
古いマンションの設備以外の落とし穴
築年数の経過したマンションを購入する場合に、室内の設備の状態の他に、耐震性や管理の状況を気にされる方は多いですが、意外に見落としがちなのが登記の状態です。
想定外の費用が発生する場合もありますので、今回は古いマンションの登記についての解説です。
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敷地権化されていないマンション
最近のマンションについては、「敷地権化」という登記がされていることが一般的です。
敷地権化とは、「マンションの部屋の部分の登記を変更するだけで、土地の持分の名義も連動して変更ができる」というものです。
これは昭和59年1月1日の区分所有法と不動産登記法の改正から始まった制度です。
この改正以前のマンションについては、敷地権化がされておらず、例えば相続などで名義変更登記をする場合、建物の名義変更と別に土地の名義変更もしなければなりません。
通常より手続きが増えてしまうのです。
共用部の持分にも注意
敷地権と同様に、古いマンションで登記が分かれてしまっている場合があるのが、管理人室や集会所などの共用部の登記です。
最近のマンションでは、こうした管理人室などは「規約共用部である旨の登記」がなされており、名義変更などの手続きが不要になっています。
一方で、古いマンションの場合、こうした共用部にも各住戸に割り当てられた持分が登記されており、この部分にも登記手続きが必要となってしまうケースがあります。
登記がバラバラと分かれてしまうため、手続き漏れがないかの確認も必要ですし、管理が分散してしまうので注意が必要となります。
また、司法書士などに登記をお願いする場合にも、通常よりコストがかかってしまう点にも注意が必要です。
古くても敷地権化されているマンションもある
例え昭和59年以前のマンションであっても、法律改正後に敷地権化の登記がされているマンションもあります。
また、管理人室などの登記が分かれていないケースもあります。
各マンションによって登記の状態が異なりますので、古いから一概に避けるべきというわけではありません。
まずはマンション自体に魅力があるのか、管理状態に問題はないかをご検討いただき、最後のチェックとして、登記の状態を確認していただければと思います。
ご不明な点やご心配な点が少しでもあれば、いつでもご相談ください。
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