相続時のマンション評価の見直し!「路線価」or「時価」の最高裁判決結果!
■相続時のマンション評価に例外規定の適用が認められました!
少し前に相続したマンションで路線価などに基づいた不動産評価が低すぎるなどとして課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟で、最高裁は2022年4月19日、国税当局が再評価して追徴課税した処分を適法と認めました。判決は国税当局が評価を覆す「伝家の宝刀」を使う場合に合理的な理由を求めたが、適用自体は追認した形となります。
今回の訴訟で争いの舞台となったのは、東京、神奈川のマンション2棟の相続不動産です。
一、二審判決によると相続人は2012年、94歳で亡くなった父親からマンション2棟を相続し、路線価と固定資産税評価額に基づき、2棟の評価額を計約3億3千万円と算定しました。銀行からの借り入れを差し引き、相続人は相続税をゼロと申告しましたが、国税当局は独自に鑑定し、時価を約4倍の約12億7千万円と算定、約3億円を追徴課税としました。相続人側がこの課税処分の取り消しを求めて起こしたのが今回の訴訟となります。
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