【専門家監修】火災保険の補償が適用になるのはどんなとき?火のトラブルや火災以外の損害

家を購入したり借りたりするときに欠かせない火災保険。火災で家や家具などが燃えたときに補償してくれるイメージはありますが、「延焼や小火では補償適用となるの?」「火災以外の補償はあるの?」と疑問に思っている方も多いと思います。今回は、火災保険の補償が適用になる火のトラブルや火災以外の損害について具体的に解説してきたいと思います。

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こんなときに火災保険の補償は適用になる?

火災保険では、自分の家から出火した火事で家が全焼や半焼したようなときに、その修繕にかかる費用が補償されるのはだいたいイメージができるかと思います。では、延焼による被害や小火では補償されるかどうかはご存知ですか?

延焼で被害を受けた場合

他の家が出した火事が自分の家に燃え移ってしまったらどうなるのでしょうか?

実は、「失火責任法」という法律によって、重過失がなければ火元は賠償責任を負わないで良いとされています。ですので、もし近所で発生した火事によって自分の家が焼けてしまっても、火事を出した人へ賠償責任請求することは基本的にできません。

例えば過去には「寝たばこ」や「天ぷら油を火にかけたまま台所を離れた」などが重過失と認められました。しかし、損害賠償請求をできても相手に支払い能力があるかどうかは分かりません。

延焼で受けた被害については基本的に相手からの補償はないと思って、自分の契約する火災保険でカバーできるようにしておくのが得策です。

延焼でよその家に被害を出した場合

では反対に、自分が火元になった場合はどうでしょうか?

もちろん賠償責任を負う必要はありませんが、責任の有無にかかわらず、火事を出してしまえば何らかの補償やお詫びはしたいと思うものではないでしょうか。自分が火事を出したときの隣家への補償についても考えておきましょう。

例えば、見舞金や隣家の保険金の不足分を補うようなものに関して、以下のような保険や特約があります。

①失火見舞い費用保険金

損害を受けた近隣に対して30〜50万円ほどの見舞金を支払ってくれます。

②類焼損害補償特約

隣家の火災保険で十分に復旧できなかった場合、その不足分を火元側で補償できる特約です。

③個人賠償責任保険

個人賠償責任保険とは、自分が加害者となって他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまって賠償責任が生じた場合に補償してくれる保険です。もし重過失で賠償責任が生じたら、加入している個人賠償責任保険で補償できます。

小火(ボヤ)を起こした場合

では家が全焼してしまうような大きな火災ではなく、すぐに消し止められた小火(ボヤ)の場合はどうなるのでしょうか。

小火も火災ですので、火災保険の補償が適用されます。例えば、壁が焦げてしまったら建物の火災保険が、家具や物に被害がでれば家財の火災保険が適用となります。

火災保険で補償できる火災以外のトラブル

火災保険というと「火災」の被害だけをイメージしがちですが、実は火災以外の多くの災害などによって建物が受けた損害についても幅広く補償してくれます。

火災保険の補償の適用の範囲については、それぞれの保険契約の内容によって異なります。これから契約するという方はどのような補償が必要となるか具体的にイメージしておくと良いでしょう。

風災、雹災、雪災

多くの保険で基本補償となっているのが、台風や暴風、竜巻などによる「風災」、雹(ひょう)による「雹災」、そして雪による「雪災」による損害です。

例えば「強風で物が飛んできて建物に被害がでた」、「大粒の雹によってガラスが割れてしまった」、「豪雪で屋根が壊れてしまった」というようなときに補償が適用されます。

落雷

落雷による損害も、多くの火災保険でカバーしてくれます。

例えば「自宅に落ちた雷で建物が壊れた」、「近所に落ちた雷の電流で電化製品が壊れた」といった場合は適用内です。

破裂、爆裂

破裂や爆発の損害も基本的に多くの保険で補償適用内です。

めったに起きることではありませんが、スプレー缶やガスボンベ、ガス管などの破裂や、ガス漏れに気づかずに火をつけて爆発を起こした場合などに適用となります。

水災

保険によっては大雨や洪水、高潮などの水災での損害も補償適用できるものがあります。例えば「大雨で床上浸水して建物が損害を受けた」「土砂崩れの被害を受けた」というような場合に適用されます。

契約する建物が高台やマンションの上層階などであれば水災のリスクは低いですが、土砂崩れが起きそうな斜面や川や海などが近くにある場合はリスクが高いので水災の補償をつけることを検討した方が良いでしょう。住んでいる場所の水災リスクがどのくらいかを確認するには、自治体が発行しているハザードマップをチェックするのがおすすめです。

建物外部からの物体の飛び込み

この補償をつけておくと、外部から何らかの物体が飛んできて衝突したときの損害も火災保険でカバーすることができます。例えば「建物に運転を誤った自動車が突っ込んできた」というようなときに補償を受けられるのです。

相手の自動車保険や損害賠償などで適切に対応してもらえれば良いのですが、当て逃げされてしまうこともありますので、補償をつけておくと安心ですね。

水漏れ

特にマンションにお住まいの方に必要なのが水濡れに対する補償です。マンションでは上階で水漏れが起こると下の階まで水浸しになってしまうことがあります。床や壁、電化製品や家具などが水浸しになると大変ですよね。給排水設備などからの漏水による損害や、水を出しっぱなしにして共用部分や階下の水濡れさせてしまったようなときにも補償を使えます。

騒擾

騒擾とは、群衆や集団の行動で数世帯以上に被害がでることを言い、これによって受けた損害も補償できます。例えば、家の前で起こったデモによって建物が傷つけられたような場合に補償が適用されます。戦争や暴動のような大規模なものは補償の対象ではありません。

盗難

盗難の被害も火災保険でカバーすることが可能です。盗まれた財産は家財補償の対象になりますが、全額補償が受けられるかどうかは契約によって変わってきます。空き巣に窓ガラスや鍵などを壊されれば建物の補償が適用できます

自分が欲しい補償を兼ね備えた火災保険を探すには?

火災保険で補償する内容は、どこまで自分が補償を必要としているかによって決めていきましょう。例えば治安が悪いようなところでは盗難や騒擾などにも補償をつけておくと安心ですし、マンションであれば水漏れのリスクは一軒家よりも高くなります。

自分が欲しい補償内容が決まったら、その補償ができる保険を探していきましょう。火災保険の一括見積もりをすると、自分の欲しい補償内容を兼ね備えた保険の見積もりを各保険会社いっぺんに出すことができます。保険料の相場を知るのにも役立ちますので、ぜひインターネットや電話から一括見積もりを申し込んでみてください。

多くの災害やトラブルをカバーできる火災保険!

火災保険の適用に際しては、火災だけでなく、建物や家財の損害であれば、多くの災害やトラブルについてカバーできることはあまり知られていない事例ですよね。

自分がどんな補償を受けたいのか、そして実際に補償がどこまでカバーしているのかをしっかり確認して、火災保険を選んでいってください。

このアイデアの監修者

清水みちよ
学生時代にアジア滞在中、現地で感染症を患い生死をさまよう。奇跡的に生還するも保険の大切さを痛感し、卒業後は保険の代理店窓口等で働く。趣味は懲りずにアジアの発展途上国を訪れて刺激をもらうこと。犬好きのアラフォー女子。

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