
火災保険の基礎知識 知っておきたいポイント(その4)
地震保険の基礎
地震保険金額は、火災保険の50%
いずれの火災保険も「地震・噴火・津波」による被害は対象外となります。
地震の補償を準備したいときには、火災保険に「地震保険」をセットします。
地震保険は法律に基づく官民一体の制度であり、保険金の支払いは保険会社とともに国が保証しています。ただ、巨額の保険金支払いが生じても確実に保険金が支払わるよう、契約にはいくつかの制限が設けられています。
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まず、契約可能な地震保険金額は火災保険金額の30~50%まで、かつ建物5000万円、家財1000万円までです。2,000万円の住宅なら、50%の1000万円が地震補償の上限ということになるので、そもそも保険金だけで建物を再建できる保険ではない、との認識が大切です。
また、被災時には損害調査が速やかに行われ、保険金が迅速に支払われるために、住宅の損害は主要構造部(柱や屋根、基礎や壁など)に着目されるとともに、損が幾分は3区分(全損・半損・一部損)のみとなります。したがって、保険金の額はざっくりとしたものとなり、通常の保険のように修理費に応じた保険金となるわけではありません。
とはいえ、被災時には暮らしの自力再建が基本となるのは前述したとおりです。他の保険とは異なる種々の特性はあれ、生活再建資金となりうるまとまったお金を受け取れる地震保険は、地震への有効かつ現実的な旬日手段と言えるでしょう。被災時の経済的リスクの度合いが高い世帯ほど、地震保険の必要性は高くなります。家計の状況を踏まえつつ、生活再建のための一時金確保策と位置づけ利用しましょう。
ちなみに、各火災共済の地震保障は、各共済が提供する独自保障で、地震保険ではありません。
なお、分譲マンションでは、専有部分は各世帯で火災・地震保険に加入しますが、共用部分はマンション管理組合で一括加入する事になります。一戸建てとは異なり、複数世帯で財産を維持する分譲マンションは、被災後のマンション再建・大希望修繕にあたり、巨額の費用が必要となる可能性があります。地震被災後の修繕費などの資金的裏付けとなりうる地震保険は、マンション管理組合においてはより重要といえるでしょう!
以上、4回にわたり、火災保険の基礎知識をお伝えしてきました。
昨今では、自然災害の増加や住宅の老朽化による水濡れ損害の増加等、火災保険を取り巻く環境は大きく変化しており、保険料の改定が頻繁に行われてきております。火災保険の保険期間は、最長10年となっていますので、長期で入られることをお勧めします。
万が一の時のためにも、火災保険加入の際には、補償内容を十分確認の上、ご加入しましょう!
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