住宅購入(新築/中古)・リフォームで利用できる減税制度一覧をご紹介

新築・中古住宅の購入やリフォームで利用できる減税制度では、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などが減税できます。所得税の減税制度には、ローンを組んだ場合に利用できるローン型と、自己資金で購入・リフォームを行った場合に利用できる投資型がある点がポイントです。補助金と違い併用できる制度が多いため、もれなく申請しておきましょう。

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新築住宅購入で利用できる減税制度

新築受託を購入した際に利用できる減税制度には、以下の種類があります。

【所得税の減税】

住宅ローンを利用して新築住宅を購入した場合は、「住宅借入金等特別控除」、通称住宅ローン減税が利用できます。

おもな要件としては、以下が挙げられます。

・10年以上のローンを組んだ場合

・その年の合計所得金額が30,000,000円以下

・新築または新築住宅取得の日から6カ月以内に入居したこと

控除額は、入居した年が平成26年4月1日~平成31年6月30日までの場合、「各年末のローン残高×1%」の計算式で算出します。

控除期間は10年で、上限は400,000円です。さらに低炭素住宅、長期優良住宅の場合は、上限が500,000円になります。

手続き方法は、1年目と2年目以降で異なります。

・1年目

確定定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」などの書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します。

・2年目以降

提出書類が減るほか、給与取得者(自営業以外)は年末調整による適用が可能です。

住宅ローンではなく自己資金で新築住宅を購入した場合は、「認定住宅新築等特別税額控除」を受けられます。対象は低炭素住宅および長期優良住宅(以下、認定住宅)です。

おもな要件としては、以下が挙げられます。

・住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が居住用に使われていること

・その年の合計所得金額が30,000,000円以下

・新築または新築住宅取得の日から6カ月以内に入居したこと

控除額は、認定住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%です。

「認定住宅の標準的なかかり増し費用」とは、1平方メートル当たり43,800円に、その認定住宅の床面積をかけて計算します。

標準的なかかり増し費用の限度額は6,500,000円で、控除期間は最初の1年間のみです。

手続き方法は、確定申告書に「認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書」などを添付して所轄の税務署に提出します。

【登録免許税の減税】

正式には「住宅に係る登録免許税の軽減措置」といい、新築住宅を購入した場合は以下それぞれの登録免許税が軽減されます。

・所有権の保存登記にかかる税率

本則の0.4%から0.15%に軽減されます。要件は住宅の床面積50平方メートル以上であることです。

・所有権の移転登記にかかる税率

本則の2.0%から0.3%に軽減されます。要件は、個人が居住に使っている部分の床面積が50平方メートル以上であることです。

・抵当権の設定登記にかかる税率

本則の0.4%から0.1%に軽減されます。新築住宅であれば床面積などの条件はありません。

なお長期優良住宅および認定低炭素住宅の新築にかかる登録免許税の税率は、平成30年3月31日までは一律0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減されます。手続きは特に必要ありません。

【不動産取得税の減税】

不動産取得税とは、住宅を建築するなどして不動産を取得した際に課税される制度です。都道府県に納税します。新築住宅を購入した場合は、この不動産取得税も軽減されます。

新築住宅を取得した場合における不動産取得税軽減のおもな要件は、床面積が50平方メートル~240平方メートルであることです。

控除額は、上限12,000,000円(価格が12,000,000円未満である場合はその額)で、認定長期優良住宅の新築の場合については、さらに上限が13,000,000円まで引き上げられます。

また、住宅を新築したときの土地についても不動産取得税が軽減されます。

要件としては、住宅について上記の床面積条件を満たしているとともに、土地を取得したタイミングによってそれぞれ条件を満たしている必要があります。

住宅の新築より先に土地を取得した場合は、以下の条件を満たしていることが必要です。

・土地を取得後3年以内にその土地の上に住宅が新築されていること

住宅の新築よりあとに土地を取得した場合は、以下の条件を満たす必要があります。

・住宅を新築した人が、新築後1年以内にその敷地を取得していること

・新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内に同じ人が取得していること

控除額は、以下のいずれか高い方の金額となります。

・45,000円(税額が45,000円未満である場合はその額)

・土地1平方メートル当たりの価格×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平方メートルが限度)×税率(3%)

