津波警戒区域の指定は3割どまりの現状をどう住宅購入にいかすか?!
■「津波災害警戒区域」の指定状況について
国土交通省によると、津波被害の恐れがある40都道府県のうち、指定を終えたのは3割の11府県にとどまるとの発表がありました。東日本大震災の教訓を踏まえた「津波災害警戒区域」の指定が進んでいません。その理由としては地価下落などを懸念する地元との調整が難航している現状が浮き彫りになります。最大級の津波に備えた対策の強化に水を差しかねません。3月20日の夕方にも宮城県沖を震源とした震度5強の地震が発生し、東日本大震災を思い出した方も多かったようです。
国土交通省によると、警戒区域の指定を完了したのは愛知県や山形県など11府県にとどまり、北海道や静岡県、和歌山県など6道県は一部の市町村のみ指定し、23都府県は全く指定されていないといった状況との事です。
震災の津波で甚大な被害が出た岩手県、宮城県の2県は、かさ上げ造成工事などが続き、区域指定の前提となる浸水想定も終わっていません。原子力発電所事故により一部地域で避難指示が続く福島県も未指定となっているのが現状です。
2011年の東日本大震災の大津波は沿岸の防潮堤を乗り越え、指定避難場所の自治体施設も浸水して多くの犠牲者を出し、その教訓を踏まえた最大級の津波を想定した対策を進めるために「津波防災地域づくり法」が作られました。
「津波防災地域づくり法」に基づいて都道府県が警戒区域を指定した後、区域内の学校や病院は避難計画を作り、市町村は避難先の施設を決めるなど、対策の強化が進められます。区域指定が遅れればその分、対策も遅れることになる。警戒区域の指定は義務ではなく、指定をせずに独自の対策に取り組んでいる自治体もあるようです。これに対し、国土交通省は「避難体制の整備や住民の防災意識向上に寄与する」と区域指定の効果を説明して自治体に対応を促しています。
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