
太陽光パネル義務化
東京都では新築住宅への「太陽光パネル設置義務化」の条例が12月15日に成立しました。
太陽光パネル設置義務化は、東京都が国に先行して取り組む政策です。
東京都の太陽光発電設置義務化に関する条例内容
東京都の場合は、脱炭素化やレジリエンス向上を加速させるために延べ床面積2,000㎡未満の中小規模新築建物に対して太陽光発電の設置を義務化します。(レジリエンス)
CO2排出量の70%は、建物が原因となっています。そのため、東京都では、延べ床面積2,000㎡未満の住宅を含む新築の建物に関する環境対策を進めている状況です。
なお、制度の実施予定時期は、2025年の7月となっています。
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設置義務の対象者は設置事業者
東京都の太陽光発電設置義務対象者は、工務店やハウスメーカーといった施工業者となります。
住宅を購入する方は、太陽光発電に関する細かな手続きを進めなくとも設置される流れです。
年間20,000㎡以上の住宅やビルを建築する大手事業者は、建設工事を行う際に太陽光発電の設置も進める必要があります。
住宅購入者に求められること
住宅の購入者に求められるものは、主に太陽光発電をはじめとした環境対策や住宅性能について理解を深めることとされています。
また、太陽光発電の初期費用については、購入者(施主)で負担する必要があります。
そのため、これから東京都で住宅を建てる・購入する方は、太陽光発電の初期費用や維持管理費用についても把握しておくのがおすすめです。
太陽光発電の初期費用は、4~5kW程度のタイプで100万円程度です。
維持管理費用については、出力1kWあたり5,000円程度とされています。
では東京都以外の道府県は今後どうなるのでしょうか。
太陽光発電の設置義務化を表明もしくは検討している主な自治体は、東京都と京都府、神奈川県川崎市となっています。
なお、設置義務の対象となる建物や太陽光発電の出力は、自治体によって異なります。
京都府の太陽光発電設置義務化に関する詳細
京都府では、2020年4月から延床面積2,000㎡以上の建物を建てる際に太陽光発電の設置を義務付ける条例を制定しました。
さらに2021年4月には条例を改正し、延べ床面積300㎡以上の住宅やビルなども太陽光発電の設置が義務付けられています。
また、条例の対象者は建物の建設業者で、設計士から購入者(施主)に対する情報提供および説明の義務も定められているのが特徴です。
川崎市の太陽光発電設置義務化に関する詳細
神奈川県川崎市では、「再エネ義務・支援等促進事業(仮称)」という太陽光発電の設置義務化に関する条例案の議論を進めています。
川崎市の場合は、東京都や京都府のような延べ床面積を基準として、太陽光発電の設置義務に関する判断基準を設ける予定です。
対象の設備は太陽光発電のみで、ハウスメーカーをはじめとした建設業者が設備の設置を行うようになります。
条例の制定は2024年4月の予定なので、すぐに家を建てる方やそうでない方も今後のニュースに関して定期的に調べる事が大切です。
今後広がっていくと思われえる太陽光パネル義務化がマイホームを建てる予定がある場合は都道府県や市町村のHPをこまめにチェックして今後条例の内容や規制について把握しておくことをお勧めいたします。
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