
マンションの地震保険は必要?基礎知識とメリット・デメリットを解説
マンションの地震保険について調べている方は、火災保険を加入するタイミングで、地震保険を付帯するかどうか迷っているケースが多いのではないでしょうか。
本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています
- 731
- 1
- 0
-
いいね
-
クリップ
例えば、こんな声をよく聞きます。
「地震保険って何なのか、よくわからない」
「耐震性の高いマンションでも、地震保険に加入する必要あるの?」
結論からお伝えすると、地震・噴火・津波などによる損害に備えるためには、マンションであっても地震保険に加入しておく必要があります。
ただし、デメリットとして、地震保険に加入すると、その分の保険料がかかります。
地震保険の保険料を安いと感じるか、高いと感じるかは、その世帯によってさまざまですから、一概には断言できません。
この記事では、地震保険に入るべきか・入らないべきかを判断するために必要な、以下の情報をまとめました。
・地震保険の基礎知識
・どの程度の損害で地震保険の保険金はおりるの?
・受け取れる保険金はいくら?
・支払う保険料はいくら?
・マンションで地震保険に入るメリットは?
最後までご覧いただくと、あなたが所有されている分譲マンションの地震保険について、必要性がどの程度あるのか理解でき、我が家には地震保険が必要なのか必要ないのか、判断を下せるようになるはずです。
では、さっそく見ていきましょう。
1. 地震保険とは何か?最初に押さえたい基礎知識
まず、地震保険とは何か、最初に押さえたい基礎知識から解説します。
地震保険は地震による損害を補償する保険
地震保険とは、地震による建物や家財の損害を補償する保険です。
「地震」「噴火」および地震・噴火によって起きた「津波」が原因で発生した、火災・損壊・埋没・流出による損害が、地震保険で補償されます。
例えば、以下のケースで、地震保険の保険金を受け取ることができます。
・地震により火災が発生しマンションが焼失した
・地震によりマンションが倒壊した
・津波によりマンションが流された
地震保険の運営には国が関わっている
一般的に「保険」といえば、民間の保険会社が運営しているものです。しかし、地震保険は異なります。
地震保険は、国が運営に関わっている、公共性の高い保険という特徴を持っています。
これを理解するためには、地震保険は導入の経緯を知っておくとスムーズです。
現在の地震保険が生まれるきっかけとなったのは、1964年に発生した新潟地震です。
当時から「火災保険」はありましたが、火災保険では、地震による火災は保険金の支払いが免責されます。つまり、火災保険に入っていても、地震による火災やその他の損害では、保険金を受け取ることができないのです。
しかし、新潟地震によって大きな被害が出たことが契機となり、政府と損害保険業界の間で、地震保険に関して検討が行われました。
その結果、1966年に「地震保険に関する法律」と「地震再保険特別会計法」が施行され、政府主導の政策として導入されたのが地震保険なのです。
地震保険は火災保険のオプション
地震保険は、単独で加入することはできません。
火災保険に加入したうえで、火災保険のオプションとして付帯させる保険となります。
例えば、「火災保険は不要なので入りたくない。地震保険だけ入りたい」ということは不可能になりますので、ご注意ください。
地震保険が誕生した経緯を踏まえると、地震保険は「火災保険では補償されない、地震による火災の補償を、政府がバックアップしてサポートする」という意味合いが強いものでした。
その経緯から、地震保険は、火災保険に付帯させる特別契約(特約)という位置付けになっています。
地震保険は全部補償ではない(保険金額は火災保険の半額まで)
火災保険は全部補償(損害を受ける前の状態に戻すために必要な金額全額が保険金として受け取れる)ですが、地震保険は全部補償ではありません。
地震保険の保険金額には限度があります。主体の契約である火災保険で契約した保険金額の30%〜50%以内です。
仮に火災保険の保険金額(損害を受けたときに補償される限度額)が3,000万円で契約している場合、地震保険で契約できる保険金額は900万円〜1,500万円の範囲内となります。
< 火災保険 >
保険金額 3000万円
割合 100%
< 地震保険 >
保険金額 900万円〜1500万円
割合 30〜50%
さらに、「建物は5,000万円まで・家財は1,000万円まで」という限度額が設定されています。
実際にどの程度の損害で地震保険を受け取れるのかについては、後ほど「3. 地震保険の保険金が受け取れる損害の基準と金額」にて詳しく解説します。
地震保険の保険料は建物の構造と都道府県によって変わる
地震保険で契約者が支払う保険料がいくらかかるのかは、「建物の構造」と「都道府県」によって変わります。
建物の構造
建物の構造は、2つの区分ごとに、保険料が変わります。
