医療保険はクーリングオフできる?適用される条件、手続きの方法は?

クーリングオフは、「消費者を守ってくれるもの」ーーこんな印象がありますね。実際にクーリングオフを使ったことがある方は少ないかもしれませんが、もし、不利益を被るような契約をしてしまった場合には活用してみたいものです。ここでは、「医療保険の契約にクーリングオフが使えるのかどうか」や「その適用条件」「手続きの方法」についてご紹介しています。

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クーリングオフとは

クーリングオフとは、業者と契約を結んだ後でも一定期間内であれば契約を解除できる消費者の権利です。これは、消費者に契約について冷静に考え直す時間を与えて不本意な契約を解除できるようにということで設け設けられた制度です。

契約によっては業者と消費者の知識差が大きく、消費者がその契約の良し悪しを短時間で判断することが難しいこともあります。このような状況により不利な契約を押し付けられかねない消費者を保護しようとしたものです。

医療保険をクーリングオフすることはできる?

医療保険の契約には、クーリングオフが適用されます。ただし、どんな医療保険の契約にもクーリングオフが適用されるわけではありません。医療保険にクーリングオフを適用するには、次にあげる条件を満たす必要があります。

クーリングオフできる期間

医療保険のクーリングオフは、「保険の申し込み又は第一回保険料充当金領収書を受取った日」、クレジットカード払いの場合には「保険の申し込み又はクレジットカードの有効性を保険会社が確認した日」のいずれか遅い日から「8日以内」に行わなければなりません。9日以上過ぎている場合は、基本的にはクーリングオフが適用されません。

ただ、保険会社によっては個別にクーリングオフの期間を長く設定しているところもあります。クーリングオフの期間は、契約時にもらえる「ご契約のしおり」や「定款」などに記載されていますので、念のために確認するようにしておきましょう。

クーリングオフできない契約条件

以下の条件に当てはまる医療保険契約にはクーリングオフは適用されません。

・保険期間が1年未満のものである
・保険契約をする旨を伝えた上で自ら保険会社や代理店を訪問して契約した
・自ら指定した場所で契約した
・法人として契約した
・団体で契約した
・既に加入している保険の内容変更
・債務履行の担保の為の保険契約
・保険会社が指定した医師の診査を受けた
・クーリングオフできる期間を超えている

クーリングオフでは、気が進まないのに契約してしまった契約者を保護することを目的としているため、自ら契約がしたい旨を伝えた上で契約した場合の契約には適用されないことがあります。

クーリングオフの注意点

クーリングオフする場合には、必ず書面で申請しなければなりません。決められた書式は特にありませんが、以下の事項を書面に記載しましょう。

・クーリングオフの申請書を記入した日付
・契約者の氏名・生年月日
・被保険者の氏名
・契約者
・契約者の住所・連絡先
・保険種類
・保険の契約を撤回する旨の文章

注意したいのが、書面で申請する際には「配達証明付きの内容証明郵便」で送付すること。配達証明付きの内容証明郵便で送付すると、郵便が相手先に送付されたことを郵便局が証明してくれます。

万一、トラブルになった場合にもクーリングオフの書類を送付したことが証明できて安心ですよね。

クーリングオフ手続きの方法は?

クーリングオフの手続きは、以下の手順で行ってみてください。

1. 保険契約がクーリングオフの対象になっているのか確認する
クーリングオフの期間が過ぎていたり、保険契約が1年未満の契約であったり、団体契約であったりする場合にはクーリングオフができません。クーリングオフの対象外となる条件は前項の「クーリングオフできない契約条件」でご紹介した通りです。ぜひ再確認してみてください。

2. クーリングオフしたい旨を記載した書面を保険会社に郵便で送付
クーリングオフ対象になっている契約であることを確認したら、次にクーリングオフしたい旨を記載した書面を作成して保険会社に送付します。この時、郵便でクーリングオフの書面を送付したことが証拠として残る方法で送付するのがおすすめです。

配達証明とは?

例えば先に紹介した通り、「配達証明付きの内容証明郵便」などを活用すると良いでしょう。

配達証明とは、一般書留郵便等を配達した事実を郵便局が証明してくれるものです。内容証明郵便とは、どんな文書を誰から誰当てに差し出されたかという事実を差し出し人が作成した内容文書を謄写した書面で証明してくれるものです。

配達証明付きの内容証明郵便で送付しておけば、どんな文書をいつ誰に送付したのかを第三者に証明してもらえます。万一、トラブルになった場合にも安心です。

また、契約して間もない場合には、クーリングオフの手続きを取らなくても「取り消し」できることもあります。

保険契約は、保険の申し込みをして契約書を書いたらすぐに契約が成立するわけではありません。その後、保険会社の方で審査がありますので、契約書を書いて日にちがそんなに経過していない場合にはまだ契約自体が成立していないこともあります。

もし、契約した保険がこの段階であるなら、保険会社に連絡して契約を取り消したい旨を伝えることで済ませられるかもしれません。

クーリングオフした保険に再加入できる?

契約当初にクーリングオフした保険に再加入するとなると、断られるのではないかと心配になりますよね。

しかし、実際は案じることはなく、保険料を支払う能力があり、保険に加入できる条件を満たしているなら、再加入できます。

ただ、契約をクーリングオフしたという履歴が保険会社に残っていますので、本当に契約する意思があるのかということをしつこく確認されることはあるかもしれません。特に再加入の場合には、契約の前に本当にその保険に加入したいのかどうかを自分でも十分に再確認した上で申し込みするようにしましょう。

クーリングオフのお世話にならないために

クーリングオフは消費者の権利ではありますが、クーリングオフの手続きを進めていくのは契約者にとっても保険会社にとっても時間と手間がかかり面倒なことです。やはり、クーリングオフはしないで済むに越したことはありません。

保険の契約は洋服などの買い物とは違い、他の人に買われてしまって手に入れられないということはありません。契約の前にはじっくりと検討して、本当にその保険に加入した方がいいのかどうかを自分なりに再確認してみましょう。

医療保険もクーリングオフ可能! ただし期間に気を付けて

医療保険にもクーリングオフは適用されます。もし、不本意な状況で契約をしてしまい、できるなら解約したいと思う医療保険契約があるのなら、思い切ってクーリングオフしてみましょう。クーリングオフできる条件に当てはまる保険契約ならクーリングオフすることができます。

ただ、クーリングオフするかどうかを長く思案しすぎると、クーリングオフができる期間を超えてしまうこともあります。契約して良かったのかどうかを思案するような契約をしてしまったのなら、早急にクーリングオフするかどうかも決断するようにしましょう。

■プロフィール

清水みちよ
学生時代にアジア滞在中、現地で感染症を患い生死をさまよう。奇跡的に生還するも保険の大切さを痛感し、卒業後は保険の代理店窓口等で働く。趣味は懲りずにアジアの発展途上国を訪れて刺激をもらうこと。犬好きのアラフォー女子。

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