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建物を建てる際に「緑化計画の届け」を提出しなければならない自治体が増えてきたように思います。
埼玉県では、敷地が3000㎡を超える場合は、かなりの面積の緑化が義務になっています。敷地が1000㎡〜3000㎡の場合も、緑化の届け出が必要になります。
1000㎡〜3000㎡というと、広さもわかりにくいかもしれませんが、ちょうど、色々な店舗やコンビニ、マンションなどの大きさです。
なぜか、それらの建物には、あまり緑化のイメージがないですし、実際に緑化されてもいません。それは、まだ、法律が基準だけで、届け出のみの努力目標だからです。実際には、植樹にもお金がかかりますし・・・。
かたや、鎌倉市の風致地区などは、従来の環境を守るために、住宅を建てる場合でも敷地の20%以上の植栽面積を確保しなければなりません。
同じようなことが、「バリアフリー関係の法律」でもありました。10年ほど前は、努力目標の基準(福祉のまちづくり条例など・・・)でしたが、最近はずいぶん義務化されて、法律もかなり整備されてきたと感じます。
やはり、一般の方の認知と社会環境が変化するのには、そのくらいの期間が必要になってくるのではないかと思います。
今後、「緑化」自体の方向性は、変わらないと思いますので、もしかすると、10年くらい経つと街が緑でいっぱいになるかもしれませんね。
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