所有者不明土地が減ると取引出来る不動産が増える?!
2月10日、法制審議会(法相の諮問機関)は相続や住所・氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける法改正案を答申しました。この結果、相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すという仕組みが課せられることになります。所有者不明土地は全体の2割程度に達し、土地の有効活用の弊害になっていました。そもそも所有者不明土地とは、誰が所有しているかがわからない土地で相続の際に親の家や土地の名義変更をせず、長年放置することなどで発生する土地の事です。通常、不動産売買の所有権移転では登記が義務ではないのに比べ、異例の厳しい措置となりそうです。結果、このような措置により、取引できる不動産が増える可能性もあります。
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