売主が海外に居住している場合の注意点2
売主が海外に居住している場合に必要な書類などを前回ご紹介しましたが、その必要な書類を集めたとしても、外国語で表示された文書の内容についても確認が必要です。
住所地を証明する宣誓供述書
海外には、日本の住民票のように公的機関で住所を登録する制度がありません。
そのため、公証役場で、自分の居住地や過去の住所などを宣誓し、公証人に証明書を作成してもらうことになります。
日本における登記の際には、この海外で作成された宣誓供述書を添付書類として法務局へ提出しますが、この時に併せて日本語の訳文をつけるのですが、その表記に注意が必要です。
例えば氏名についても、「Michel」という表記が日本語表記の際に「ミケル」「ミッシェル」「ミッチェル」「マイケル」「ミヘル」とケースによって異なってしまいます。
登記上の書類として正しく使用できるかについて、事前に確認するなどの作業が必要です。
株式会社Ms(エムズ)