
家を建てる。 まずは用途地域を調べる
国土の中で
都市計画区域は
日本全体のわずか
26.5%だそうです。
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住宅を計画する際には
まず、その土地の
用途地域を調べる必要があります。
国土の中で
秩序あるまちづくりを
進めていくエリアを
都市計画区域として定めています。
日本全体の26.5%にあたる
といわれています。
ということは
73.5%が都市計画区域外
ということになるのですが
都市計画区域外と言うのは
概ね、山間部なので
それだけ
日本の人口は
この26.5%のエリアに
集中しているということが言えます。
都市計画区域は、さらに
市街化区域と市街化調整区域
に分かれます。
住宅や施設を
建てていいのは
市街化区域のエリアで
市街化調整区域は
農地や緑地を守るために
この法律が定められる
前からあった建物はいいけど
新しく建てていくことは
原則できないという地域です。
用途地域とは
その市街化区域の中で
住宅が建つエリア
商売をするエリア
工場が主に建つエリア
住み分けをしようと
決められた制限です。
そのエリアごとに
それぞれの環境をよくするための
規制がかけられています。
主に住宅を建てるエリアも
細かく分けら
地域が設定されています。
① 第1種低層住居専用地域
② 第2種低層住居専用地域
③ 第1種中高層住居専用地域
③ 第2種中高層住居専用地域
④ 第1種住居地域
⑤ 第2種住居地域
⑥ 準住居地域
一番上が
最も住宅地に適した場所として
大きく作れないとか
高く建てれないなどの
制限が最も厳しくなっています。
下に行くにつれ
いろんな店舗や施設を
建てることが可能になって
住む場所としての環境が
悪くなる可能性があります。
さらに
商業地域や工業地域といって
生産や商売を
中心に行うエリアとして
指定された地域もあります。
工業専用地域という
エリア以外なら
住宅を造れないと
いうことはありません。
しかしたとえば
準工業地域で
現状、とても気にいった
土地があったとしても
長期的には
住まいとしての環境が
崩れていく可能性も
出てくるので
不動産の選定の際には
注意が必要です。
それでも、まずは
その土地を直感的に
気に入ったかどうか
その次に
用途地域は
どのエリアに属するのか
ということを
チェックしておきましょう。
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