< 構造区分 > イ構造
基準 : 耐火建築物、準耐火建築物および省令準耐火建築物等(鉄骨造やコンクリート造の建物など)
< 構造区分 > ロ構造
基準 : イ構造以外の建物(木造の建物など)
ロ構造よりもイ構造の方が、地震の揺れによる損壊や火災によるリスクが低いので、保険料は安くなります。
鉄骨造やコンクリート造のマンションであれば「イ構造」にあたります。
都道府県
次に都道府県による保険料は、都道府県によって“保険料の基本料率”が定められています。
下の表は、「保険期間1年、保険金額1,000円」に対する基本料率です。
上記の表をもとに、「保険金額1,000万円」あたりの1年間の保険料を計算すると、以下のとおりとなります。
都道府県 イ構造 ロ構造
北海道 7,800円 13,500円
東京都 25,000円 38,900円
静岡県 25,000円 38,900円
大阪府 12,600円 22,400円
福岡県 7,100円 11,600円
沖縄県 10,700円 19,700円
仮に、「東京都、イ構造で、保険金額3,000万円」で地震保険を契約した場合、1年間の地震保険の保険料は75,000円となります。
地震保険は加入した方が安心であることは当然ですが、この保険料の金額をどう捉えるかによって、必要性に対する考え方も大きく変わってきます。
正直なところ、「起こるかどうかわからない地震に、年間7万円もかけられない」と感じる方もいるかもしれません。
地震保険はどこの保険会社で加入しても内容は同じ
地震保険は、基本的にはどこの保険会社で契約しても、変わりはありません。
法律に基づき、すべての契約者に公平でなければならないという観点から設計されている保険だからです。
前述のとおり、保険料は建物の構造と都道府県別に一律で決まっていますし、補償内容や保険金がおりる損害の程度・受け取れる保険金などの基準も同じです。
受け取れる保険金について詳しくは「3. 地震保険の保険金が受け取れる損害の基準と金額」にて解説します。
2. マンションの地震保険は共用部分・専有部分で別々に加入する
前章では「地震保険とは何か?」という基本的な情報を解説しました
本章では、「マンションの地震保険」で押さえておきたいポイントを見ていきたいと思います。
マンションの地震保険で押さえておきたいポイントは、共用部分と専有部分で契約者が異なる点です。
管理組合が加入する共用部分
1つめの対象となる「共用部分」は、廊下・階段・管理事務室・物置など、マンション全体で管理している部分です。
一般的に共用部分とされるのは、以下の範囲です。
▼ 共用部分の範囲
1. エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
2. エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
3. 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物
共用部分の地震保険は個人ではなく、マンション管理組合が加入します。
自分が住んでいるマンションが、地震保険に加入しているか知りたい場合には、マンション管理組合に問い合わせるとわかります。
個人が加入する専有部分(+家財)
2つめの対象となる「専有部分」は、分譲マンションの所有者(購入者)が所有している部分です。具体的には、マンションの共用部分以外の各住戸が、専有部分にあたります。
専有部分の火災保険は、その専有部分を所有している個人が加入します。
また、専有部分は「マンションの建物」を指していますが、建物の中に収納されている「財産(家財)」にも、火災保険をかけることができます。
具体的には、マンションの部屋の中に置いてある家具・家電・衣類などが家財にあたります。
▼ 建物・家財
対象
< 建物 >
意味 : 建物本体と建物に付帯して動かせないもの(不動産)
例 : 建物、物置、車庫
対象
< 家財 >
意味 : 建物の中に収納されており動かせるもの(動産))
例 : 家具、家電、衣類
3. 地震保険の保険金が受け取れる損害の基準と金額
1章の「地震保険は全部補償ではない(保険金額は火災保険の半額まで)」でも触れたとおり、地震保険で受け取ることのできる保険金額には限りがあります。
さらに、損害の程度によって受け取れる保険金が定められています。
本章では、「地震保険がもらえる損害の程度」と「もらえる保険金」について、詳しく見てみましょう。
全損・大半損・小半損・一部損の基準
地震保険で保険金が支払われる損害の程度は、「全損・大半損・小半損・一部損」の4段階に分けて、基準が定められています。具体的な内容は、下表をご覧ください。
※補足:表内に「時価額」という言葉が出てきますが、時価額とは新価(再調達価額)から使用期間や経過年数などに応じた消耗分を差し引いた額のことです。
▼ 建物
< 平成28年以前保険始期 > 全損
< 平成29年以降保険始期 > 全損
