生命保険は、扶養に入る、出るとき、生命保険料控除はどうなるの?生命保険と扶養の関係

自分や、家族の働き方が変わったときに頭に浮かぶ「扶養」というキーワード。扶養に入る、出るといった手続きの中で、生命保険料の控除をどう活用したらいいか迷ってしまうこともあるかもしれません。扶養控除に対する税制改正が行われ、いままで以上に複雑化している扶養の制度。そこで今回は、生命保険の控除について、どのように取り扱われているのかご紹介していきましょう。

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扶養内の場合、生命保険に加入することは節税になるか?

まずは、扶養控除と生命保険料控除の関係について見ていきましょう。妻または子がご自身で民間保険に加入していたとして、パート・アルバイトの年収が103万円以下であったとします。その場合、生命保険に加入することは節税になるのでしょうか?

答えは基本的にはNO。扶養という立ち位置にいる以上、生命保険料控除はまったく意味を成しません。そもそも確定申告を行うだけの収入がなく、扶養に入っている状態なので、控除になる元の収入がないからです。

扶養の条件について

「とはいえ、扶養ってなに?」という方に向けて、ここでは1度、扶養が表す範囲をおさらいしていきましょう。

扶養というワードを考えるときには、税金と社会保険について考える必要があります。まずは、これを混同しないよう注意しておいてください。では、夫が会社員、妻がパート勤務、子がアルバイトという場合。妻と子が、夫の扶養に入れるかどうか検討中というケースについて考えてみましょう。

まず、妻と子の税金についてですが、所得税については、給与収入が103万円以下(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)であれば課税されません。住民税については市町村によって金額が異なりますが、著者の住んでいる大阪市では100万円以下(給与所得控除65万円+非課税限度額35万円)であれば課税されません。

次に、妻と子の社会保険について。年収130万円以下(従業員501名以上の会社や、労使合意で社会保険の適用拡大を受け入れた会社に勤務の場合は106万円以下)であれば、健康保険や年金は、夫の被扶養者として加入できます。

そして、夫の税金について。平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されており、夫の給与収入が1,120万円以下で妻のパート収入が150万円以下であれば配偶者控除が活用でき、妻の収入に伴う夫の所得税の増税にはなりません。

夫の収入が1,120万円を超えた場合でも1,220万円までは緩やかに控除額が減額、また妻の収入が150万円を超えたとしても、201万円までであれば緩やかに控除額が減額になる「配偶者特別控除」というものも制度化されています。これに対して、子については、配偶者控除等の制度はありませんので、103万円を超えると夫の扶養から除外され、扶養控除がまったく活用できなくなります。

妻と子の所得税・住民税の103万円の壁、妻と子の社会保険の130万円(106万円)の壁。夫の収入に対して扶養控除を活用することを考えると、妻150〜201万円・子103万円の壁を超えるか超えないかについては、将来のキャッシュフローを考える上でとても重要になってきます。子どもが知らないところでアルバイトをしていて……なんていう場合も、ご説明したような形で、扶養から外れることとなりますので、注意しておきましょう。

生命保険料控除について

生命保険料控除は、会社勤務の方であれば年末調整、自営業の方は確定申告の際に、自助努力で加入している民間保険の保険料について所得控除を認めるというものです。

平成23年12月末までに民間の保険に加入された場合は、旧生命保険料控除(最高5万円)、旧個人年金保険(最高5万円)、合計最高10万円の所得控除があり、平成24年1月1日以降に民間の保険会社に加入された場合は、新生命保険料控除(最高4万円)、介護医療保険料控除(最高4万円)、新個人年金保険料控除(最高4万円)の合計最高12万円の所得控除があります。

生命保険とは、万が一死亡や高度障害等の所定の状態になった場合に、約束した保険金を設定した受取人に支払う保険のことを指し、定期保険・収入保障保険・終身保険・養老保険などが該当します。

保険契約というのは、契約者(保険料を支払う人)、被保険者(保険の対象者)、受取人(保険金・給付金を受け取る人)を設定して契約をしますので、こういった場合は保険の契約者を夫に設定し、被保険者を妻または子に設定することで、夫の生命保険料控除を活用して所得控除を行うべきといえます。

ただし、死亡保障のある生命保険については、保険金や満期金の受け取りの際、契約形態によって相続税・贈与税・所得税(住民税)と課税区分が変化しますので、その点も考慮して、各種生命保険料控除を活用するかを検討する必要があるでしょう。

妻または子の年収が103万円を超えられる場合は、ご自身を契約者として加入し、ご自身で生命保険料控除の申請をおこなう方法と、夫が契約者として加入し、夫の生命保険料控除を活用する方法の組み合わせを、ご家族で相談されることをお勧めします。

昨年の年収は103万円以内であったが、今年から年収が増えて103万円を上回ったなど、さまざまなケースが考えられます。状況の変化に応じて、ご自身の家族構成やおおよその税金負担を計算し、加入している保険の契約形態を見直すことが重要です。

各人の控除を最大限に活用して上手に節税を行いながら、将来の保障準備や資産形成を行うようにしていきましょう。子が学生であれば、年収103万円を超えないようにして、妻は160万円以上の年収を目指して年末調整・社会保険加入。自身の収入で生命保険料控除を活用するようにするというのも、ひとつの方法といえるでしょう。

扶養控除と生命保険料控除の関係を見直そう

扶養控除を活用し、さらに生命保険料控除も上手に活用するには、ご家族での話し合いが必要不可欠です。これから社会に出て行く子供にとっては将来必ず直面する問題であり、夫や妻にとっては、自分たちの将来のキャッシュフローを明るくするため、早い段階で整備しておくべきです。さまざまな組み合わせをシミュレーションして、自分たちに合った制度活用方法を見つけていきましょう。

プロフィール

松田 俊一
通信インフラ設計会社、インターネット通販会社を経て、2010年より保険代理店FPとして勤務。個人・法人を問わずリスクマネジメント、福利厚生、資産形成、資産運用について相談・提案を行っています。お金にまつわるさまざまな悩みの相談役になれるよう、社会的使命を持って自己研鑽に努めています。

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