になります。でも正直面倒…ですよね?そこでおすすめなのが、2022年12月にリリースされた、スマホで簡単に事務作業ができる「スマホ会計Fin Fin」と「スマホインボイスFin Fin」です。

請求書や領収書の発行や受け取りが可能なほか、請求書が10枚以下であれば無料で利用できるのもうれしいポイント! 随時アップデートも実施予定とのことです。

毎年2月や3月に慌てて確定申告の事務作業をする人が多いものの、手軽に使えるスマホインボイスなら、月ごとなど、無理なく事務作業を進められるはず。ぜひ活用して、ラクに確定申告をすませましょう。

会計バンクでは、インボイス制度に向けたセミナーを今後も実施予定なので、より理解力を深めるためにも参加してみてもいいかもしれませんね。

[©︎宮﨑会計]

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