マンションの登記内容を確認するには?見方や申請方法を解説

「マンションの登記内容の見方を知りたい!」

「マンションの登記はどこを見ると情報が分かるの?」

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マンション購入後に登記の変更や登記内容の確認をしたい場合、どこを見ればいいのか分からず焦る人は意外と多いです。

マンション登記には購入したマンションの建物や土地の所有権や正式住所、ローンの状況など、大切な情報が詰まっています。

マンション登記の見方はとても簡単なので、一度把握しておけば必要なときにいつでも確認できるようになります。

そこでこの記事では

・マンションの登記情報を確認するには
・マンションの登記内容を確認するための登記事項証明書のみか
・マンションの登記情報を取得する3つの方法
・マンション登記の内容を変更する方法

をまとめてご紹介します。この記事を最後まで読めばマンション登記の見方が把握でき、必要な情報をチェックできるようになります。

マンション登記情報の取得方法や変更方法と一緒にチェックしておきましょう。

1. マンションの登記情報を確認するには登記事項証明書を見る

マンションの登記情報を確認したいときは、登記事項証明書を見る必要があります。

登記事項証明書とは、マンションなど不動産の登記記録を記載した書類で、マンションの引き渡しが終わり登記が完了したときに手渡しで渡されるケースが多いです。

法務局の承認を得て発行されどのような登記を有しているのか証明できる書類となっており、ローンの申請時やマンションの売却時、相続などで使います。

【登記簿謄本との違い】

登記簿謄本と登記事項証明書は、同じ書類です。

・登記事項証明書=登記情報をコンピュータで管理しており、必要な内容を印刷し渡す書類
・登記簿謄本=登記事項を直接用紙に記入し、その用紙を複写して渡す書類

法務局のオンライン化が進んだことから、現在は登記事項証明書が使用されています。しかし、まだまだオンライン化の途中なので、築年数が古いマンションの場合は登記簿謄本として管理されている可能性もあります。

2. 登記内容を確認するための登記事項証明書の見方

マンションの登記内容を把握するためには、登記事項証明書の見方を把握する必要があります。

登記事項証明書は、下記のように「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」、そして必要に応じて「共同担保目録」という4つの構成に分かれています。

ここでは、それぞれの区分の見方をご紹介します。

2-1.マンションの基本情報を確認できる「表題部」

表題部は住所や構造など、マンションの基本情報が記載されている部分です。

マンション全体の情報を記載している「一棟の建物の表示」部分と自分の部屋の情報を記載した「専有部分の建物の表示」に分かれており、下記のような内容が記載されています。

ここを見ることで、正確な住所や家や番号、専有部分の広さやマンション全体の広さ、構造などが確認できます。

一棟の建物の表示

専有部分の家屋番号 → 不動産を登記するために割り振られる番号
所在 → マンションの住所
建物の名称 → マンションの正式名称
構造 → マンションの構造(木造・鉄筋コンクリート造など)
床面積 → マンション全体の床面積

敷地権の目的である土地の表示

土地の符号 → 敷地権(土地に関する権利)の対象となる土地がいくつもある場合、見分けるための番号
所在及び地番 → マンションがある土地の住所
地目 → 土地がどのように使われているのか表示するもの  例)住宅・田・公園など
地積 → 土地の広さ

専有部分の建物の表示

不動産番号 → 不動産を登記するために建物ごとに割り振られる数字
所在 → マンションの住所
建物の名称 →  マンションの正式名称
構造 →  マンションの構造(木造・鉄筋コンクリート造など)
床面積 → 専有部分の建物の表示:自室の床面積

敷地権の目的である土地の表示

土地の符号 → 敷地権(土地に関する権利)の対象となる土地がいくつもある場合、見分けるための番号
敷地権の種類 → 所有者(法律の範囲内で自由に使用、処分ができる権利)・地上権(他人の土地を利用する権利)のどちらかが記載される
敷地権の割合 → 有している敷地権の割合が記載される
所有者 → 土地の所有者が記載される(不動産会社など)