< 基準 > 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
< 平成28年以前保険始期 > 半損
< 平成29年以降保険始期 > 大半損
< 基準 > 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
< 平成28年以前保険始期 > 半損
< 平成29年以降保険始期 > 小半損
< 基準 > 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
< 平成28年以前保険始期 > 一部損
< 平成29年以降保険始期 > 一部損
< 基準 > 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合
▼ 家財
< 平成28年以前保険始期 > 全損
< 平成29年以降保険始期 > 全損
< 基準 > 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
< 平成28年以前保険始期 > 半損
< 平成29年以降保険始期 > 大半損
< 基準 > 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
< 平成28年以前保険始期 > 半損
< 平成29年以降保険始期 > 小半損
< 基準 > 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
< 平成28年以前保険始期 > 一部損
< 平成29年以降保険始期 > 一部損
< 基準 > 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合
受け取れる保険金の金額
地震保険で支払われる保険金の金額は、前項でご紹介した「全損・大半損・小半損・一部損」の4段階別に定められています。
< 平成28年以前保険始期 >
全損 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)
< 平成29年以降保険始期 >
全損 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)
< 平成28年以前保険始期 >
半損 地震保険の保険金額の50%(時価額の50%が限度)
< 平成29年以降保険始期 >
大半損 地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)
< 平成28年以前保険始期 >
半損 地震保険の保険金額の50%(時価額の50%が限度)
< 平成29年以降保険始期 >
小半損 地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)
< 平成28年以前保険始期 >
一部損 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)
< 平成29年以降保険始期 >
一部損 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)
例えば、3,000万円の保険金額で契約していた場合に受け取れる保険金額は、以下のとおりとなります。
▼ 3,000万円の保険金額で契約していた場合
全損 3,000万円(100%)
大半損 1,800万円(60%)
小半損 900万円(30%)
一部損 150万円(5%)
保険金が受け取れないケース
以下のケースでは、地震保険の保険金は支払われませんので、念のため覚えておきましょう。
・故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
・地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
・戦争、内乱などによる損害
・地震等の際の紛失・盗難の場合
4. 分譲マンションでも地震保険の加入は必要!その理由とは?
ここまでお読みいただいた方は、地震保険についての概要がご理解いただけたかと思います。
「結局のところ、地震保険って必要なの?不要なの?」という点が、多くの方が抱える疑問であり悩みでしょう。
個々人の考え方や生活スタイルによっても変わりますので一概にはいえませんが、分譲マンションであっても可能な限り地震保険には加入すべきといえます。
その理由を見ていきましょう。
【理由1】データで見ると多くの人が地震保険に加入している
「地震保険に加入するかどうか」を考えるうえでは、ほかのお宅がどうしているのかが参考になるという方もいるでしょう。
結論からお伝えすると、地震保険に加入している世帯は多く、さらに増え続けています。
ほかのお宅の状況を参考に地震保険に加入するか決めたいのであれば、地震保険に加入した方が良いでしょう。
その根拠となる2つの数字を挙げましょう。
▼ 数字で見る地震保険の加入状況
