49日前に遺品整理をするメリット・デメリット|注意点や専門業者も紹介
四十九日前に遺品整理を行うメリット・デメリットを解説していきます。遺品整理を行う際の注意点や専門業者も紹介していくので、遺品整理に取りかかる前にぜひチェックしておきましょう。
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遺品整理は49日前に行う?後でも大丈夫?
亡くなった家族の持ち物を整理し、部屋や家をきれいにするための「遺品整理」。遺品整理をはじめてする方にとっては、どのタイミングで行うべきものなのか疑問に思うもの。
ここでは、49日前に遺品整理を行っても良いのかどうかや、遺品整理を行うべき時期も紹介していきます。
遺品整理は49日前に行っても良い
遺品整理は、故人をとむらうために行う「法事」の中には含まれていないため、基本的にはいつ行ってもかまいません。そのため、49日前に行っても問題ないとされています。
遺品整理に期限のルールはない
遺品整理には決められた期限はありません。そのため49日を過ぎてから行っても問題ありません。
ただし、賃貸物件の遺品整理を長期間放置すると、余計な家賃や光熱費が発生してしまうことに注意が必要です。
また、遺品整理後に行われる「遺産分割協議」が遅れると、家や土地の相続登記や相続税の申告に間に合わなくなるというケースも考えられます。
さらに、毎年1月1日には固定資産税が科されるため、余計な支払いを避けたい場合は1月1日までに整理や手続きを済ませておく必要があります。
法事・法要の一連の流れ
- 1.命日(めいにち)・・亡くなった当日
- 2.(葬式・・命日から2日目にお通夜・3日目に葬式)
- 3.初七日(しょなのか)・・命日から7日目
- 4.五七日(いつなのか)・・命日を含めて35日目
- 5.四十九日(しじゅうくにち)・・命日を含めて49日目
- 6.百か日(ひゃっかにち)・・命日から100日目
- 7.初盆(はつぼん)・・四十九日を終えて初めてのお盆
- 8.一周忌(いっしゅうき)・・命日から満1年
- 9.その後五十回忌まで何度か
故人が亡くなってから一年間は、上記のような法事・法要が行われます。近年では省略されている法事・法要もありますが、念のため一通り把握しておくのがベストでしょう。
49日前に遺品整理をするのがおすすめである理由
遺品整理は、一般的に葬儀の後から49日前までに行うのがおすすめです。ここでは、その理由を解説していきます。
49日までの間は相続人が集まる機会を設けやすいから
遺品整理によるトラブルを未然に防ぐためにも、一人で行うのではなく、法定相続人が全員揃っている状態で話し合いながら行うようにしましょう。
葬式から49日までは法事で親族が集まりやすいため、遺品の整理を進めやすいといえます。
相続税など「期限付き」の手続きをもれなく済ませることができるから
相続税の申告には、定められた期限があります。また、賃貸や光熱費・その他の買い物などといった請求書の支払い期限にも注意が必要です。
49日前までに遺品整理を済ませることで、税金の申告や、請求書の支払いなどといった「期限付き」の手続きを遅れることなく済ませることが可能になります。
空き巣や火災などのトラブルを防ぐことができる
故人が亡くなってから長い間、遺品整理を行わずに放置し続けると、自然発火による火災や空き巣被害などといったトラブルが起こるリスクが高くなります。
家の規模や遺品の多さにもよりますが、基本的に遺品整理は一日で終わるものではないため、できるだけ早めに取りかかっておくのが適切なのです。
49日前に遺品整理をするメリット・デメリット
メリット | ・相続人や親族が集まる機会が多いので話し合いやすい ・49日に渡す形見分けがスムーズに行える ・期限付きの手続きを早めに済ませることができる ・忌引き休暇で時間をつくりやすい ・全体的にスムーズに行えるのであとあとトラブルが起きにくい |
デメリット | ・気持ちの整理がついておらず気力が湧かない場合がある ・葬儀や初七日などほかのやるべきことがあって手が回らない ・一人で行うことができない |
