ペット信託が適用できる動物はどこからどこまで?ペット信託の色々教えます

飼い主の死や急病といった「もしも」の時にペットを助けてくれる方法に「ペット信託の活用」があります。

ペットと言われて真っ先に思い浮かべるのは、犬や猫です。しかし、世の中には犬猫以外の動物をペットとして飼っている人もたくさんいます。

ペット信託は犬猫以外に使うことはできないのでしょうか。ペット信託が適用できる動物はどこからどこまでなのでしょうか。犬猫以外の動物をペットとして飼育している飼い主さんの疑問にお答えします。

本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

  • 449
  • 1
  • 0
  • いいね
  • クリップ

ペット信託が適用できるペットは犬猫だけなの?

ペット信託の適用範囲にあるペットとは、どこからどこまでを指すのでしょうか。

結論から言うと、具体的にどんな動物が適用範囲になるという決まりは特にありません。ペット信託の話をすると飼い主さんたちは「私は鳥を飼っているのですが、使えますか」「爬虫類も大丈夫でしょうか」と質問なさいます。もちろん、爬虫類や鳥についても、ペット信託を使うことができます。

他に、馬やウサギ、フェレットなど、日本では色々な動物がペットとして飼育されています。ペットと言われて連想する動物は第一に犬や猫かもしれません。しかし飼い主にとっては、飼育数が犬猫より少なくても、可愛い大切なペットです。可愛いペットだからこそ、「もしもの時」にそのペットが安心して暮らせること、そして飼い主の死や病気に脅かされず安心して暮らすことを願います。

ペット信託の目的は「ペットのため」であり、飼い主のもしもの時に「ペットを守ること」です。ペット信託の目的を考えた場合、適用できる動物を犬猫に限定してしまうことは、適切ではありません。爬虫類を飼っている人も、鳥を飼っている人も、フェレットを飼っている人も、熱帯魚を飼っている人も、愛するペットだからこそ守りたいはずです。なので、ペット信託が適用できる動物は犬猫に限定されるわけではない、魚や爬虫類なども含めたペット全般という答えです。

ペット信託を適用する上で注意すべき3つのこと

ペット信託は、爬虫類から犬猫まで、色々なペットに適用することができます。しかし、動物の種類が違えば生態や飼い方が異なるように、ペット信託の活用においても、ペットの種類に応じて注意したい点があります。注意したい3つの点に気をつけて、よりペットに合ったペット信託を目指すことが重要です。

注意点は「探すこと」「契約内容や話し合い」「信託財産」の3つです。

① 探すこと
ペット信託は「飼い主」と「もしもの時に飼育してくれる人(団体)」「飼育や信託財産の監督者」の、三者が必要になります。ペット信託では、飼い主のもしもの時に代わってペットを飼育してくれる個人や団体を見つけることになります。もしもの時に飼育してくれる存在がなかなか見つからないと、ペット信託の活用が難しくなります。
犬や猫のように飼育数の多いペットの場合、もしもの時に飼育してくれる人や団体は比較的見つけやすいかもしれません。しかし珍しい動物の場合、もしもの時にペットの生活を助けてくれる存在を見つけることは難しくなる可能性があります。
飼育数が少ないペットの場合は特に「探すこと」に留意して進める必要があります。早め早めに動くことが肝心です。

② 契約内容や話し合い
ペット信託では、ペット特有の事情に配慮することができます。たとえば持病のあるペットの場合「このお薬を飲ませてください」という健康上の事情があったり、「かかりつけの動物病院を定期的に受診しなければならない」といった事情があったりします。食べ物アレルギーのあるペットもいます。個別の事情の他に、ペットの種類によって、日常的な飼育において気をつけなければならない点もあります。
ペット信託はペットの命と生活を守るためのものです。健康や飼育上の注意をきちんと反映させなければ、最悪の場合はペットの生活と命を脅かすことになります。特に飼育数の少ないペットの場合、その動物を飼育する上での注意点を動物法務士やもしもの時に飼育する人や団体が把握していないことが考えられます。小さなことでもきちんと情報交換しておくことが重要です。

③ 信託財産
ペット信託では、ペットの飼育をするための財産が必要になります。額を決める際は、自分の資産状況によって決めることも重要です。さらに、ペットの種類によって決めることも重要になります。
犬と象では、一日の食事に必要な費用が格段に変わってきます。猫と鳥では、寿命も違います。フェレットと爬虫類では、必要な薬から治療の費用まで、まったく違います。信託財産の相場を目安にするのではなく、自分のペットを目安にして信託財産の額を考える必要があります。

最後に

ペット信託が適用できる動物については、細かに決まっているわけではありません。飼育数の多い犬猫以外の鳥やウサギ、爬虫類などにも使えます。ただし、「ペット信託は愛するペットの命と生活を守るものである」「飼い主のもしもの時に、飼い主に代わってペットを支えてくれる契約である」ということを忘れず、注意点に気をつけて結ぶことが大切です。

ペットを飼っており、ペットの生活を守りたいと考えている。

そんな飼い主さんは、ペットの種類を問わず、ペット信託を使ってペットを守ることを考えてみてはいかがでしょう。「ちょっと変わったペットを飼っているのですが、ペット信託を使って大丈夫でしょうか」という不安がある場合は、動物法務士へと相談することで疑問点や不安点をすっきりと解消することができます。

  • 449
  • 1
  • いいね
  • クリップ
コンテンツを違反報告する

関連キーワード

関連アイデア

カテゴリ

このアイデアを投稿したユーザー

初めまして。弁護士の中間隼人(なかまはやと)と申します。距離の近い弁護士、お客様それぞれにあんしんを提供できる弁護士を目指し、日々業務に取り組み、みなさんに新し…

なかま法律事務所さんの他のアイデア

コラムのデイリーランキング

おすすめのアイデア