2-2.所有権に関する情報を確認できる「権利部(甲区)」

権利部(甲区)は権利の中でも、所有者に関する事項が記載されています。

所有権とは法律の範囲内で自由に使用、処分ができる権利のことで、誰に所有権があるのか、いつから所有権を有しているのか分かるようになっています。

所有権に関数事項

順位番号 → いくつも記載事項がある場合、登記をした時期が早いほうから順に番号が付けられる

登記の目的 → ・所有権保存(所有権のないマンションで最初に所有権が与えられた場合に記載)
・所有権移転(所有権を異なる人に移転)
・所有権一部移転(所有権の一部を異なる人に移転)
など、所有権をどのように登記したのかを記載

受付年月日・受付番号 →  登記の目的の内容をした年月日と、1がつ1日から数えて法務局で何番目の登記だったのか記載

権利者その他の事項 →  所有権を登記した原因(売買、相続、贈与など)と誰が所有権を有しているのか記載される




マンションの所有権を変更したい場合や現在の所有権を確認したい場合は、「権利部(甲区)」を見ることですぐに把握できます。

2-3.所有権以外の権利を確認できる「権利部(乙区)」

権利部(乙区)には、所有権以外の権利について記載されています。この部分を見ると、所有権以外にどのような権利を有しているのか確認できます。

所有権以外の権利にに関する事項

順位番号 → いくつも記載事項がある場合、登記をした時期が早いほうから順に番号が付けられる

登記の目的 →  所有権以外の権利に関する事項が記載される。多いものは次の3つ。
・抵当権設定:ローンを組む場合、万が一支払いが滞ったときに金融機関はマンションの売却をするなどして、残債の回収ができる権利
・地上権設定:マンションを有するために、他人の土地を使っていることを証明する権利
・地役権設定:通路などある目的のために他人の土地を利用する権利

受付年月日・受付番号 → 登記の目的の内容をした年月日と、1がつ1日から数えて法務局で何番目の登記だったのか記載

権利者その他の事項 → 登記をした理由(ローンを組んだ等)と詳細を記載





・抵当権の設定内容を確認したい
・ローンを完済したので抵当権を抹消する
・地上権の内容を確認したい


などの場合には、「権利部(乙区)」をチェックしてみましょう。

2-4.複数の不動産を担保にしている場合は「共同担保目録」を確認

共同担保目録とは、抵当権を設定したときに担保として複数の不動産を提供している場合にまとめて表示する欄です。

例えば、マンションをいくつか保有しており、新しいマンションを購入する際に他のマンションも併せて担保として提供している場合が当てはまります。

権利部(乙区)に抵当権設定の項目があり、かつ複数の不動産を担保にしている場合のみ表示されます。

共同担保目録

登記及び番号 → 登記申請をした番号を記載
番号 → 抵当権設定されている不動産に割り当てられている番号を記載
担保の目的である権利の表示 → 抵当権設定されている不動産の所在地や家屋番号を記載
順位番号 → いくつも記載事項がある場合、登記をした時期が早いほうから順に番号が付けられる

3. マンションの登記事項証明書を取得する3つの方法

マンションの登記情報が確認できる登記事項証明書は基本的にマンションの入居時に渡されますが、紛失してしまった場合や最新の情報を入手したい場合は申請することで取得できます。

申請時には氏名などの個人情報の他に正確な土地の地番と家屋番号が必要です。手元に登記事項証明書がある場合はどちらも確認できますが、地番や家屋番号が不明な場合は

・マンションの管理会社に問い合わせをする
・登記情報サービスで検索をする(有料:1件334円)
・ブルーマップで調べる

という方法で確認できます。地番と家屋番号が把握できている状態で、下記の方法を利用してみてください。

3-1.オンラインで申請する

登記事項証明書は、自宅のパソコンからオンライン申請をすることができます。法務局に出向く時間がない場合でも、平日8:30~21:00まで受付をしているため利用しやすいところがメリットです。

また、窓口で申請をすると600円かかりますが、オンライン申請を利用し郵送してもらうと500円、最寄りのの法務局等で受け取る場合は480円とコストを抑えることもできます。手軽に登記事項証明書を用意したい場合は、下記のような手順で利用してみてください。

【オンラインでの申請方法】

1. かんたん証明書請求にアクセスをして、申請者情報を登録します(氏名や住所など)。
2. 申請者情報登録後に、オンライン申請を行います。受付時間は平日8:30~21:00までです。
3. 申請料は電子納付、ATM納付ができるので、支払い方法を選択します。収入印紙を用意する必要はありません。
4. 最寄りの税務局での受け取りか郵送かを選択し、登記事項証明書を受け取ります。

