
生命保険の満期時には確定申告が必要?その条件と手続きの方法を解説
生命保険の中には、満期を迎えると「満期保険金」を受け取れるものがあります。実は、満期保険金を受け取ると、確定申告が必要になる場合があるのです。生命保険の満期と確定申告といわれてもあまりピンとこないかもしれませんが、申告を忘れていると、あとから追加で税金を払わなくてはならないこともあります。どんなときに確定申告をしなければならないのか、確定申告が必要な場合どうすればいいのか、ここで確認しておきましょう。
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生命保険の「満期」とは
生命保険の満期は、簡単にいえば「生命保険の契約期間の終了」のことです。ただし、その生命保険に貯蓄性があるかないかで、少し意味合いが変わってきます。
定期型の生命保険
10年、20年など、一定期間ごとに更新の必要がある生命保険で満期というときには、保険の更新時期がきたことを表します。この場合、満期とはすなわち、保険の見直しのタイミングということになります。
貯蓄性のある生命保険
養老保険など、貯蓄性のある生命保険の場合、払込満了のことを満期ということがあります。この場合、満期がきても継続してその保険を利用できます。
また、払込満了とは別に、保険の契約期間が終了することも満期と呼びます。そして、この満期を迎えると、保険は解約され、「満期保険金」が受け取れます。
例えば、養老保険なら契約中は死亡保障を受けられます。そして、保険の契約期間が終わるまで生存していた場合は、死亡保障が受けられなくなる代わりに「生存給付金」として満期保険金を受け取ることができるのです。
満期保険金をもらうと確定申告が必要?
満期保険金を受け取った場合、確定申告をしなければならないケースがあります。
確定申告は、保険金の受取人が誰か、受け取った金額はいくらか、受取人にその他の所得があるかないかといった条件によって必要かどうか決まります。確定申告が必要になる条件についてみていきましょう。
確定申告が必要なケース
保険料を負担していた人が満期保険金を一時金として受け取った場合、それは一時所得と見なされます。そして、満期保険金が一定の金額を超えた場合、確定申告をしなければなりません。具体的には次のような計算をします。
●一時所得=満期保険金-保険料や掛金など支払った金額-50万円
50万円は、一時所得における基礎控除です。もしこの計算で求めた値がプラスの値になれば、確定申告をしなければなりません。反対に、0以下になれば確定申告は不要です。満期保険金の額や支払った金額などは保険会社から届く書類に記載されていますから、大切に保管しておきましょう。もし紛失してしまった場合は再発行してもらうなどして確認しましょう。
満期保険金以外に一時所得がある場合は、それも含めて計算しなければなりません。その場合、満期保険金の額が低くても確定申告しなければならないことがあるので、注意しましょう。
会社で年末調整があっても確定申告しなければならないケース
給与などの所得が2,000万円以下なら、原則として年末調整が行われるため、確定申告は不要です。しかし、満期保険金などの一時所得があったときは、自分で確定申告を行わなければならない場合があります。
中には、「会社からもらう給与やボーナス以外に20万円以上の収入があったら確定申告をする」というのを聞いたことがある人もいるかもしれません。満期保険金に関しても、このルールが適用されます。具体的には次の計算をします。
●一時所得=満期保険金-保険料や掛金など支払った金額-50万円
●課税対象額=一時所得×1/2
この「課税対象額」が20万円を超える場合には確定申告が必要になります。もちろん、株や副業などで他に一時所得がある場合は、それも含めて計算しなければなりません。いつもは会社に任せているという人は特に注意が必要です。
確定申告が不要なケース
ここまで解説してきたように、「一時所得」が0以下の場合や、「課税対象額」が20万円以下で年末調整がされる場合、確定申告は不要でした。
他にも、満期保険金を年金形式で受け取る場合、確定申告はいりません。年金の場合、原則として所得税が源泉徴収されているため、改めて申告する必要はないということです。
また、保険料を支払った人と満期保険金の受取人が違う場合は、所得税ではなく贈与税の課税対象になります。
1月1日から12月31日までの1年間で110万円以上の贈与を受け取った場合、受け取った人は贈与税の申告をしなければなりません。確定申告とは別の手続きになりますから気をつけましょう。
確定申告のやり方は?
確定申告が必要になった場合、期間内に手続きを済ませなければなりません。具体的な期間は、一時所得があった年の翌年の2月中旬から3月中旬です。
申告は、最寄りの税務署、もしくはインターネットや郵送でも行えます。初めての場合、税務署で相談しながら進めた方が間違いないかもしれません。
申告期限の直前などは窓口が混雑しますから、確定申告に慣れていない場合は特に、期限に余裕を持って申告するようにしましょう。
まず「収入金額等」の「一時」の欄に一時所得、つまり、「満期保険金-保険料や掛金など支払った金額-50万円」で求めた額を記入します。さらに、「所得金額」の「一時」の欄には、一時所得を1/2にした額を記入します。
他に収入がない場合はこれで終了ですが、給与などがある場合はそれらも記入しなければなりません。あとは氏名やマイナンバーなどを記入し、持参、郵送、インターネットなどで税務署に提出すれば完了です。
満期保険金が一定額を超えたら、確定申告が必要です
貯蓄性のある生命保険の満期、つまり契約期間の終了を迎えた場合、満期保険金を受け取ることができます。このとき、保険金の額が一定の額を超えた場合には確定申告をしなければなりません。
確定申告は、満期保険金を受け取った翌年の2月中旬から3月中旬に行います。忘れていると税務署から指摘を受けたり、所得税の未納と見なされて延滞税などが課せられたりすることもあります。
満期保険金を受け取った場合、確定申告が必要かどうか必ずチェックし、必要な場合は忘れずに申告するようにしましょう。
■プロフィール
清水みちよ
学生時代にアジア滞在中、現地で感染症を患い生死をさまよう。奇跡的に生還するも保険の大切さを痛感し、卒業後は保険の代理店窓口等で働く。趣味は懲りずにアジアの発展途上国を訪れて刺激をもらうこと。犬好きのアラフォー女子。
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