
家の税金A to Z【5】家賃を経費に計上するときの落とし穴
住まいに関する税金についてのQ&A企画。今回の質問のテーマは家賃を経費として計上できるかどうか。落とし穴もある、この節税対策。詳しくお話ししましょう。
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質問/フリーランスになりました。家賃を経費に計上できるの?
これまで会社員でしたが、フリーランスになりました。それで、来年、住宅を新築し、自宅の一部を事務所にする予定です。その場合、家賃を経費として計上できるのでしょうか?
事務所としての経費を申告する際の注意点はありますか?
また、設計する上で「こうしておいたほうがいい」というポイントがありましたら、教えて下さい。
(埼玉県・Dさん)
フリーランスには3つの支出がある
サラリーマンは、会社が年末調整で所得税の計算をしてくれるため、自分で税金の計算をする必要がありません。
一方、会社をやめてフリーランスである個人事業主となった場合、売上と経費を自分で計算して、確定申告する必要があります。
経費ですが、フリーランスだと次の3つの支出が考えられます。
① 仕事のための支出
② 生活のための支出
③ 仕事と生活のための支出
①は当然経費になりますね。
②は仕事に関係ないため、経費になりません。
問題は③です。
仕事と生活の両方に関係する支出を「家事関連費」と呼び、仕事で必要な部分を区分したうえで経費にすることができます。
新築した自宅の一部は、経費として計上ができる!
新築した自宅の一部を事務所として使うのであれば、事務所として使用している割合を自分で計算することで経費計上が可能です。
具体的には自宅の「新築費用(建物の減価償却費)」に「事業使用割合を乗じた金額」を経費とすることができます。
事業使用割合は、一般的には自宅のなかで仕事場として使用する「延べ床面積の割合」で計算します。
ここに注意! 事業使用の割合によってはNGなことも…
イメージしてみましょう。
たとえば、1階を八百屋さん、2階を住居として使用している店舗兼自宅の場合、事業使用割合は50%になります。
通常のフリーランスの方ですと自宅の1~2部屋を仕事で使うことが多いでしょうから、事業使用割合が50%を超えることは少ないと思われます。最近の税務訴訟では、保険代理店業を営むフリーランスの方が、2階建ての自宅(3LDK)を事業使用割合60%で申告したところ、否認された事例があります。
なぜでしょうか?
その方はリビングも含めて事業使用割合を計算していたのですが、裁判所は、家族と居住している自宅であり、リビングは仕事で使うかもしれないが、家族との生活でも使うと考えるのが相当、だとの判断をしています。
仕事部屋で打ち合わせ&表札を出しておくことが大事!
経費計上する上で「こうしておいたほうがいい」ポイントを教えましょう。事務所として仕事で使用していることが客観的に分かるように、実態と形式を整えることが大事です。
実態とは、仕事部屋で本当にお客様と打合せをすること、その日時を記録しておくといったことですね。
形式とは、屋号で良いので「○○オフィス」のような表札を掲げておくといったことになります。
こういった小さなことが大切なのです。
住宅ローン控除とどちらがお得?
最後に事務所としての経費を申告する際の留意点をお伝えします。
銀行から住宅ローンを借りて自宅を新築した場合、通常だと住宅ローン控除が受けられます。しかし自宅の一部を事務所として経費計上した場合、事務所部分は住宅ではないため、住宅ローン控除の適用は受けられません。
自宅の一部を事務所として経費にするのと、住宅ローン控除を100%適用するのと、どちらの方が税金が少なくなるか比較することも、節税には有効です。
また住宅ローン控除は、居住用部分が50%以上でないと適用できないため、事業使用割合が50%超で申告すると、そもそも住宅ローン控除の適用が受けられなくなるため注意が必要です。
広い視点で見て、どちらがお得なのか、きっちりと見極めることが大切なのです。
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