年末調整で医療保険や生命保険の控除を受けるための書類の書き方

ほとんどの会社員や、パート・アルバイトの方が毎年行っている年末調整。とはいえ「年1回のことでしょ」「会社から渡された書類を提出すれば、お金が戻ってくるんでしょ」それくらいのイメージではないでしょうか。医療保険などの保険料控除については、書類を記入するために自分で計算することも必要です。そのため、毎回書類を書くのに手間取っている方や、面倒だからと控除を受けずじまいの方も多いのではないでしょうか。年末調整の書類の書き方は、仕組みを一度理解すれば難しくありません。この記事では、医療保険などの保険料控除を中心に、その仕組みや計算方法、書類の書き方について解説していきます。

本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています

  • 2612
  • 82
  • 0
  • いいね
  • クリップ

年末調整の仕組み

まずは、年末調整とはどんな仕組みなのかを確認しておきましょう。

年末調整の役割と対象者

会社に雇われて働く従業員の給与からは、あらかじめ所得税が差し引かれています(源泉徴収)。このとき差し引かれる所得税は給与額に応じた概算額で、扶養している家族がいるなどそれぞれの事情に応じて決まる所得控除については考慮されていません。

もし扶養家族がいれば、税金を計算する基準となる所得(課税所得)が少なくなるため、納めるべき所得税も減ります。そのため、所得控除を考慮せず天引きされた所得税のままでは納めすぎになってしまいます。そこで1年間(1月〜12月)に天引きされた所得税と、実際に納めるべき所得税の差額を年末に”調整”するのです。これがいわゆる「年末調整」です。

年末調整は会社から給与の支払いを受ける会社員、パート・アルバイトの方が対象となりますが、以下のようなケースでは対象とならなかったり、年末調整を受けた後に確定申告が必要になったりします。

【年末調整の対象外で確定申告が必要な人】
・その年の給与所得が2,000万円を超えた人
・災害減免法の適用を受けて、その年の所得税の徴収猶予や還付を受けている人

【年末調整を受けても確定申告が必要な人】
・1カ所からの給与の支払いを受けており、副業などの所得が20万円を超える人
・2カ所以上から給与の支払いを受けており、もっとも給与が多い会社以外の給与(従たる給与)が20万円を超える人(※最も給与が多い会社では年末調整を行う)
・親族などの会社から給与の支払いを受けており、給与以外に賃貸料などの支払いを受けた人
・(住宅ローン控除の適用を受ける初年度など)年末調整の対象でない控除を受けたい人

※参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8003.htm

年末調整に必要な書類

年末調整だけで済む人なら、所得税の計算や納税は会社が代わりに行うため、自分で行う必要はありません。とはいえ、必要な書類を提出しなければ年末調整をしてもらうことはできず、自分で確定申告しなければならなくなります。

【全員提出】
・給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書
年末調整を受ける全員が必ず提出しなければならない書類。扶養控除(扶養している家族がいる人)、障害者控除(障害のある人)や寡婦・寡夫控除(シングルマザー・シングルファザー)、勤労学生控除(学生)などの控除を受けるには該当欄に記入が必要。

【控除を希望する人が提出】
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除を希望する場合に提出。

・住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン控除)
住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度は確定申告が必要。2年目以降については、「住宅借入金等特別控除申告書」を提出すれば、年末調整で控除が受けられる。

保険料控除の対象となる保険

医療保険や生命保険に加入している場合、その年に支払った保険料は、申告することによってその一部が所得控除(生命保険料控除)の対象となります。損害保険については、地震保険(地震保険料控除)のみが控除の対象です。

【生命保険料控除(3区分)】
・一般生命保険料(定期保険・終身保険・養老保険・収入保障保険・生前給付保険など)
・介護医療保険料(介護保険・医療保険・がん保険など)
・個人年金保険料(個人年金保険 ※一定の条件を満たした税制適格のものに限る)
※介護医療保険料の区分は平成24年に新設されたため、契約日が平成23年12月31日以前の医療保険などは(旧)一般生命保険料区分。

【地震保険料控除】
・地震保険料

保険料控除の対象となるこれらの保険に加入していれば、年末調整に間に合うよう、通常11月頃までに保険会社から「保険料控除証明書」が届きます。

控除を受けるために必要な情報は、基本的にすべて控除証明書に記載されています。記載された保険料をもとに控除額を計算して、申告書に記入した上で、控除証明書を一緒に提出します。

控除証明書は、保険料控除を受ける際の”最重要”書類です。もしなくしてしまった場合は、年末調整に間に合うように保険会社に再発行してもらいましょう。

生命保険料控除を受けるための書類の書き方

ここでは申告書を書く際、わかりにくいとされるポイントについて確認していきます。

控除額は保険契約日・保険区分ごとに分けて計算する

生命保険料控除では、支払った保険料そのものではなく、以下のような計算式で計算される控除額が控除されます。その際、保険契約日が平成24年1月1日以降となる契約を境に、保険料区分と計算式が変わってくるため注意が必要です(※新契約と旧契約のどちらに該当するかは、控除証明書にも記載されています)。

