
ペットの将来を考えたことはありますか?ペット信託について
皆さん、初めまして。
なかま法律事務所、代表弁護士の中間と申します。
今回私がお伝えすることは、「ペット信託」についてです。
ペットを飼われている方は聞いたことはあるのではないでしょうか?
飼い主様にもしものことがあった場合、大切なペットはどうなってしまうのでしょうか。
ペットの将来を皆様にも考えていただけることができるようおまとめしましたので、皆さん是非参考になさってください。
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ペット信託について
愛猫や愛犬と一緒にいると、心が癒されますよね。仕事が終わって家の玄関をくぐると、玄関先まで迎えに来ている愛猫や愛犬の様子に、幸福感を覚えます。ずっとこうやって愛猫や愛犬と一緒に小さな幸せをかみしめながら暮らすことができればいいのですが、悲しくも、そうはいきません。なぜなら、人間にも、動物にも、「寿命」という名の縛りがあるからです。
ペットの死を想像してしまい、涙する飼い主は少なくありません。ペットの病気に備え、ペット保険などの契約をする飼い主も増えています。ペットを幸せにするために、飼い主も日々、備えをしています。しかし、「飼い主のもしもの時の備え」について考えている飼い主は、そんなに多くありません。ペットが病気になった時に備えることも必要ですが、飼い主の死や急病、事故によってペットの世話ができなくなるという「もしも」に備えることも大切なことです。
飼い主の死後、ペットはどうなるのでしょうか。
飼い主が急に事故にあったり、病気になったりして世話できなくなったら、ペットはどうやって生活するのでしょうか。
ペットは自分でフードを購入することも、家を用意することもできません。飼い主の死後、ペットは生活のみならず「生きること」にさえ困ってしまいます。最悪のケースでは、飼い主の死や急病がペットの死に繋がることすらあります。相続人間でペットを押し付けあって保護施設に入れてしまったり・・ということも実際はあり得てしまうのです。
飼い主の「もしも」にペットが生活できるよう、「飼い主のもしもの事態にもペットが生活に困らない備え」を検討してみてはいかがでしょうか。愛するペットを守る備え、それが「ペット信託」です。
飼い主が「もしも」の事態にペットを守る備えを。
もしもの時の備えとして保険に加入している人が多いのではないでしょうか。自分に何かあった時に家族の生活を守るため、生命保険などに加入し、家族が金銭的にも生活的にも困らないように対策している人は多いはずです。
生命保険文化センターの平成28年度「生活保障に関する調査」によると、生命保険への加入率は男女ともに80%を超えているという結果が出ています。それだけ「家族を守りたい」「自分に何かあった時も家族の生活を助けたい」「もしもの時は何時か来るかもしれない」と意識している人が多いということではないでしょうか。
人は亡くなってしまえば、助言をすることもできません。家族を励ますことも、言葉によって生活の手助けをすることもできません。また、家族が金銭的に困っていても、生活に苦労していても、一切手助けすることができません。それがわかっているからこそ、世の中の多くの人は自分のもしもの時の備えとして保険を活用するのではないでしょうか。
しかし、保険の活用は、あくまで人間の家族の場合です。これがペットだったらどうでしょう。ペットを保険金の受取人に指定することはできません。相続人に指定することもできません。ペットはお金を残してもらっても、自分で使うことができません。現在の法律では、自分になにかあった時に友人や知人、家族の善意に「飼い主の不幸や急病の際は後の愛犬や愛猫の命と生活をお願いします」と託すことくらいしかできないのです。
自分の身に何かあった後にペットを守ってくれるペット保険は存在しません。急病や急な事故の際にペットの生活を保障してくれるペット保険も存在しません。飼い主にもしもの事態があった場合、愛するペットは非常に不安定な状況に置かれることになるのです。だからこそ、「もしもの時にペットの生活と命を守ること」を真剣に考え、「ペット信託の活用」というかたちで備えてはいかがでしょうか。
ペット信託は飼い主の急病や死のときにペットを守る備えです。
ペット信託は、飼い主が急病や事故、そして死によってペットの世話ができなくなった時に「ペットを守ってくれる信託契約」です。
ペット信託では、「もしもの時の引き取り先(新しい飼い主や施設)」「ペットのために残す財産」「ペットの飼育と財産の監督人」を定めます。
あらかじめペットのためにお金を用意し、信託契約を結びます。飼い主にもしものことがあった場合、新しい飼い主や預かり所にペットの世話をしてもらい、信託財産からペットの養育費を新しい飼い主やペットの養育施設へと支払います。ペットの飼育やペットのために残された財産は、監督人がきちんと監視します。ですから「お金だけ受け取って飼育を放棄されるのでは」という不安は必要ありません。
あらかじめ、もしもの時の新しい飼育先も決めておきますので、ペットはスムーズに新しい飼い主のもとで安心して生活することができます。ペットの生活費も信託財産から支払われますので、お金の問題もありません。また、信託財産は相続財産とは別物として守られます。相続で揉めることが予想される場合にペットを守るための財産をプールする方法としても活用できます。
ペットのために備えられる「もしもの時の保険」が「ペット信託」なのです。
最後に
ペット信託は、飼い主の「もしもの時」にペットの生活を保障するための方法です。現状、ペット信託以外でもしもの時にペットの生活を保障する方法は、親族や友人の善意に任せるという方法しかありません。ペットを委ねたい相手から拒否される可能性があるため、飼い主の死や急病によってペットは非常に不安定な状況に置かれることになります。
ペット信託を活用することで、「ペットが生活するためのお金」「生活する場所」「お金と生活を見守る監督人」という、いざという時の備えを準備することができます。愛するペットを守る方法として活用したい方法、それがペット信託といえるでしょう。
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