亡くなった親の家の名義変更はいつまで?必要書類や費用・しないとどうなるかまで解説

本記事では、亡くなった親の家の名義変更の方法を紹介していきます。名義変更はいつまでに行うべきなのかをはじめ、必要書類はどれか、かかる費用はいくらなのかも解説していくので、はじめてでわからないという方はぜひ参考にしてみてください。

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亡くなった親の家の名義変更はできる?

亡くなった親の家の名義変更は、法務局や地方法務局で行うことができます。また、親が生きているうちに名義変更することも可能です。

法務局に名義変更の相続登記を申請すれば可能

親が亡くなってからでも、親の家の名義を変更することは可能

法務局や地方法務局で必要書類を提出し「相続登記」を申請することで、親の土地や家の名義変更をすることができます。

親が生きているうちに名義変更することも可能

また、親が生きているうちに家や土地の名義を変更することも可能です。

その場合は、親から家や土地を譲ってもらう「生前贈与」という形になります。法務局や地方法務局で、生前贈与の登記手続きを行うようにしてください。

亡くなった親の家の名義についての基礎知識

ここでは、亡くなった親の家の名義についての基礎知識を紹介していきます。前提として覚えておく必要がある内容をまとめているので、しっかり把握しておくようにしましょう。

名義変更が必要な理由

家の名義が亡くなった親のままだと、家を売却することができません

また2024年4月1日からは、親から相続された家の名義を3年以内に変更することが義務化されます。万が一3年以上放置すると、10万円以下の過料が課されることになるため、早めに名義変更する必要があるのです。

名義人の調べ方

家や土地の名義が誰なのかわからないという場合は、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することで調べることが可能です。

とくに持参すべき必要な書類はありませんが、家の住所が分かるものを持っていくとよりスムーズでしょう。登記簿謄本の発行には、書面請求で600円、オンライン請求で500円の手数料がかかります。

参照:法務省

家の相続相手は法定相続人に定められている

遺言書がない状態で親が亡くなった場合、家をはじめとした親の財産は法定相続人に相続されることになります。法定相続人は、基本的に子および代襲相続人です。

ただし、家の所有権が相続されたとしても、登記が自動的に変更されるわけではないということに注意が必要。実際に名義を変更するには、自分で申請しなければならないということを把握しておきましょう。

2024年4月1日からは3年以内に行うことが義務化される

これまで日本では、相続された家の名義変更を行わずに放置する事例が多く認められてきたため、2024年4月1日から相続登記の義務化が実施されることになりました。

そのため、親の死後、自分が相続人だと知った日から3年以内に名義変更を行わないと、10万円以下の過料の対象となります。そのため、忘れてしまわないためにもできるだけ早めに名義変更を行うようにしましょう。

亡くなった親の家の名義変更をしないとどうなる?

  • 親の家を売却できない
  • 過料を課される

亡くなった親の家の名義変更をせずそのまま放置していると、家を売却したいときに売ることができません

また、2024年4月1日からは相続登記の義務化が実施されるため、亡くなった親の家の相続を知ってから3年以内に名義変更をしないと、10万円以下の過料が課されるようになります。

亡くなった親の家の名義変更のやり方

ここでは、実際に家の名義変更のやり方を紹介していきます。必要書類についても紹介しているので、ぜひ一連の流れをチェックしておいてください。

必要なもの・必要書類

相続登記の必要書類

故人による遺言書 故人の登記簿謄本 故人の出生から死亡までの戸籍謄本 故人の除籍謄本 親の家の固定資産税評価証明書 相続人全員分の現在の戸籍謄本 相続人の住民票 相続人の印鑑証明書 相続人による遺産分割協議書 相続が作成した登記申請書

亡くなった親の家の名義変更に必要な書類は上記の通り。必要書類は取り寄せなくては手に入らないものもあるため、揃うまでに時間がかかるものです。

また、すべての法定相続人の戸籍謄本を揃える必要があるため、余裕をもって用意をはじめるようにしましょう。

名義変更の手順

  1. 1.必要書類をすべて揃える
  2. 2.法務局に相続登記を申請する
  3. 3.変更された名義の家の権利証を受け取る

名義変更の必要書類がすべて揃ったら、家の所在地を管轄している法務局にすべて提出して相続登記を申請します。後日、2週間以内に変更された名義の家の権利書が発行されるので、そちらを受け取ったら無事完了です。

