省エネ基準義務化って?住宅・生活にはどんな影響があるの?
社会的にも省エネ化がうたわれるようになり、家づくりのテーマのひとつとしても省エネが掲げられるようになりました。その中でしばしば聞かれるのが「省エネ基準義務化」という言葉。一体どのような義務で、住宅や生活はどのように変わるのでしょうか。詳しく見てみましょう。
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■省エネ基準義務化への対応
2015年から、現代の住宅における「省エネルギー性」に関する基準が設けられ、省エネが義務化することが決定しました。
法案の名称は「建築物の省エネルギー性能の向上に関する法律案」というものです。
日本の省エネルギー基準は、当初「新省エネルギー基準」というものが設けられ、そこから「次世代省エネルギー基準」「改正省エネルギー基準」へと強化され、東日本大震災後の2013年、新たに「改正省エネルギー基準」というものに改正されました。
そして、これまでは基準でしかなかった省エネルギー基準が2020年にはすべての新築住宅を対象に義務化することが求められるようになりました。
つまり、国が定めた省エネルギー基準に則った家でないと建てられないことになっているのです。
これまでの住宅では、石油やガスなどのエネルギーが多用されていましたが、国内におけるこれらのエネルギーの自給率はわずか4〜5%。
そのため国としては少しでも住宅での消費エネルギー量を減らしたいと考えているのです。
また、義務化されることで温室効果ガスの排出量の削減も狙えるため、こうした目的も考えられるでしょう。
突如起こったことのようにも思えますが、海外ではすでに省エネ基準の義務化は進んでいて、アメリカ、イギリス、ドイツ、韓国などでは数十年前から適合義務がありました。
冬に暖房が必要になる国でありながら無断熱が許されていたという日本の状況は、世界から見ても遅れた状態にあったのです。
また、日本で特に弱点だったのが窓の性能。窓の断熱性能は「熱貫流率」が低いほど高性能と言われますが、日本ではこの数値が4を超えるアルミ複層ガラスを用いている住宅が多く見られます。
実は窓は、暑さ、寒さの原因と言われるほどに重要なもので、ドイツでは数値が1.3を超えるものは使用禁止となっています。
こうした点を考慮すると、これまでの日本は他国に比べると基準が低いと言わざるを得ない状況だったのです。
■改正省エネルギー基準は前の基準とどこが違う?
改正省エネルギー基準の義務化が重要であることはわかりましたが、省エネ基準自体は昔からあったものです。
今回の改正省エネルギー基準が今までのものとどのように違うのかわからないという方も少なくないでしょう。以下では、以前の基準と比較してどのように変わったのかを見てみましょう。
【一次エネルギー消費量基準を導入】
もっとも大きな違いとしては、旧基準である次世代省エネルギー基準が、壁が開口部などの冷暖房する空間と外気を仕切る「外皮」を断熱性能だけで評価していたのに対し、改正省エネルギー基準では、外皮に加え「一次エネルギー消費量基準」というものを新たに導入した点が大きな変更点です。
一次エネルギー消費量とは、住宅の燃費の良さを表すもの。これまでの住宅では主に断熱性能を評価していましたが、それだけでは家の中で使うエネルギー量を減らすには至りませんでした。
そこで、設備機器を含めた全体の省エネ性能を評価することで燃費の良い家を増やそうと、一次エネルギー消費量の基準が設けられたのです。
戸建住宅の場合、空調や冷暖房、換気、照明、給油、家電調理などの設備のエネルギー消費量を合計することで、一次エネルギー消費量は算出されます。
その際、太陽光発電やエコキュートなどの高効率給湯器は、エネルギー削減量として差し引くことができます。
こうして算出された一次エネルギー消費量が、旧基準の断熱性と標準的な設備を考慮して割り出された基準値を下回ることが求められます。
【外皮の計算方法も新しいものに変更】
一方、外皮の評価方法も従来のものとは変わります。
これまでは床面積から算出した「熱損失係数」と「夏期日射取得係数」を活用していましたが、それに代わり、外皮表面積から算出する「外皮平均熱貫流率」と「冷房期の平均日射熱取得率」に変更されました。
これは、室内の寒暖差によって急病を起こしてしまう「ヒートショック」や結露の防止など、エネルギー消費量だけでは測ることのできない室内温度分布の観点も考慮されています。
そしてこれまであった「年間暖冷房負荷」の基準が廃止となりましたが、断熱性能については旧基準に相当する水準が引き続き求められます。
【地域区分は6から8に変更】
改正前は6つだった区分が8つに変更されました。
また、すべての区分で「日射遮蔽性能(日射熱取得率)」「断熱性能(熱貫流率)」の基準が設けられていましたが、改正後は区分1〜4に属する寒冷地においては日射遮蔽性能の基準が設けられておらず、区分8に属する蒸暑地においては断熱性能の基準が設けられていません。
省エネ基準の判定は、「建築主の判定」と「設計・施工指針」のふたつのルートで行われます。
建築主の判定は複雑な計算を用いる必要があるため、特別な支援プログラムが用いられ、一方の設計・施工指針に用いられる「外皮性能簡易計算法」は、外皮の建材に関する仕様書を使うと簡単に算出することができます。
■新しい基準では光熱費が以前と比べてどれくらい削減できる?