3-2.管轄の法務局の窓口で申請する

近くの法務局に出向き、窓口で登記事項証明書の申請をすることができます。事前に

・登記事項証明書申請書の記入
・収入印紙の用意(600円(50枚を超えるごとに100円追加))
(代理申請など特殊なケースは上記以外にも書類が必要です)

をしておくとスムーズに申請できます。所要時間は10~20分程度なので、少しでも早く登記事項証明書を用意したい人におすすめです。近くの法務局を確認したい場合は、Aを参考にしてみてください。

A

3-3.郵送での送付を手配する

管轄の法務局のホームページ等を確認し郵送対応をしている場合は、郵送で登記事項証明書を取り寄せることもできます。

まずは

・登記事項証明書申請書(収入印紙を貼る)
・切手を貼った返信用封筒
(代理申請など特殊なケースは上記以外にも書類が必要です)

を用意して管轄の法務局に郵送します。

書類に不備がなければ1週間~10日ほどで登記事項証明書が届きます。他の方法よりも手元に登記事項証明書が届くまでに日数がかかるため、できるだけ他の方法を利用することをおすすめします。

【登記事項証明書には4種類ある】

登記事項証明書は記載されている内容によって、下記の4つに分類されます。


登記事項証明書の種類
< 全部事項証明書 >
内容 : すべての事項を記載
特徴 : 閉鎖登記記録以外すべてを記載。多数の共有者がいて権利関係が複雑なマンションは、全部事項証明書を取得すると数十ページになることも。

< 現在事項証明書 >
内容 : 現在効力のある事項のみを記載
特徴 : 抹消された担保権や前の所有者の情報がなく、現状が把握でき見やすい。

< 一部事項証明書 >
内容 : 何区何番など情報が欲しい部分の事項のみを記載
特徴 : 必要な事項だけチェックできて見やすい。

< 閉鎖事項証明書 >
内容 : 閉鎖した登記記録に記載されている事項を記載
特徴 : 全部事項証明に記載されていない過去の登記情報を記載できる。




情報量が異なるだけで、どれも第2章で紹介をした様式となっています。銀行などの金融機関や税務署などの公的機関に提出するときは、現状だけ把握できる現在事項証明書を使用する場合が多いです。

登記事項証明書の申請をするときに窓口で「どのタイプの登記事項証明書を申請しますか?」と聞かれることもあるので、それぞれの違いを把握しておきましょう。

4. マンションの登記内容を変更する方法

登記事項証明書の名義や所有権、抵当権などを変更したい場合も登記事項証明書の取得方法と同様に

・オンラインで申請をする
・法務局に出向いて申請をする
・郵送で申請をする

という3つのパターンが利用できます。

しかし、申請時とは異なり内容を変更する場合は内容によって必要な書類が大きく異なるため、法務局に出向いて申請をするのが無難です。登録免許税などの費用も変わってくるため「登記事項証明書の名義変更をしたい」「新しく抵当権設定をしたい」などと問い合わせてみてください。

オンラインで変更申請をする場合は、申請用総合ソフトを自身のパソコンにインストールし作業をしなければならないため、現時点では手軽にできるとは言えないでしょう。

登記事項証明書の変更に必要な申請書は B にまとめられているので、必要な部分を記入し法務局に持参してみるのがおすすめです。

B

5. まとめ

いかがでしたか?

マンションの登記情報の確認方法や変更方法などが把握でき、知りたい情報が簡単に確認できるようになったかと思います。

最後にこの記事の内容をまとめてみると

・マンションの登記情報を知るには、登記事項証明書を見る
・登記事項証明書は「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」、そして必要に応じて「共同担保目録」の4つに分かれている


①表題部:住所や構造など、マンションの基本情報が記載されている部分
②権利部(甲区):所有権に関する登記事項が記載されている部分
③権利部(乙区):所有権以外の登記事項が記載されている部分
④共同担保目録:抵当権設定をしたときに担保として複数の不動産を提供しているときに使用する部分


◎登記情報を取得する方法は次の3つ
①オンラインで申請をする
②最寄りの法務局で申請をする
③郵送で申請をする


◎登記内容を変更をするときは法務局に出向いて、書類提出するのがおすすめ

この記事をもとに、購入したマンションの登記内容が自分で確認できるようになることを願っています。


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