
【専門家監修】火災保険がカバーする範囲に水漏れは?水害も補償されるって本当?
水漏れ事故による被害にあったとき、火災保険で補償が受けられることをご存じですか? 火災保険がカバーする範囲は広いため、火災・落雷・ガス爆発・風災・雹災・雪災などの自然災害の他、日常生活で起こりうる被害でも補償を受けることができる場合が数多くあります。最近は水漏れ被害に対する補償が増加しており、支払われる保険金額が火災被害に対する保険金額を越えているというデータもあるほどです。この記事では、水漏れ事故による被害の補償について詳しく解説していきます。
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水漏れによる被害は火災保険で補償されるのか?
水漏れ被害で火災保険による補償を受けることができるのは、どのようなケースなのでしょうか?
水漏れによる被害とは?
火災保険がカバーする水に関するリスクには、「水災」と「水濡れ」の2つがあります。
水災は、台風や集中豪雨により床上浸水した場合など、自然災害による被害です。一方で水濡れは、給排水設備の事故や他の戸室での水漏れ事故などによる被害で、これらが水濡れ被害として火災保険でカバーできる場合があります。
火災保険で水漏れ被害の補償を受けられる?
火災保険で水漏れ被害の補償を受けることができるのは、保険に水濡れ補償を付加している場合です。
多くの火災保険は、火災・落雷・ガス爆発・風災・雹災・雪災などによる被害を基本補償とし、水災被害や水濡れ被害の補償を付加するかどうかは任意で決められます。付加する場合は、追加の保険料が必要です。
水濡れは、日常生活の中でいつ起きるかわからないもので、発生した場合は建物の補修や家財道具の修理・買い替えに多額の費用がかかることが少なくありません。万一に備えて、火災保険には水濡れ補償を付加しておくことをおすすめします。
また、水濡れ以外にも盗難、建物外部からの衝突、集団行動による破壊、突発的な事故による破損や汚損などに対する補償も任意で付加することができます。ただし、保険プランは個々の保険会社により少しずつ異なりますので、自分が加入している火災保険の補償内容をきちんと確認しておきましょう。
水濡れ補償の対象になる例
火災保険が補償するのは、自分の力が及ばないところで、偶発的に起きた事故による被害です。
水濡れ補償の対象になる事例には、建物の内外の給排水設備に偶発的に起きた事故による水漏れ被害があります。具体的には、水道管・排水管・温水器・給湯器・スプリンクラー・水洗トイレ、雨どい、貯水タンクなどが破損したり、詰まったりして水漏れが起き、建物や家財道具が水に濡れてしまった場合などです。ただし、この場合には、給排水設備自体は補償の対象にはなりません。
また、上階や隣室など他の戸室で起きた漏水・放水・溢水などによる事故で、建物や家財に被害を受けた場合も、ご自身で加入している火災保険で水濡れ補償を受けることができます。
水濡れ補償の対象にならない例
一方、建物や家財道具が水濡れ被害にあっても補償の対象にならないケースもあります。風呂水が溢れたことや、洗濯機の排水ホースが外れたことが原因の水漏れなど、注意していれば避けられたケースである場合や、建物の老朽化や構造上の欠陥による雨漏りなどです。
このような偶発的な事故とは言えないケースは、補償対象になりません。
水漏れで家財が被害を受けた場合、補償は受けられるのか?
建物と家財の両方を保険の対象としておけば、水漏れ被害が起きたとき、建物と家財の両方の補償を受けることができます。つまり水濡れ補償を付加していても、保険対象が建物だけになっている場合は、家財の被害は補償されないのです。
水漏れが起きると、天井や壁、床など建物だけでなく、電化製品や家具、衣類など家財道具にも被害が及びます。万一の事故に備えて、建物だけでなく家財も保険の対象に入れておきたいところです。
マンションで上階からの水漏れで被害を受けたら補償されるのか?
マンションのような集合住宅に住んでいると、上階で生じた水漏れによる被害を受ける可能性も無きにしも非ずです。このような場合の補償はどうなるのでしょうか?
基本的には水漏れを起こした相手による賠償
上階や隣室など他室で起きた水漏れによる被害を受けた場合、基本的には水漏れを起こした相手に自費、又は相手が加入している個人賠償保険で賠償してもらいます。
火災保険で補償を受けることも可能
相手に賠償する能力がない場合は、自分が加入している火災保険で補償を受けることもできます。また、相手に賠償してもらうより、火災保険による補償の方が受け取る保険金額が多くなる場合も、ご自身でかけている火災保険を適用してもいいでしょう。
例えば被害を受けた電化製品を賠償してもらう場合、賠償金額は使用年数を考慮した時価となりますが、火災保険による補償は再調達した場合の価格で保険金が支払われることが少なくありません。被害金額によっては、この差額が大きくなるからです。
ただし、補償を受けることができるのは個人賠償責任保険か火災保険のどちらか一方だけです。二重に補償を受けることはできません。
被害を与えた相手に火災保険は適用できない
逆にご自身の家屋で水漏れを起こしてしまい、下階や隣室など他の戸室に被害を与えてしまった場合には、火災保険は適用できません。このようなときに適用できるのは個人賠償責任保険です。
個人賠償責任保険とは、水漏れ事故に限らず日常生活の中のトラブルや事故で損害賠償が生じたときのための保険です。少ない金額で多額の賠償が可能になる保険ですが、単体で加入することはできません。火災保険の特約として契約することができますので、万一に備えて、ぜひ加入しておきましょう。
今の保険はどこまで自分のリスクをカバーしてくれる?
保険は万一の事故に備えて加入するものですから、考えられるリスクをしっかりカバーできる契約内容にしておきたいものです。災害や事故は日常生活の中で突然起きるもので、生活を立て直すためには多額の費用がかかることも少なくありません。この機会に、一度自分が加入している火災保険の補償内容を確認しておきましょう。複数の保険に加入しているのにリスクがカバーされていないケースや、重複する補償があるケースは意外と多いものです。
そのうち見直そうと思っているうちにも、災害は起きるかもしれません。思い立ったら、できるだけ早く保険を見直し、万一のリスクにも備えておくと安心ですね。
このアイデアの監修者
清水みちよ
学生時代にアジア滞在中、現地で感染症を患い生死をさまよう。奇跡的に生還するも保険の大切さを痛感し、卒業後は保険の代理店窓口等で働く。趣味は懲りずにアジアの発展途上国を訪れて刺激をもらうこと。犬好きのアラフォー女子。
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