詳しく知りたい!医療保険の一括払いと、そのメリットに関して

医療保険は、万一の場合に備えて加入しておきたい保険のひとつですね。実際に、最近では医療保険への加入者も増えてきているということです。

ただ、保険への加入となると保険料を支払う必要が生じて、それなりの出費が発生することになります。医療保険に加入するのなら、少しでもお得に費用を賄っていきたいものですね。ここでは、医療保険の保険料の支払い方法である一括払いと一時払いの違い、そのメリット・デメリットについてご紹介しています。

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医療保険とは?

医療保険には大きく分けて、「公的医療保険」と「民間医療保険」の2つがあります。

公的医療保険とは、国民健康保険や組合健保・協会けんぽ、共済組合といった公的機関が運営する医療保険です。社会保険とも呼ばれているもので、病院やクリニックで病気の治療を受けた場合にその医療費の一部を負担してくれるものです。

民間医療保険とは、公的医療保険で保険が適用されない部分の医療保障をしようと民間保険会社がそれぞれ提供している医療保険です。民間医療保険での保障内容は、病気やケガで入院した場合の入院費や手術費など公的な医療保険では保障されない医療費の保障をしてくれます。

公的医療保険は基本的な医療保障が受けられる医療保険、民間医療保険は公的医療保険の保障では足りない部分を補う医療保険だといえます。

一括払い(前期前納)と一時払いの違いの違いは?

民間医療保険の保険料の支払い方法には、1カ月ごと、半年ごとといったように決まった期間ごとに支払う方法と契約時に保険契約期間の全保険料をまとめて一括で支払う方法があります。

一括払いと一時払いは、契約時に保険契約期間の全保険料をまとめて一括で支払う方法です。

両者は保険契約期間にかかる全ての保険料を契約時に一括で支払うところは同じですが、一括払い(前期前納)と一時払いでは保険料支払いの効果が発生する時期が異なります。

医療保険の一括払い(前期前納)

一括払い(前期前納)は、保険契約期間の全保険料を契約時にまとめて一括で支払います。しかし、一時払いとは違い、保険会社にお金を支払った時点では全ての契約期間の保険料を支払ったことにはなりません。保険料を支払った時点では、保険会社にお金を預けているような扱いになります。

保険料の支払い効果は、保険料の支払期限が来て保険会社に支払った保険料のなかから引き落とされたときに発生します。例えば、保険料の支払いが月払いの契約であるなら、毎月の保険料が契約時に一括で支払った保険料のなかから保険料の支払いとして引き落とされていきます。そして、このときに初めて保険料として、そのお金の権利が保険会社に渡ることになります。

つまり、一括払い(前期前納)で契約時に一括で支払ったお金は保険料の引き落とし時期が来るまで保険会社に預けられている状態で、そのお金に対する権利は保険会社ではなく契約者にある状態です。

この点が一時払いとの大きな違いになります。

医療保険の一時払い

一時払いは保険契約期間の全保険料をまとめて契約時に一括で支払い、保険料を支払った時点で保険契約期間のすべての保険料を払い込んだことになります。保険料を支払った時点でお金の権利は、保険料の支払いとして保険会社に移ることになります。

医療保険における一括払い(前期前納)のメリットは?

医療保険における一括払い(前期前納)のメリットとしては、以下の4点があげられます。

●総支払保険料が安くなる
一括払い(前期前納)では契約時に保険契約期間の全保険料をまとめて一括で支払うため、定期的に保険料を支払う契約よりも総支払保険料が安くなることが多いです。一時払いの場合よりも割引率は低くなりますが、年払いや月払いに比べると総支払保険料は安くなります。

●途中解約や死亡時に未経過分の保険料が返還される
一括払い(前期前納)で支払った医療保険を途中解約したり、死亡により支払い時期が到来していない保険料がある場合には、未経過分の保険料が返還されます。

例えば、契約期間10年の医療保険に加入して一括払い(前期前納)で保険料を納めていたとして、契約後、1年で亡くなった場合、保険料の支払い時期が到来していない9年分の保険料が返還されることになります。一時払いで支払った場合には、同様の場合でも保険料が返還されることはありません。

●生命保険料控除が毎年受けられる
一括払い(前期前納)で支払った場合には、一括で保険料を支払ってはいるものの預けているような状態です。そのため、毎年、その年に支払うことになる医療保険料を生命保険料控除として申告することができます。

一時払いで支払った場合には、その支払いをした年のみ生命保険料控除として申告することができます。
生命保険料控除額は最大で12万円ですから、一時払いで1年間だけ申告できるよりも一括払い(前期前納)で毎年申告できる方がお得です。

●相続税対策ができる
相続において死亡保険金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。

例えば、法定相続人の数が3人の場合には500万円×3人の場合には1,500万円までの保険金が非課税となります。この非課税枠には一括払い(前期前納)で未経過分の保険料が返還された部分にも適用されます。

お金に余裕があり、相続税の非課税枠「基礎控除3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える資産があるなら、現金としておいておくよりも保険料として一括払い(前期前納)して死亡保険金として受け取る方が相続税対策になりお得ということになります。

一括払い(前期前納)の注意点は?

一括払い(前期前納)の注意点としては、以下の3つがあげられます。

●まとまった額のお金が必要
一括払い(前期前納)は契約時に保険契約の全期間の保険料を一括で支払うことになります。契約する期間にもよりますが、それなりにまとまった額のお金が必要になります。

●新たな医療保険に加入し直すと不利になることがある
医療保険の保障内容は医療の進歩とともに変化していきます。時の経過とともにその時代に合った良い保障内容の医療保険が登場してきますから、長い契約期間の医療保険に加入した場合には途中で別の医療保険に加入したいと思うこともあるかもしれません。

一括払い(前期前納)で契約した医療保険の場合には契約内容の変更に制限がかけられることが多く、新たな特約が加えにくくなります。このことから、どうしても保障内容を変えたいという場合には、新たに医療保険に加入し直すことになります。

医療保険を新たに加入し直すということになると、年齢によっては保険料が高額になったり、持病がある場合には加入すらできないこともあります。このように新たに医療保険に加入し直すとなると不利になることもあります。

●保険会社の倒産リスク
万一、契約している保険会社が倒産すると、支払った保険料の一部しか保障されないこともあります。一括払い(前期前納)では多額の保険料を一括で支払うことになりますから、保険会社が倒産した場合には大きな損害が生じる可能性があります。

一括払いにもメリットあり! 相続税対策として考えてみても◎

医療保険の一括払い(前期前納)は、契約時に多額の保険料を支払わなければならないというデメリットはあります。しかし、総支払保険料が少し安くなったり、途中解約しても未経過分が返還されたりとメリットも多い保険料の支払い方法です。

特に遺産相続で相続税が発生しそうな場合には相続税対策として有効ですから検討してみてください。

■プロフィール

清水みちよ
学生時代にアジア滞在中、現地で感染症を患い生死をさまよう。奇跡的に生還するも保険の大切さを痛感し、卒業後は保険の代理店窓口等で働く。趣味は懲りずにアジアの発展途上国を訪れて刺激をもらうこと。犬好きのアラフォー女子。

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