家を建てる。 土地には「地目」があります

土地は「地目(ちもく)」といい
どのように利用するのかが
ざっくりとわかるように
分類されています。

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土地は
不動産登記上
「地目」といい

どのように利用するのかが
ざっくりとわかるように
分類されています。


住宅地として
分譲されているようなところは

迷うことなく
「宅地」として登記されていますが

「地目」は
宅地以外に、計23種類に分類されています。


その中でも
家づくりにおいて
遭遇する「地目」は


宅地、田、畑、山林、雑種地
あたりでしょうか。


平らで
たとえば駐車場になっていて
普通に家が建てられるように
見える土地であっても


持ち主が高齢化によって
作業を断念した
元が田んぼであったりして

地目が「田」に
なっていることもあります。

そういった土地は
地目変更・農地転用などの
手続きを行う必要があります。

22の分類に当てはまらない土地は
「雑種地」とされています。


なんとなく
言葉のイメージから
「煩雑な土地」のようで
印象が悪いかもしれませんが

そうではなく
あくまでカテゴリに
分類しにくかっただけで

土地の善し悪しとは
関係がありません。

判別されるときに
印象がはっきりしないときは
「雑種地」に
なっているのではないでしょうか?

比較的良く出会うような気がします。


雑種地も宅地に
地目を変更しなければならないと
思いこんでいましたが

そのままでも
家を建てることは出来るようです。

但し
家を建てた時点で
宅地並みに課税されるみたいですね。


ちなみに
その他の地目として

牧場 墓地 塩田 鉱泉地など
かなり用途の絞られた
カテゴリに分類されていて

法律が整備された
時代を感じたりもします。



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