親が生きているうちに名義変更する方法

親の家は、親が生きているうちに「生前贈与」として名義変更することも可能です。ここでは、生前贈与の申請に必要な書類と、やり方を紹介していきます。

必要なもの・必要書類

生前贈与の必要書類

作成した贈与契約書 親の家の固定資産税評価証明書 相続人の住民票 親の印鑑証明書 家の登記識別情報通知 登記申請書

生前贈与に必要な書類は上記の通り。生前贈与では、親と子のお互い合意が必要になります。その証明とするためにも贈与契約書を作成しておくのがおすすめです。

名義変更の手順

  1. 1.必要書類をすべて揃える
  2. 2.法務局に生前贈与を申請する
  3. 3.変更された名義の家の権利証を受け取る

生前贈与の申請も、相続登記と同じように家を管轄している法務局で行います。必要書類が揃ったら、法務局に直接持ち込むか郵送するかで申請するようにしましょう。

生前贈与では贈与税がかかることに注意が必要

生前贈与では、相続登記と違って「贈与税」がかかることに注意が必要です。

贈与される家の評価額が高いほど、かかる贈与税も高くなってしまいます。そのため、相続時精算課税制度を利用するなど、税理士と相談しながら節税するのがおすすめです。

親の家の名義変更にかかる費用

相続登記の申請費用

必要書類の発行:6,000円~10,000円 登録免許税:家の評価額の1000分の4

生前贈与の申請 費用

必要書類の発行:2,000円ほど 贈与税・相続税・登録免許税・不動産取得税:家の評価額による

専門家に依頼する費用

50,000円~100,000円

親の家の名義を変更する場合にかかる費用は上記の通り。必要書類を揃えるのにかかる費用は、相続登記なら6,000円~10,000円生前贈与なら2,000円ほど。そのうえで、各種税金がかかってきます

自分で名義変更するのが難しい場合は、司法書士などの専門家に手続きを代行してもらうことも可能。その場合、依頼費用の目安は50,000円~100,000円です。

亡くなった親の家の活用方法

  1. 1.住む
  2. 2.売却する
  3. 3.賃貸として活用する

亡くなった親の家を相続したら、上記のように活用することができます。家をどうするかどうかは独断で決めず、すべての相続人としっかり話し合いながら決めるようにしましょう。

親の家の名義変更や相続放棄については司法書士に相談するのが吉

名義変更の手続きに関してわからないことがある場合は、法務局に相談することが可能です。

ただし、相続人同士のトラブルが起きた場合や、相続放棄する場合などの細かい内容は
司法書士などの専門家に相談
するようにしましょう。

遺品整理を早く終わらせたい場合は業者に依頼するのがおすすめ

家の名義変更などの前に、まず遺品整理を早く終わらせたいという方や、自分で遺品整理をするのが面倒だという方は業者に依頼するのもひとつの手段です。

遺品整理業者の中には、法的な手続きを代行してくれる場合もあるのでぜひ検討してみてください。

業者を決める際は、遺品整理士が在籍しているかどうか一般廃棄物収集運搬業の許可を取っているかどうかの2点を確かめながら、3社~5社を比較して選ぶようにしましょう。

「遺品整理110番」に相談

遺品整理でお困りの人は、「遺品整理110番」の利用がおすすめです。

基本プランは16,500円(税込)〜で、遺品の仕分けから不用品の処理・簡易清掃まで遺品整理に必要なサービスが含まれています。

オプションとして法務手続きの代行や、廃車手続きの代行なども選ぶことができるのが魅力のポイントです。

電話でのご相談は24時間365日受付中。遺品整理や法的な手続きにお困りの方は、まずは気軽に事前見積もりのご相談をしてみてはいかがでしょうか。

※ 買取を行うのは買取可能な物品がある場合に限ります

亡くなった親の家の名義変更に関するQ&A

Q1. 亡くなった親の家の名義変更はいつまでにしなければならない?

A. 今のところは無期限ですが、2024年4月1日からは3年以内に行う必要があります。

亡くなった親の名義変更を行うのに定められた期限は今のところはありません。しかし、2024年4月1日からは相続登記の義務化が実施されることになりました。そのため、自分が相続を知った日から3年以内に名義変更する必要があり、3年を過ぎると10万円以下の過料が課されるようになります。

Q2. 亡くなった親の家の名義変更に必要な書類は?

A. 下記の書類が必要です。

相続登記の必要書類

故人による遺言書 故人の登記簿謄本 故人の出生から死亡までの戸籍謄本 故人の除籍謄本 親の家の固定資産税評価証明書 相続人全員分の現在の戸籍謄本 相続人の住民票 相続人の印鑑証明書 相続人による遺産分割協議書 相続が作成した登記申請書

Q3. 亡くなった親の家の名義変更をしないとどうなる?

A. 家を売却することができません。

親の家を売却する予定がある場合は、家の名義を自分の名義に変更する必要があります。

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※ 記載している情報は、LIMIA編集部の調査結果(2023年8月)に基づいたものです。
※ 一部の画像はイメージです。

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