手続き方法は、住宅や住宅用土地を取得した日から60日以内に、不動産取得税申告書に売買契約書や登記事項証明書などの書類を添えて、所管する都税事務所に申告します。

新築住宅を購入した場合は、市町村に支払う住宅用家屋の固定資産税が軽減されます。おもな要件としては、以下が挙げられます。

・居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル~280平方メートル

・平成29年3月31日までのあいだに新築された住宅

控除額以下のとおりです。

・床面積が120平方メートル以下の場合…2分の1

・120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合…120平方メートル分について2分の1

控除期間は一般の住宅は3年間、長期優良住宅は5年間です。

さらに二世帯住宅を新築した場合は、「各世帯が壁やドアによって遮断され、他方の世帯と構造上独立していること」などの条件を満たしていれば、2戸それぞれに固定資産税の減額措置を受けられます。

また、住宅を新築した場合の土地(住宅用地)の固定資産税も、課税標準額の減額という形で減税されます。

要件は特にありません。減額後の課税標準額は以下の通りです。

・200平方メートル以下の小規模住宅用地

その土地の価格の6分の1(200平方メートルを超える場合は住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分)

・上記以外の一般住宅用地

その土地の価格の3分の1

手続きは市町村によって異なるため、お住まいの市町村で確認をするようにしましょう。

中古住宅購入で利用できる減税制度

中古住宅の購入で利用できる減税制度には、以下のものがあります。

【所得税の減税】

中古住宅を購入した場合も住宅ローン減税が利用可能です。

おもな要件としては、以下のものが挙げられます。

・家屋が建築された日から購入した日までの期間が20年以下

・一定の耐震基準を満たしていること

・耐震改修が必要な住宅の場合は、改修の結果耐震基準を満たすと証明されていること

・その年の合計所得額が30,000,000円以下

・住宅の床面積が50平方メートル以上

・10年以上のローンを組んでいること

計算方法や控除期間は新築住宅の場合と同様です。なお低炭素住宅、長期優良住宅の適用はありません。

【登録免許税の減税】

中古住宅を購入した際も、登録免許税が軽減されます。おもな要件は以下となります。

・床面積50平方メートル以上

・耐震性の基準を満たしていること

・購入時において、新築された日から10年以上経っていること

・リフォーム工事が行われ、建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%以上

税率に関しては、本則2%から0.1%に軽減されます。

手続き方法は、登記申請のタイミングで、登記事項証明書に住宅用家屋証明申請書を添えて市町村に提出します。

【不動産取得税の減税】

中古住宅の購入についても不動産取得税の減税措置があります。おもな要件は、耐震基準を満たしている点などです。

控除額はその中古住宅の新築した日によって決定され、1,000,000円~12,000,000円となります。

また、耐震基準に満たない中古住宅に対しても、取得後6カ月以内に耐震工事が行われるなどすれば、不動産取得税が減税されます。

その場合の控除額は、その中古住宅が新築された日によって決まり、30,000円~126,000円です。

さらに、耐震基準を満たしている中古住宅であれば、土地の取得についても不動産取得税が軽減されます。ただし、以下の要件を満たす必要があるので注意しておきましょう。

・住宅より先に土地を取得した場合

土地を取得して1年以内にその土地の上に建っている住宅を取得していること

・住宅よりあとに土地を取得した場合

住宅の取得後1年以内にその敷地を取得していること

控除額や手続き方法は、新築住宅購入で土地を取得した場合と同様です。

住宅リフォームで利用できる減税制度

住宅のリフォームを行った際に利用できる減税制度としては、以下のものが挙げられます。

【所得税】

所得税の減税制度には、耐震改修をした場合、バリアフリー改修を行った場合、省エネ改修を行った場合、同居対応を行った場合それぞれについて減税制度があります。

このうち、耐震改修をした場合の所得税減税は、自己資金でリフォームを行った場合の投資型減税制度のみが利用できる点に注意しましょう。

その他の改修については、投資型と住宅ローンを組んだ場合のローン型から減税制度を選択できます。

【耐震改修をした場合】

耐震改修をした場合の所得税減税における要件としては、以下が挙げられます。

・昭和56年5月31日以前に着工されたものであること

・現行の耐震基準に適合しないものであること

控除額は、平成26年4月1日以降に耐震改修を行った場合、標準的な工事費用相当額の10%となります。

標準的な工事費用相当額の上限は2,500,000円です。

【バリアフリー改修をした場合】

バリアフリー改修をした場合には、以下の4つのうちいずれかに該当する必要があります。

・50歳以上

・要介護または要支援の認定を受けている

・障害者

・要介護または要支援の認定を受けている家族、障害者、65歳以上の家族のいずれかと同居している

対象となる工事のおもな条件は、バリアフリー改修工事費用から補助金などを控除した額が500,000円超であることなどです。

控除額に関しては投資型の場合、平成26年4月1日以降に入居したケースでは、工事にかかる標準的な工事費用相当額の10%となります。標準的な工事費用相当額の上限は2,000,000円です。