新しい基準が定められたことで、光熱費にはどのような変化があるのでしょうか。
改正省エネルギー基準をすべて満たしている家と無断熱の家で比較してみると、60%近くもの削減が予想されることがわかりました。
また、国土交通省が発表している資料によると、昭和55年に建てられた無断熱の家の年間光熱費が133,000円なのに対し、平成28年に建てられた省エネ基準を満たした家の年間光熱費は52,000円という結果が出ています。
年間費用で比較しても大きな差額だと言えますが、これが35年も積もると、その差額は2,835,000円にものぼることになるのです。
それでは、具体的にどのような部分において費用が削減されるのか見てみましょう。
家庭におけるエネルギー消費は「給湯」がもっとも多く、次いで「照明・動力」「暖房」「冷房」という順番になっています。
そのため、空気中の熱を集めて熱に変えるヒートポンプ技術を使った「エコキュート」、これまで無駄にしていた排熱を使ってお湯をつくることができる潜熱回収給湯器「エコジョーズ」などを駆使することで、給湯にかかる光熱費をぐんと抑えることができます。
また、照明はLEDへの切り替えが進んでいますが、これも省エネに効果的。
LEDの消費電力量は白熱電球の4分の1〜5分の1と言われていて、電力の変換効率は最大で34%。蛍光灯が25%、白熱電球が10%なのに比べると節電性が高いことがうかがえます。
LEDは寿命の長さも特徴のひとつで、白熱電球の寿命が1,000〜2,000時間、蛍光灯の寿命が6,000〜12,000時間なのに対しLEDの寿命は40,000〜60,000時間。
圧倒的に長く、光熱費のコストダウンも狙えるのです。
さらに、実際に家を建てる地域よりも1段階寒い地域での省エネ基準に合わせると、節約効果はぐんと向上します。
こうした機能の高い住宅を昭和55年の無断熱の家と比べると、年間で光熱費に190,000円もの差が生じるという結果も見られました。
この金額が15年積み重なると3,000,000円もの差額になります。
省エネ基準を満たすためには初期費用がかかるという懸念がありますが、こうした光熱費の差額を考慮すると、最終的には省エネ住宅の方がずっとお得だと言えそうです。
■ゼロエネルギー住宅とは?これからどんどん普及していく?
