訪問営業がやってきた!外壁塗装のトラブル対策をご紹介

みなさんの家にも、一度は何かしらの訪問営業がきたことがあるのではないでしょうか? 外壁塗装でも訪問営業が訪れて、外壁の塗り替えをすすめてくるケースがあります。訪問営業は一般的におこなわれている営業方法ですが、中には質の低い施工をする業者もあり、実際にトラブルになる事例も起こっています。そこで今回は、訪問営業で外壁塗装をすすめられたときに注意すべきポイントについてまとめました。

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訪問営業の特徴

外壁塗装の訪問営業では、契約を急ぐ傾向があります。これは顧客に、提示された金額が高いのか安いのかを判断する時間を与えないため。外壁塗装の工事には定価があるわけではありませんし、一般の方が外壁塗装にかかる費用の相場を把握していることはほとんどないので、できるだけ高額でいち早く契約を決めてしまいたいと考えるのです。

顧客に早く決断を迫るため、営業マンは「外壁の傷みがひどく、早く塗装をしないと外壁がどんどん剥がれてきてしまいますよ」と不安をあおったり、「今だけ特別にモニターキャンペーンを実施しているので、今日契約していただければ特別価格で施工できます」と特別感を出したりと、いろいろな手段でその場で契約を結ぼうとします。

外壁塗装の工事にはどの工程にいくらかかるといった定価はありませんが、一般的な費用相場はあります。訪問営業の場合、相場よりも高額な価格で契約を取りつけようとするケースも多くあるので、訪問営業が訪れた際は、営業マンのトークに乗せられてすぐに契約しないようにしましょう。その場で決めずいったん保留にし、別の外壁塗装業者に見積もりを依頼してみるなど、慎重な対応が必要になります。

訪問営業の場合、実際のところ、その良し悪しは営業マン次第といったところがあります。契約を取って利益を上げることだけを考える営業マンもいるのは事実ですが、中には顧客の立場に立って提案してくれる営業マンもいるので、自分の目で見極めることが大切です。

訪問営業の業者と契約するメリット

一般的に、外壁塗装に関して訪問営業の会社と契約するメリットはほとんどないといわれています。訪問営業における営業マンの給与は歩合制(出来高制)の場合が多く、営業ノルマも多いことから、顧客第一で考えている営業マンは少ないというのが現状だからです。

また、訪問営業の営業マンがその家に1番合った塗装方法をすすめられない原因の1つに、専門知識を持っていないことが挙げられます。とにかくできるだけ高い金額で契約を結ぶことが目的になってしまっているので、施工後、外壁にトラブルが生じるケースもあります。

しかし、訪問営業だからといってすべてが悪いわけではなく、中には信頼性の高いきちんとした業者に所属していて、顧客の立場に立って親身に提案をしてくれる営業マンもいます。本当に外壁が傷んでいて、外壁の剥がれや雨漏りになる寸前のところを見つけて、指摘してくれている可能性もあるのです。そのような営業マンに出会えれば、自分でいろいろと調べる必要もなく、毎回家まで足を運んで適切な内容で提案してくれるため、無駄な時間や労力を省けることはメリットになるといえます。

優良な営業マンを見分けるため、「すぐに契約はしない」「ほかの会社からも見積もりを取って比較する」「しっかりとした知識を持っているか、会話の中でたしかめる」などの対策をとることを忘れないようにしましょう。そのうえで、親身になって誠実に対応してくれ、価格も適正であると判断できたのであれば、依頼してみるのもよいのではないでしょうか。

訪問営業の業者と契約するデメリット

外壁塗装における訪問営業の場合、契約するにはデメリットのほうが大きくなると考えられます。一般的なデメリットとして挙げられるものは、以下のとおりです。

・契約金が不当に高い
・手抜き工事がおこなわれるケースがある
・追加工事など、あとから費用がかさむケースがある
・施工後の保証がない

また、外壁塗装の場合は、家の外観から塗装が古くなってきていること、傷んできていることがすぐにわかってしまうため、訪問営業の営業マンがターゲットを見つけやすい傾向があります。事前にリサーチして準備したうえで、顧客に判断する時間を与えずにできるだけ早く契約を決めようとするのです。

実際に、国民生活センターにも訪問営業に関しての相談は多く寄せられており、その多くが契約の内容や金額に関するものになっています。訪問営業では、営業マンは人当たりよく魅力的な話ばかりをするので、話に乗せられたりせず慎重に判断する必要があることを忘れないでください。

外壁塗装のクーリングオフ

訪問販売によって発生する違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るために定められているのがクーリングオフ制度です。消費者が契約をしても、契約の書類を受け取ってから8日間以内であれば、契約の解除ができることが、特定商取引法(以下特商法)第9条に定められています。クーリングオフで特に知っておきたいのが次の3つのポイントです。

1.業者は損害賠償や違約金の請求をすることはできない。
2.消費者から受け取った一部既払金があれば、速やかに返還しなければならない。
3.塗装に着手していた場合、すべて業者負担で壁面を契約前の状態に戻す義務がある。

【契約、外壁塗装の着手後でもクーリングオフは可能】
特商法9条には、クーリングオフは契約後8日間の期間内に、正式な書面を発行した時点で効力を発することが明記されています。「職人を手配している」、「既に材料を発注してしまった」、「元に戻せない」などの業者の言い分に惑わされず、期間内に適切なクーリングオフをおこないましょう。

外壁塗装でクーリングオフの適応外になるのは?

