家を建てる土地は角地が最適?知っておくべきメリット・デメリットと注意点

快適なお住まいを手に入れるうえで、土地選びは重要なポイントです。
ほかの土地とは異なるメリットを備えているため人気の「角地」。
メリットも多い角地は、条件にもよりますがすぐに売れてしまう傾向にあるようです。
そんな人気の角地にもデメリットが存在します。
角地のデメリットを知らずに購入してしまい、後悔することがないよう、メリット・デメリットを把握しておきましょう。
今回は角地のメリット・デメリットをご紹介します。

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角地とは?

角地のメリット・デメリットを知る前に、角地とはどんな場所なのか正しく理解しておきましょう。

角地の定義

角地とは、土地の2方向が道路に接している角にある土地のことをいいます。
2方向が道路に接しているため、1方向しか道路に接していない一般的な土地と比べて、異なる特徴を持っています。
角地は2種類存在し、交差点やT字路に接している土地を「角地」、L字の道路に接している土地を「準角地」と呼び、区別されています。
どちらも角地としてのメリットを受けることができるため、一般的な土地と比べて人気があります。

角地のメリット

それでは角地にはどのようなメリットがあるのかご紹介します。

日当たりが良く開放感がある

角地は、土地の2方向が道路に接していて遮るものが少ないため、2方向からの日当たりや採風が期待できます。
日照量が少ない冬場でも暖かく過ごすことができるでしょう。
また、2面が隣家と接していないため、明るく開放的な住まいを建てやすいというメリットもあります。

間取りの自由度が高い

間取りの選択肢が増えることも、角地の魅力です。
土地の2方向が道路に面している角地なら、玄関や駐車場の位置を決めるときにどちらの方角に設けるかを選ぶことができてレイアウトの幅が広がります。
玄関と駐車場を別の方向にするといったことも選択可能になります。
また、角地は一定の条件を満たすことで建ぺい率が10%緩和される優遇措置がある点も自由度の高さにつながります。

資産価値が下がりにくい

日当たりや風通しの良さ、建ぺい率の緩和といった優遇措置などがあるため角地は人気が高く、もし売却する場合でもすぐに条件の良い買手が見つかる傾向にあるため、資産価値が下がりにくいという特長があります。
売却価格も比較的高く設定することができるため、将来的に住み替えや相続などで土地を手放す場合でも有利になります。

角地のデメリット

コストが高くなりやすい

角地は人気が高く資産価値も下がりにくいため、一般的な土地と比べておよそ1~2割ほど価格が高くなる傾向にあります。
また、土地の評価が高い傾向にあるため、固定資産税や都市計画税も割高になる可能性があります。
さらに、角地は道路に面した部分が多いため、プライバシーの保護や車との接触を避けるために、フェンスやスクリーン、植栽などでエクステリアを整備する必要があります。

道路斜線制限の影響を受ける

道路や周辺の建物の採光や通風を確保するために、道路に面した建物の高さを制限する「道路斜線制限」というものが建築基準法によって定められています。
角地は2方向が道路に面していて、2方向の斜線制限を気にしなければならないため、一般的な土地よりも建物の高さを意識しておく必要性が高くなります。
ただ、複数の道路に面した土地は、狭いほうの道路側に関して一定の緩和措置を受けることができるため、角地に家を建てる際は正確な高さの制限を確認しましょう。

プライバシーと暑さ対策

角地は人目に付きやすく、防犯という面ではメリットになりますが、プライバシー対策も必要になります。
玄関や窓の位置を工夫する、フェンスやスクリーン、植栽などを整備するなど対策をしっかり検討する必要があります。
また、道路に面した方向が、南や西だと夏場の暑さ対策が必要になる可能性があります。
断熱性の高い外壁や窓を採用したり、シェードやオーニングで遮熱、パッシブデザインを取り入れるなどの対策もしっかり検討しましょう。

角地に関する注意点

道路斜線制限の2道路緩和

複数の道路に接する角地は、道路斜線制限の緩和措置を受けることができます。
道路斜線制限は、道路の幅が広いほど高さの制限が緩くなり、複数の道路に接する角地は一定の範囲で狭い方の道路幅も広い方の道路幅と見なされて高さ制限を緩くすることができます。

角地の建ぺい率と容積率

建ぺい率の上限は、用途地域によって定められています。
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことを指し、角地には角地緩和と呼ばれる建築基準法によって規定されている建ぺい率の緩和措置があります。
角地緩和が適用されると、建ぺい率の上限が10%アップします。
敷地面積に対する延べ面積の割合である容積率には緩和措置はありません。

隅切り(すみきり)

道路の交差点などで建物の敷地が削られている部分を「隅切り(すみきり)」といいます。
自治体によって条件は異なりますが、角地は角敷地の建築制限によって一定の角地の角(隅)部分を空地にしなければなりません。
これは道路の交差点などにおいて、通行のために曲がり角を通りやすくしたり、見通しを良くすることを目的としています。
隅切りされた土地には建物や工作物を設置することができず、敷地に含まれるかどうかも自治体によって変わります。

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横浜市を中心に注文住宅・規格住宅の設計・施工を手掛ける工務店です。国産木材や自然素材にこだわり、全棟耐震等級3、長期優良住宅、パッシブデザイン、高気密・高断熱・…

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