生命保険に加入するには健康診断が必要なの?

生命保険に加入する際、健康状態の審査が必要となることがあり、健康診断書の提出を求められる場合もあります。なかには、「健康診断を定期的に受けていないと生命保険に加入することができないのでは」と不安を感じている方もいるかもしれません。

今回は、生命保険に加入する際の健康状態の審査はどのような方法で行われるのかについて解説します。また日頃の健康状態に不安がある場合、その内容について生命保険会社に伝えた方が良いのかどうかについても、確認してみましょう。

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生命保険加入には健康診断書の提出が必要なの?

生命保険に加入する際の健康状態の審査方法には、「告知書」と「診査」があります。

【告知書】
生命保険に加入する際、告知書といわれる書類への記入提出を求められる場合があります。これまで病気により医師の診察、検査、治療、投薬を受けたことがあるか否か(一般的には3カ月以内、特定の病気については5年以内)、服用している薬があるか、ガンにかかったことがあるか、妊娠しているか、過去2年以内程度の健康診断において要検査などの指摘を受けたか否かなど、項目は様々です。該当する項目がある場合には、その詳細についても記入する必要があります。

【診査】
診査という方法によって健康状態の審査を行う場合があります。診査の方法は大きく3つに分けられます。

●健康診断書の提出
告知書と一緒に健康診断書を求められる場合があります。

●生命保険面接士による面談
生命保険面接士とは、生命保険協会が行う試験に合格した者をいいます。医師の免許は必要ありません。生命保険に加入しようとする方と面談して健康状態および告知記載事項の確認を行った上で、保険会社に「診査報状」を提出します。

●医師による診査
一般的には、保険会社が委託した嘱託医(しょくたくい)によって診査が行われます。健康状態を把握するため、医師は問診および検査(血圧検査・尿検査等)を行い、その内容を記載した「診査報状」を保険会社に提出します。

このように、必ずしも健康診断書の提出が求められるものではありません。もしも定期的に健康診断を受けておらず、健康診断書の提出が難しい方も、告知書の提出だけで済む場合もありますし、面接士による面談や医師による診査に代替することもできるのです。

生命保険に加入する際の健康状態の審査で「診査」が必要ない場合とは?

そもそも、健康状態の審査はなぜ行うのでしょうか。

生命保険は、加入者が保険料を出し合い、加入者のうち、万一病気にかかったり亡くなったりした方がでた場合に、その出し合った保険料で保険金を支払うという仕組みです。

健康状態の審査をしておかないと、病気にかかったり亡くなったりする人がどれくらいの割合で発生しそうなのか見通しが立ちません。つまり健康状態の審査によってあらかじめ危険度が高い人を見つけることで、特別な条件(割増保険料など)を付帯したり、加入を断ったりして生命保険に加入する人の公平性を保っているわけです。

告知書だけでなく診査が必要となるケースは、契約する保険金額が多額である場合です。生命保険会社は加入者の年齢ごとに一定の保険金額の基準を設けていますが、その保険金額を超えるときにには診査が必要となるのです。

基準は生命保険会社によって異なりますが、保険金額が大きくなればなるほど審査の内容を細かくして、生命保険の加入可否判断を行っていく姿勢は変わりありません。

保険金額が大きな金額になるときは、どのような診査が必要なのか、生命保険会社の担当者に確認しておくといいでしょう。

生命保険に加入する際には持病を伝えるべき?

年齢を重ねるにつれて、持病を抱えていらっしゃる方も多くなることでしょう。健康状態に不安がある場合、生命保険会社にその旨を伝えておいた方がいいのでしょうか?

答えはもちろん「YES」です。

持病がある場合には、正確に告知しておかなければ告知義務違反となり、いざ保険金等が必要となったときに支払ってもらえない可能性がありますし、悪質な場合は契約を解除されることもあります。その間に支払った保険料も戻ってきません。

ただし、一部のケースでは告知義務違反に問われないこともあります。生命保険会社の保険金支払い責任がスタートした日から2年以内に保険金・給付金の受取事由が発生しなかった場合、または生命保険会社が告知義務違反のことを知っていたのに加入させた場合がこれに当たります。

いくら告知義務違反に問われないとはいえ、「病気のことがバレずに保険金が支払われるだろうか……」とビクビクしながら日々を送るのは好ましいものではありませんよね。そうならないためにも、告知書および面接士や医師の質問には、事実をありのまま、正確に回答する必要があります。

一般的には、特定の病気については過去5年以内の状況、その他の病気については3カ月以内の状況についての告知が必要です。それよりも以前に医師の診察を受けたことがあるなど、質問されていないことまで伝える必要はありません。

また、告知の義務がある内容について、どこまで詳しく回答すればいいか迷う方もいらっしゃるかもしれません。

例えば、高血圧の持病がある場合、上下の数値を記載するだけでなく、投薬を受けている薬の名前や投薬期間、薬を飲むことにより上下の数値が安定しているのか否か……など、できるかぎり詳しく回答した方が好ましいです。

完治とは言われていないものの病状が落ち着いたために治療をやめている場合には、生命保険会社の担当者と相談した上で、主治医に通院の必要がない旨の診断書を書いてもらうなど生命保険会社に納得してもらえる材料を準備することも一案です。

生命保険会社によりますが、詳しく回答することによって生命保険に加入できる可能性が広がることもあります。その際、部位不担保特約や割増保険料といった特別条件が付帯される可能性もあります。

「部位不担保特約」は、主に医療保険について付帯されるものですが、特定の身体部位について一定期間だけ保障の対象から外す代わりに、通常の保険料で加入の承諾を得られるものです。また、割増保険料は主に死亡保障に適用されることが多いものですが、一般の保険料に上乗せした割増保険料を払うことによって加入の承諾を得られるものです。

生命保険加入を考えているなら……

生命保険に加入する際の、健康状態の告知の必要性について解説しました。

生命保険会社によって審査の基準は異なります。ある生命保険会社には加入を断られたが、別の生命保険会社では無条件で加入の承諾を得られた、というケースもあります。

生命保険の加入を検討するときは、健康状態の審査の意義、そして告知義務違反のリスクを正しく理解しておきましょう。

プロフィール

キムラミキ
株式会社ラフデッサン代表取締役。外資系生名保険会社での営業経験を経て、FPとして独立。
保険代理店のスタッフ指導を行うなど企業アドバイザリー業務に携わる他、保険や住宅ローンなど身近なお金についての執筆、講演も多数行っている。

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