
自動車保険を譲渡する条件とは?上手に譲って保険料を抑えよう
子どもが免許を取ったり、単身赴任で車が不要になったりしたことで、車を譲るような場面が訪れることもあるでしょう。そのときに自動車保険も一緒に譲渡することで、譲ってもらった人は「新規で契約するよりも、安い保険料で保険に加入できる」かもしれません。ここでは自動車保険を譲渡できるのか、譲渡で保険料を安くできるのかなどを解説します。
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- 自動車保険は譲渡できるの?
- そもそも自動車保険の譲渡とは?
- 譲渡するための条件について
- 自動車保険を譲渡するための手続き
- 車を譲渡してもらった場合、自動車保険の契約はどうなる?
- 等級を引き継ぐことができる場合(配偶者や同居する親族からの譲渡)
- 等級を引き継ぐことができない場合(友人や同居していない親族からの譲渡)
- 等級の引き継ぎをすれば自動車保険料を安くできるのか?
- 7等級以上なら引き継ぎした方がよく、5等級以下ならしない方がよい
- 7等級以上の場合であれば、新規契約するよりも有利になる
- 5等級以下の場合は、むしろ不利になってしまうので注意する
- 他の保険会社と比べて「安いかどうか」も比べてみる
- 自動車保険の等級をうまく譲渡して、保険料を抑えよう
- プロフィール
自動車保険は譲渡できるの?
今まで契約してきた自動車保険を譲渡したいと考えていても、本当に譲渡できるのだろうかと不安に思う方もいるでしょう。結論から言うと「自動車保険の譲渡は可能」です。ただし、一定の条件を満たす必要があるので、その条件などを詳しく見ていきましょう。
そもそも自動車保険の譲渡とは?
自動車保険を譲渡するというのは「自分のノンフリート等級を譲る」ということです。ノンフリート等級とは自動車保険で使われている制度で、運転者の危険度を1~20等級にランク付けして(20等級に近いほど良い)、そのランクをもとに保険料を割増・割引する仕組みのことです。自動車保険ではその等級を、一定条件を満たす方に引き継ぐことができます。
譲渡するための条件について
自動車保険は「一定条件を満たす相手にだけの譲渡できる」というルールになっています。その一定条件を満たす相手とは、以下のいずれかに該当する人のことです。
●記名被保険者の配偶者(内縁も含みます)
●記名被保険者または配偶者と同居している親族
ここでいう親族とは「6親等以内の血族」または「3親等以内の姻族」のことを指します。そのため、祖父母と孫が同居している場合にも、この等級の譲渡を行うことが可能です。ただし、あくまでも同居が条件なので、同じ家に住んでいない場合は譲渡ができません。
自動車保険を譲渡するための手続き
自動車保険を譲渡したい場合には、「記名被保険者」の名義変更が必要です。この記名被保険者とは「主な車の運転者」のことで、これを譲渡したい相手に変更する必要があります。名義変更の手続きは基本的に、以下のような手順で行います。
1.契約している保険会社に電話連絡をする
2.送られてきた申請書類に署名・捺印をして返送する
なお、記名被保険者の変更にあたっては、追加保険料や返還保険料が発生することもあります。そのため、詳しくは保険会社の担当者などの確認を取るといいでしょう。
車を譲渡してもらった場合、自動車保険の契約はどうなる?
家族や友人から自動車を譲ってもらった場合、自動車保険の契約はどうすればいいのでしょうか。ここでは「等級を引き継げるケース」と「引き継げないケース」に分けて確認します。
等級を引き継ぐことができる場合(配偶者や同居する親族からの譲渡)
配偶者や同居している親族から自動車を譲ってもらう場合、一緒に自動車保険も譲ってもらうことができます。その結果、例えば「今まで20等級が適用されていた」としたら、その後も20等級のまま保険に加入できます。特に被保険者の年齢が若いと、自動車保険の保険料は高くなるので、等級を引き継げる場合は利用するといいかと思います。
なお、等級を譲ってしまった人で、これからも車に乗るような場合は、新しく自動車保険を契約し直す必要があります。このときは今までの等級は適用されず、新たに「6等級」から始まるので注意しましょう。ただ、ゴールド免許割引や年齢制限などは加味されます。
等級を引き継ぐことができない場合(友人や同居していない親族からの譲渡)
一方、知人や同居していない親族から自動車を譲ってもらう場合、自動車保険を譲渡するための条件に当てはまらないので等級を引き継げません。そのため、新しく自動車保険を契約しましょう。なお、新規で契約する場合は「6等級」から始まります。
また、仮に配偶者などから車を譲ってもらう場合でも、その人が「今後も自動車保険に加入し続ける」ときには、等級を引き継ぐことができません。この場合も新たに自動車保険を契約する必要があるので、間違えないようにしましょう。
等級の引き継ぎをすれば自動車保険料を安くできるのか?
ノンフリート等級を引き継ぐ理由は「高い等級を引き継ぐことで、より安い保険料にできる」からです。ただし、中には保険を使う事故を起こして、等級が低くなってしまっている方もいるでしょう。そこで等級の引き継ぎによって、保険料を安くするポイントについて紹介します。
7等級以上なら引き継ぎした方がよく、5等級以下ならしない方がよい
等級の引き継ぎが有利になるか、不利になるかは「前の記名被保険者の等級」によります。一般的に「7等級以上なら有利」になって、「5等級以下なら不利」になるとされています。そのため、あらかじめ保険会社(または代理店)に「現在の等級」を確認しておきましょう。
7等級以上の場合であれば、新規契約するよりも有利になる
もし前の記名被保険者の等級が「7等級以上」であれば、基本的には新規で契約するよりも安い保険料で自動車保険に加入できます。なぜなら、新規で加入すると原則として「6等級」から始まるからです。そのため、7等級以上の場合は有利になると覚えておきましょう。
5等級以下の場合は、むしろ不利になってしまうので注意する
一方、もし前の記名被保険者が「5等級以下」であれば、引き継ぐことで不利になってしまうので注意が必要です。特に1等級~3等級の場合は保険料が割増されるため、新規で契約するよりも相当不利だと言えます。そのため、事前の問い合わせを忘れないでください。
他の保険会社と比べて「安いかどうか」も比べてみる
高い等級を引き継ぐことができれば、そのまま新規で契約するよりも保険料を安くできます。しかし、別の保険会社が提供している保険と比較して、必ずしも「安い」とは限りません。そこで事前に「一括見積もり」などを行い、保険料を比べてみるのもオススメします。
自動車保険の等級をうまく譲渡して、保険料を抑えよう
自動車保険を譲る機会があったら、現在の等級を確認して「有利になる」と判断した場合に譲るといいでしょう。なお、自動車保険を譲った人は無保険状態になってしまうので、必要に応じて、新しく保険に加入してください。上手に譲渡すると、トータルで考えたときに保険料を安く抑えられる可能性は高いです。保険料を安くするためにも、ぜひ自動車保険の譲渡を活用していただければと思います。
プロフィール
吉田昌弘
はじめまして、フリーライター・編集者の吉田です。普段は税金や医療などの記事を執筆しています。保険に関しては「毎月1万円分でいいから加入すべき」と考えています。保有資格はFP3級、応用情報技術者など。
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