また、ローン型の控除額は以下の計算式で算出します。

(対象となるバリアフリー改修工事費用-補助金など)×2%+該当部分の年末ローン残高×1%」

このうち、「対象となるバリアフリー改修工事費用-補助金など」部分の上限は2,500,000円で、控除額全体の限度額は10,000,000円です。

控除期間は5年となっています。

【省エネ改修をした場合】

省エネ改修をした場合には、以下の要件を満たす必要があります。

・住宅の引き渡しまたは工事完了から6カ月以内に入居

・床面積が50平方メートル以上

対象となる工事のおもな条件は、すべての居室における窓全部の断熱工事を含む省エネ改修工事であることです。

投資型の控除額は、平成26年4月1日以降に耐震改修を行った場合、標準的な工事費用相当額の10%となります。標準的な工事費用相当額の上限は2,500,000円です。

また、ローン型の控除額以下の計算式で算出します。

(対象となる省エネ改修工事費用-補助金など)×2%+該当部分の年末ローン残高×1%

このうち、「対象となる省エネ改修工事費用-補助金など」部分の上限は2,500,000円で、控除額全体の限度額は10,000,000円です。

控除期間は5年とされています。

【同居対応改修をした場合】

同居対応改修をした場合における所得税減税のおもな要件には、以下の項目があります。

・住宅の引き渡しまたは工事完了から6カ月以内に入居

・床面積が50平方メートル以上

対象となる工事のおもな条件は、「調理室や浴室、便所、玄関いずれかの増設」などです。

投資型の控除額は、工事にかかる標準的な工事費用相当額(上限:2,500,000円)の10%です。

なお、耐震改修工事や省エネ改修工事、およびバリアフリー改修工事を併せて行った場合、標準的な工事費相当額の上限は9,500,000円となります。

ローン型の控除額は、以下の計算式で算出します。

(対象となる同居対応改修工事費用-補助金など)×2%+該当部分の年末ローン残高×1%

このうち、「対象となる同居対応改修工事費用-補助金など」部分の上限は2,500,000円で、控除額全体の限度額は10,000,000円です。控除期間は5年となっています。

これらの所得税減税の手続きをする際は、確定申告の際、増改築等工事証明書などの書類を所轄の税務署に提出しましょう。

また、住宅ローンを利用してリフォームを行った場合は、住宅ローン減税制度を利用することも可能です。

模様替え、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修など、さまざまな工事が対象となります。

ただし建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人により「増改築等工事証明書」が発行されていることが条件です。

控除額は「リフォームローンの年末残高-補助金など×1%」の計算式で算出します。

上限は、入居した日が平成26年4月~平成31年6月の場合、4,000,000円です。控除期間は居住を開始した日から10年です。

手続きについては、新築住宅購入を行った場合の住宅ローン減税申請方法と同様です。

【固定資産税】

固定資産税についても、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修をした場合に減額されます。

【耐震改修をした場合】

耐震改修の場合の要件としては、昭和57年1月1日以前から存在する住宅であることが必要です。工事の対象は以下の通りです。

・現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること

・改修工事費用から補助金などを控除した額が500,000円超であること

控除額は、居住する家屋にかかる固定資産税額の2分の1です。ただし、1戸当たり家屋面積120平方メートル相当分が上限となります。

控除期間は1年間です。

【バリアフリー改修をした場合】

バリアフリー改修のおもな要件としては、以下が挙げられます。

・要介護もしくは要支援の認定を受けている者、障害者、65歳以上の者のいずれかが居住する住居であること

また、工事の対象は以下となります。

・指定のバリアフリー改修工事であること

・改修工事費用から補助金などを控除した額が500,000円超であること

控除額は居住する家屋にかかる固定資産税額の3分の1です。ただし1戸当たり家屋面積100平方メートル相当分が上限となります。

控除期間は1年間です。

【省エネ改修をした場合】

省エネ改修の場合の要件は以下のとおりです。

・平成20年1月1日前から存在する住宅であること

・床面積50平方メートル以上

対象となる工事のおもな条件としては、「窓の断熱工事を含む省エネ改修工事であること」などがあります。控除額は居住する家屋にかかる固定資産税額の3分の1です。ただし1戸当たり家屋面積120平方メートル相当分が上限となります。

控除期間は1年間です。

手続き方法は、改修工事完了後3カ月以内に「固定資産税減額申告書」および必要書類を市区町村に提出します。

まとめ

いかがでしたか?購入する住宅の条件やリフォームの内容によって、さまざまな減税制度が適用されることがわかったのではないでしょうか。減税制度は補助金制度と違い、併用できる点がポイントです。今回ご紹介した内容を参考に、もれなく申請しておくようにしましょう。

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