クーリングオフは、原則として期間を過ぎれば適応外となります。また訪問販売によるトラブルの回避・救済の目的にそぐわないもの、そのほかに関しての適応外が定められています。外壁塗装で適応外となる条件を知っておきましょう。

・消費者が自分から業者を呼んだ場合
・消費者が自分から業者の営業所などに出向いて契約した場合
・過去1年間に取引のあった業者との間で締結した契約
・日本以外の場所で契約をした場合
・契約書に不備がなく、クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合
・3,000円未満の現金取引の場合

法定期間を過ぎてもクーリングオフができる場合

クーリングオフの期間が過ぎていても諦めるのはまだ早いです。期間にかかわらずクーリングオフができる3つのポイントがあります。

1.業者側からクーリングオフの告知が不十分であった場合
外壁塗装だけでなく、事業者には、消費者にクーリングオフに関する告知をおこなう義務があります。しかし、解約を避けるために業者が事実と違う説明をしたり、威迫したりすることで消費者に誤認や困惑があった場合は、期間を過ぎていたとしてもクーリングオフを行使できます。

2.契約書の不備・契約書面が未交付の場合
特商法では事業者が消費者に販売をおこなう際には、明記すべき事項を備えた契約書を交付することが義務付けられています。特に外壁塗装のクーリングオフに関しては、以下の記載が満たされているかどうかがポイントになります。
・事業者の氏名(名称)
・住所
・電話番号
・契約の申込み日、もしくは締結の年月日
・契約商品、サービスの品名、内容
・販売価格
・代金(対価)の支払時期、方法
・商品、サービスの引渡し時期
・クーリングオフの要件に関する告知(赤枠、赤字、8ポイント以上の活字で記載すること)

3.不適切な方法で結ばれたクーリングオフ適用外契約
クーリングオフ適用外に関しても、契約方法や勧誘形態が不適切と認められた場合は、消費者契約法や民法で、契約を取り消すことができる場合もあります。

クーリングオフの手続きをおこなう際の注意点

クーリングオフの手続きでまず大切なのは、契約書を受け取ってから8日以内に手続きをおこなうことです。この際、業者に対して必ず書面で通知することが特商法第9条に定められています。クーリングオフは書面の発行と同時に効力を発揮するため、通知をいつおこなったかという日付の証明となります。

【クーリングオフの通知方法と送付手段】
通知の方法は、書面であれば「ハガキ・封筒・FAX」いずれの形態でも可能です。この際、通知文書は必ずコピーして保管しておきましょう。送付手段としては、必ず記録が残る方法をとることが大切です。郵便の「特定記録・簡易書留・書留」のほか、発信日だけでなく、書面の記載内容も証明される「内容証明郵便」が有効です。

【クーリングオフ通知の記載内容】
国民生活センターは通知ハガキの記載例を公開しています。必要項目は以下の通りです。外壁塗装のクーリングオフでは、「契約解除の意思表示」に、必要に応じて契約前の状態に戻すことなどの記載が加わります。

・タイトル:「通知書」
・解除の告知:「次の契約を解除します」
・契約書年月日:「平成○○年○月○日」
・商品名:「×××」
・商品金額:「○○○○○円 」
・販売会社:「株式会社××× □□営業所」           
・契約担当者:「△△ △△」
・解約解除の意思表示:「支払った代金○○○○○円を返金し、外壁を契約前の状態に戻してください(既に塗装工事に着手していた場合)」
・解約申出日:「平成○○年○月○日」
・消費者の住所:「○○県○市○町○丁目○番○号 」
・消費者の氏名:「×× ××」

【内容証明郵便の場合の注意点】
クーリングオフの通知書を「内容証明郵便」で出す場合は「業者宛」「郵便局の保管用」「自分の控え」の3通の書類作成が必要です。また、書類1枚の文字数が規定されています。縦書きは「1行20文字以内×1枚26行以内」のみ、横書きは「26字以内×20行以内」「20字以内×26行以内」「13字以内×40行以内」のいずれかで記載します。書面が2枚以上になる場合は、契印が必要です。書き損じた場合は二重線で消し、差出人の印鑑を捺して正しい文字を記載のうえ「○字削除・○字加入」と注記を入れます。使用可能な文字は、「漢字・かな・カナ・数字」で、英字は社名や固有名詞のみ可能です。

まとめ

すべての訪問営業が悪いわけではありませんが、トラブルが多いのも事実です。実際に訪問営業にこられた際は今回ご紹介した内容を参考に、冷静な判断を心がけてください。また、クーリングオフの制度は、消費者の心強い味方です。広く認識されてきたとはいえ、適応条件に応じた正確な知識が必要で、自分だけでは解決できない場合も多いです。疑問や問題点があれば、国民生活センターの消費生活相談員に内容を伝え、検討方法のアドバイスを仰ぎましょう。

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