【新契約(契約日が平成24年1月1日以降の保険)】
保険料区分は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分。それぞれの区分ごとに、控除額を以下の計算式で計算します。それぞれの区分で4万円、3つあわせて12万円が上限です。

【旧契約(契約日が平成23年12月31日以前の保険)】
保険料区分は、「一般生命保険料」「個人年金保険料」の2区分。それぞれの区分ごとに、控除額を以下の計算式で計算します。それぞれの区分で5万円、2つあわせて10万円が上限です。

新契約の定期保険A(年間保険料2万円)と、旧契約の終身保険B(年間保険料12万円)の2つの保険に加入している場合には、まず新契約と旧契約のそれぞれで控除額を計算します。

・定期保険A(新契約):年間保険料2万円円≦20,000円 → 控除額:20,000円(1)
・終身保険B(旧契約):年間保険料12万円>100,000円 → 控除額:50,000円(2)

そして「新契約の控除額(1)と旧契約の控除額(2)の合計(上限4万円)」と「旧契約の控除額(2)」のいずれか大きいほうが、その保険料区分の控除額となります。このケースでは、(1)と(2)の合計は7万円ですが、上限は4万円のため、(2)の5万円のほうが大きくなります。よって、このケースの一般保険料区分の控除額は5万円となります。

また(旧)一般生命保険料区分と(旧)個人年金保険料区分で、控除額上限5万円まで、計10万円の控除を受けるような場合、介護医療保険区分で計算した控除額が2万円を超えていても全体の控除額は12万円で頭打ちとなります。

・(旧)一般生命保険料区分:控除額5万円(X)
・(旧)個人年金保険料区分:控除額5万円(Y)
・介護医療保険料区分 :控除額4万円(Z)

(X)+(Y)+(Z)=14万円>12万円 → 控除額12万円

保険料は1年間(1〜12月)の合計額を使って計算する

生命保険料控除は、その年の1〜12月の間に支払った保険料が控除対象となります。

控除証明書は通常年内に発行されるため、証明書に記載された支払証明額は、その発行日より後に支払う保険料が含まれていません。通常は12月31日までの「支払見込額」も一緒に記載されているため、計算ではその数字を使います。もし記載がなければ、年内に支払う保険料を自分で確認する必要があります。

年払いや半年払いの契約など、実質的には来年分の保険料が含まれている場合でも、保険料の支払日を基準に考えるため年内に支払った保険料はその年の控除対象となります。

年末調整の締め切りまでに控除証明書が届いていなくても控除は受けられる

11月や12月に新しく契約した保険や、年払いの契約などで保険料の支払いが11月や12月といったケースでは、控除証明書が年内に届きません。

このようなケースでも、保険料を年内に支払っているのであれば保険料控除を受けることができます。保険会社から「申告予定金額のお知らせ」といった通知が届いていれば、とりあえずそれを使いましょう。ただしこの通知は正式な証明書ではないため、控除証明書が届き次第、提出する必要があります。

控除額の上限をオーバーした契約は申告しなくても同じ

生命保険料控除には上限額があるため、その上限額を超えていれば控除額は同じです。もともと申告するかは自由なので、すべてを申告しなくても問題ありません。

例えば、年間保険料5万円の定期保険Aと年間保険料が20万円の終身保険Bに加入しているとします。ともに(旧)一般生命保険料区分であれば、終身保険Bだけで控除額の上限保険料の10万円を超えています。そのため定期保険Aは申告してもしなくても、控除額は5万円で同じです。

これ以外に保険に加入していても、区分が同じなら変わらないため、申告書には終身保険Bについての内容(保険会社名・保険種類・契約者名など)、保険料、そして控除額欄に50,000円と記載すれば問題ありません。添付する控除証明書も、終身保険BのものだけでOKです。

医療保険や個人年金保険については区分が違うため、別途それぞれの上限額まで忘れず申告するようにしましょう。

仕組みさえ理解してしまえば、年末調整の書き方は簡単!

保険料控除額の計算の仕組みを理解していれば、年末調整の保険料控除申告書は簡単に書くことができます。いくつも保険に加入していて計算や記入が面倒に感じている方も、保険料の区分ごとに、年間保険料の高いものから、上限額(旧契約10万円・新契約8万円)を超える分までを申告するようにすれば、申告書の計算や記入も減って楽になるはずです。

■プロフィール

竹国弘城
証券会社、生損保総合代理店での勤務を経てファイナンシャルプランナー(FP)として独立。金融商品を販売しない独立系FPとして、企業の利益ではなく相談者の利益を第一に考え、自分のお金の問題に自分自身で対処できるようになるためのコンサルティングを行う。1級FP技能士。

  • 2612
  • 82
  • いいね
  • クリップ
コンテンツを違反報告する

あなたにおすすめ

関連キーワード

関連アイデア

カテゴリ

このアイデアを投稿したユーザー

暮らしに関するお役立ち情報お届けします。節約や子育て術、家事全般、お掃除や収納の詳しいテクニック、ペットとの快適な暮らしのヒントなど、生活に役立つ情報を見つけて…

LIMIA 暮らしのお役立ち情報部さんの他のアイデア

生活の知恵のデイリーランキング

おすすめのアイデア