ここでは、49日前までに遺品整理を行うメリットとデメリットをそれぞれ解説。取りかかる前にメリットだけでなくデメリットもしっかり把握しておくようにしましょう。
メリット
▼相続人や親族が集まる機会が多いので話し合いやすい
命日から49日までの間は葬儀や法事など親族が集まる機会が多いため、法定相続人が揃っている状態で遺品整理をしやすいというメリットがあります。
▼49日に渡す形見分けがスムーズに行える
故人の遺品を親族や近しい人に分ける「形見分け」。形見分けを、親族や知人が集まっている49日に行うことで、のちのちそれぞれに故人宅に出向いてもらう手間を省略することができるというメリットがあります。
▼期限付きの手続きを早めに済ませることができる
賃貸や光熱費の支払いや、請求されている税金や買い物の支払い、サブスクリプションや定期便の解約など、期限付きの手続きを早めに済ませることで、余計な支払いをしなくて済むのもメリットです。
▼忌引き休暇で時間をつくりやすい
続柄 | 忌引き休暇の目安日数 |
配偶者 | 10日 |
父・母 | 7日 |
子供 | 5日 |
祖父・祖母 兄弟・姉妹 | 3日 |
配偶者の父・母 | 3日 |
配偶者の祖父・祖母 配偶者の兄弟・姉妹 | 1日 |
叔父・叔母 伯父・伯母 姪・甥 などの三親等以上 | なし |
会社の就業規則にもよりますが、一般的な会社では「忌引き休暇」を取ることができます。
忌引き休暇は、二親等以内の家族が亡くなった場合に適応することがほとんどです。ただし、三親等の親族が亡くなった場合でも、会社によっては葬儀の日のみ忌引き休暇を認めてもらえる場合もあるため一度相談してみてもいいでしょう。
忌引き休暇を利用することで、遺品整理の時間をつくりやすいというメリットがあります。
▼あとでゆっくりと気持ちの整理ができる
49日までに行われる法事や集まりに合わせて遺品整理をすることで、49日以降に遺品に関する用事を減らすことができます。
また、故人が亡くなった直後は、悲しみで気持ちが落ち込んでしまいやすいものですが、あえて忙しく過ごすことでつらい気持ちを紛らわせることができる場合もあります。
49日を迎える前に、遺品整理をはじめとした葬儀や法事・知人への報告などのやるべきことを一通り終わらせてすっきりしておけば、49日後に気持ちの整理をゆっくりとすることができます。
デメリット
▼気持ちの整理がついておらず気力が湧かない場合がある
人によっては、悲しみで気持ちの整理がつかず、遺品整理をする気力がわかない場合もあるでしょう。
気持ちが落ち込んでいるときは、遺品を整理するための判断能力も鈍ってしまうもの。遺品整理そのものには期限が設けられていないため、無理に行おうとしなくても大丈夫です。支払い期限などが気になる場合は、まわりの家族や親族に頼んで行ってもらうようにしましょう。
▼葬儀や初七日などほかのやるべきことがあって手が回らない
遺族には、遺品整理以外にも葬儀や初七日・知人への報告などやるべきことがたくさんあります。
遺品が多かったり、報告すべき親族がたくさんいたりする場合は、なかなか遺品整理まで手が回らないことがあることも把握しておきましょう。その場合は、忙しさが落ち着くのを待つか、まわりと協力し合いながら少しづつ進めるのがおすすめです。
▼一人で行うことができない
遺品整理は、家や遺品の規模にもよりますが基本的に一人では行いきれません。
また、法定相続人が自分以外にもいる場合は、独断で行うと後でトラブルになる可能性が高いため、必ず全員が揃っている場で話し合いながら行うようにしましょう。
49日前に遺品整理をする方法・注意点
- 葬儀の後に取り掛かるようにする
- 遺品整理はすべての相続人と話し合い「遺産分割協議」を行ってからはじめる
- 重要書類などの仕分けを行う
- 相続放棄をしたい場合は遺品整理をしてはいけない
葬儀の後に取り掛かるようにする
故人宅の家賃・光熱費が発生してしまう関係で、遺品整理を早く終わらせたいと思う場合でも、葬儀を行う前に始めるのは避けるようにしましょう。
葬儀前に遺品整理を始めると、まわりから故人を偲ぶ気持ちがないと誤解されてしまう可能性が高いからです。