住宅の省エネルギー化を進めるにあたって、政府が最終的な目標としているのが「ゼロエネルギー住宅」です。
これは住宅で使用されるエネルギーをゼロにすることを目標としているもので、現在の計画では、2030年に新築住宅の平均をゼロエネルギー住宅に、2050年にすべての住宅がゼロエネルギー住宅となることを目指しています。
ゼロエネルギー住宅では、これまで掲げられてきた省エネに加え「創エネルギー」の導入も推奨されています。
そして自宅で消費するエネルギー量よりつくりだすエネルギーの方が多い家を「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」、ZEHには至らないものの近い状態の住宅を「Nearly ZEH(ニアリー・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」と呼んでいます。
Nearly ZEHの定義としては、「ZEHを見据えた先進住宅として、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギーにより年間の一次エネルギー消費量をゼロに近づけた住宅」とされています。
数値で言うと、100%以上の省エネを実現したものをZEH、75%以上100%未満の達成率のものをNearly ZEHと定めています。以下では、具体的にZEHと認可されるために必要な条件を見てみましょう。
【外皮の高断熱化】
ZEHを実現するには、屋根や壁など外皮の断熱性を高めなくてはなりません。「強化外皮基準」で8つに分けられた区分のうち、住宅が該当する区分が定める数値を下回らなくてはなりません。
高断熱が実現し、夏は涼しく冬は暖かい家になると、冷暖房の利用が自ずと減ってきます。
住宅における冷暖房によるエネルギー消費量は大きいため、この部分が減ることによってエネルー消費量はぐんと少なくなります。
ZEHの目的として、単純にエネルギー面がプラスマイナスゼロになれば良いというわけではなく、使用するエネルギー量自体をきちんと減らすことも考慮されていることが窺えます。
【高効率な省エネルギー設備】
ZEHの住宅では、使用する設備に省エネタイプを選ぶことも重要です。前述のようなエコキュートやエコジョーズといった設備や電球などの設備をはじめ、工夫できるところはたくさんあります。
住宅で使用する設備は給湯や照明のほかにも、冷暖房や換気に関するものなど多岐にわたります。
これらのひとつひとつに省エネタイプのものを選ぶことで、住宅全体のエネルギー消費量が抑えられZEHの実現へとつながるのです。
【再生可能なエネルギーを活用】
上記でご紹介した方法のように、極力使用するエネルギー量を抑えることは大切です。しかし暮らしていく上で、エネルギー量を完全にゼロにすることは不可能でしょう。
そこでZEHの住宅を叶えるために、消費量以上のエネルギーを生み出すことが求められるのです。
ポイントとなるのが、「自然エネルギー」。自然エネルギーとは太陽光や地熱、風力、水力など自然の力を活用して起こすエネルギーのこと。エコキュートなども自然エネルギーを上手に活用した設備となっています。
ほかにも屋根に太陽光パネルをつけて発電をしたり地中に管を通したりすれば、家で使う電力をまかなえるだけでなく、余った分は電力会社に売ることもできます。
また、こうしたエネルギー量を測るために計測装置を設置することも、ZEHの条件のひとつと言えるでしょう。
もし家を建てる際にZEHを希望する場合、高性能な設備などを用意するために追加費用として2,500,000〜3,000,000円ほどかかると言われています。
やむを得ない費用とは言え、大きな額の出費となってしまうことが予想されます。
そこで国ではZEHの補助金制度を設けています。対象となる設備は高断熱の外皮や窓、高効率の空調や給湯、換気、照明器具などで、2016年度の補助金の額は全国一律で1,250,000円、寒冷地仕様の住宅の場合は1,500,000円でした。
この時注意しておきたいのが、ZEHにおいて不可欠な太陽光発電は補助の対象外であるということです。しかし、太陽光パネルの設置費用は補助金の額にほぼ相当しています。
そのため、補助金は太陽光パネルの設置費用に充てると良いでしょう。
また、対象となる住宅の条件は以下の通りなのでこちらも申請前に確認しておきましょう。
・専用住宅で、補助金の申請者自身が常時居住する住宅であること。ただし、住宅の一部に店舗などの非住宅部分があっても、条件を満たせば認められます。
・新築建売住宅の場合は、申請者が建売住宅の購入予定者でもあること。
・既築住宅の場合は、申請時に申請者自身が所有していること。
賃貸住宅や集合住宅は基本的に対象外となりますが、申請者が所有する賃貸住宅・集合住宅の一部に申請者自身が居住する場合、その部分にのみ申請することは可能です。
■まとめ
国は2020年までに省エネ基準の義務化やZEHの標準仕様化を目指しています。もちろんエネルギー消費量を考えたゆえのことではありますが、これによって私たちの住宅が快適で暮らしやすいものになることが予想されます。省エネ基準の義務化にともない、省エネと創エネを実現していきましょう。
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