また自分自身も、家族が亡くなったことへの悲しみや葬儀の準備の忙しさで気持ちが落ち着かず、必要なものを誤って処分してしまうなど判断能力が鈍る場合があります。
そのため、遺品整理は葬儀や告別式が終わって一段落してから行うようにするのが適切です。
遺品整理はすべての相続人と話し合い「遺産分割協議」を行ってからはじめる
遺品整理を独断で始めてしまうと、相続人同士や親族間での大きなトラブルにつながるリスクが高まるため避けるのが無難です。
遺品整理を始めるときは、すべての法定相続人と「遺産分割協議」を行ったうえで、話し合いながら行うようにしましょう。
重要書類などの仕分けを行う
遺品整理が始まったら、まず重要書類・貴重品・まだ使える物品・不用品に仕分けていきます。
とくに、遺言書や通帳・身分証明書・土地の権利書などの重要書類は法的な手続きの際に必要となるため、捨てないように注意が必要です。
相続放棄をしたい場合は遺品整理をしてはいけない
相続放棄をするつもりの方は、うかつに遺品整理に手を付けてはいけません。
相続財産の処分などを行うと、相続を承認したとみなされてしまう可能性があるため注意が必要です。遺品整理業者や弁護士に相談しながら正しい遺品整理方法で進めるようにしましょう。
遺品整理の際に捨ててはいけないもの
遺品整理の際に捨ててはいけないものは上記の通り。とくに、1~11は法的な手続きや支払い・不動産関係で必要になるため、決して捨てないように気をつけましょう。
12~14は故人の意思や、思い出が詰まっているため、ひとまず捨てずに取っておくのがおすすめ。また、エンディングノートや神棚・写真・手紙などをゴミとして捨てにくい場合はお寺や神社に適切な処分をしてもらうのがおすすめです。
遺品整理は専門業者に依頼するのがおすすめ
遺品整理を行うのが面倒な方や、できるだけ早く整理したいという方は、専門業者に依頼するのもおすすめです。
遺品整理士が在籍している、対応が丁寧である、見積もりが明瞭であることが良い業者の条件。悪徳業者に気を付けながら、3~5社を比較・吟味して選ぶようにしましょう。
遺品整理のことなら「遺品整理110番」に相談
遺品整理でお困りの人は、「遺品整理110番」の利用がおすすめです。
基本プランは16,500円(税込)から。そのうえで、遺品供養や法的手続きの代行などといったオプションを追加したり、遺品の買取も行っているので、遺品整理に関する一連すべてを任せることもできます。
電話でのご相談は24時間365日受付中。遺品整理にお困りの人は、ぜひ事前見積もりのご相談をしてみてください。
※ 買取を行うのは買取可能な物品がある場合に限ります
49日前の遺品整理に関するQ&A
Q1. 遺品整理は49日までに行ってもいい?
A. 可能です。
遺品整理そのものには、決められた時期や期限がないため、49日前に行って良いとされています。ただし、葬儀前に行うとひんしゅくを買う場合もあるため、葬儀・告別式が終わってから49日までの間に行うのがベストです。
Q2. 遺品整理は初七日から始められる?
A. 可能です。
ただし、故人を亡くしたことへの悲しみが強い場合や、葬儀の疲れが溜まっている場合は無理に初七日から行おうとしなくて大丈夫です。遺品整理は、規模にもよりますが数日間~数週間かかるものであるため、先に心身を回復させてから行うのがおすすめです。
Q3. 49日が終わるまでにしてはいけないことは?
A. 下記のようなお祝い事や、新しいことは控えるようにしましょう。
・結婚式
・お宮参り
・神社への参拝
・年始の挨拶
・お中元・お歳暮
・結婚式への参加
・七五三
・旅行
・引っ越し
・新築やリフォーム
※ 記載している情報は、LIMIA編集部の調査結果(2023年8月)に基づいたものです。
※ 一部の画像はイメージです。
※ 賃貸物件を退去する際には原状回復を行う義務があるため、壁や床、ドアなどの部屋の設備に変更を加える場合は必ず賃貸借契約書を確認の上、事前に家主や管理会社の許可を取るようにしてください。
※ アイコン画像出典:PIXTA
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