(1) 地震保険の世帯加入率(全国平均) 33.1%
(2) 地震保険の付帯率 66.7%
(1)の地震保険の世帯加入率は、日本全国の世帯のうち地震保険に加入している世帯の割合です。
この割合をもって「地震保険には3割しか加入していない(よって加入する必要性は低い)」という意見を聞いたことがあるかもしれません。
しかし、この数字は日本全国の世帯のうち地震保険に入っている世帯の割合であることに注意してください。
つまり、賃貸の世帯や住宅ローンを抱えていない持ち家の世帯なども含んでの数字ということを考えれば、「地震保険の世帯加入率=3割は多い」と解釈できます。
次に、(2)の地震保険の付帯率に注目しましょう。「66.7%」という数字は、2019年に契約された火災保険のうち、地震保険が付帯された件数の割合です。
つまり、「火災保険を契約する人のうち、7割近くが地震保険をセットして契約している」のです。多くの人が、地震保険を契約しているとわかります。
さらに、この地震保険の付帯率の数字は、年々上昇しています。
▼地震保険の付帯率の推移
2010年度の付帯率は48.1%でしたが、2019年度の付帯率は66.7%と、約10年で18.6ptも上昇しています。
この数字は、このまま上昇を続けると見られます。70%〜80%を超えてくるのも、時間の問題かもしれません。世の中のトレンドを見れば、地震保険に加入するのが主流になりつつあるのです。
【理由2】地震保険に加入すると補償以外にもメリットがある
地震保険に加入するメリットとしては、当然「地震で損害を被った際に補償を受けることができる」ことが挙げられますが、ほかにも以下のメリットがあります。
・節税効果がある
・支払われた保険金の使い道は自由
・建物だけではなく家財にもかけられる
詳しく見てみましょう。
メリット(1)節税効果がある
地震保険の保険料は、所得税・住民税の控除対象となります。「地震保険料控除」という制度があり、その金額は以下のとおりです。
< 区分 > 所得税
< 年間の支払保険料の合計 > 50,000円以下
< 控除額 > 支払金額の全額
< 区分 > 所得税
< 年間の支払保険料の合計 > 50,000円超
< 控除額 > 一律50,000円
< 区分 > 住民税
< 年間の支払保険料の合計 > 50,000円以下
< 控除額 > 支払金額×1/2
< 区分 > 住民税
< 年間の支払保険料の合計 > 50,000円超
< 控除額 > 25,000円
地震保険で保険料を支払ったら、年末調整や確定申告の際に申告すると、地震保険で支払った分の金額が控除され、節税効果があります。
メリット(2)支払われた保険金の使い道は自由
地震保険で損害を受け、保険金がおりた場合、その保険金の使い道は自由です。
損傷したマンションの修繕に充てるのはもちろん、被災後の生活を立て直すために使っても良いのです。
被災後の混乱のなかで、まとまった現金が入ることで救われることもあるでしょう。
メリット(3)建物だけではなく家財にもかけられる
地震保険は、建物だけでなく家財にもかけられます。
新築分譲マンションを購入したばかりの方の中には、「耐震構造のしっかりしたマンションだから、大地震が来ても倒壊するわけがない」と考える方もいるでしょう。
しかし、マンション自体が損壊する可能性は低くても、室内の家財が損害を受ける可能性は極めて高いでしょう。
特に高層マンションの上層階では、「長周期地震動」といって、大きく長く揺れることが知られています。マンションの構造が頑丈だからといって、自分が大地震の被害に遭わないとは、言い切れないのです。
【補足】共用部分の地震保険は管理組合での決議が必要
ここまで「分譲マンションの専有部分の地震保険」を前提としてお話してきました。
「共用部分」の地震保険をどうするか決めるのは、マンション管理組合の管轄となります。
自宅マンションの共用部分が地震保険に加入しているかどうか知りたい場合は、管理組合に問い合わせましょう。
もし共用部分が地震保険に加入しておらず、加入を希望する場合には、マンション管理組合へ要望を出すことになります。
ほかの管理組合の組合員(分譲マンションの所有者)も加入に賛成し、マンション管理組合の総会で決議されれば、共有部分の地震保険に加入することが可能になります。
5. マンションの地震保険に加入する際の注意点
最後に、マンションの地震保険に加入する際の注意点を2つ、お伝えします。
【注意点1】保険会社選びは火災保険を主体に行う
1つめの注意点は「保険会社選びは火災保険を主体に行う」ことです。
地震保険は、政府が運営に関わっていて公共性が高く、どの保険会社で契約しても内容は同じであるとお伝えしました。
ですが、地震保険を付帯させる主契約である火災保険は、どの保険会社でも同じではありません。
そこで、地震保険に加入したい場合には、まず火災保険の補償内容を検討して、保険会社を選ぶことが大切です。
火災保険について詳しくは「マンション火災保険の選び方がわかる!基礎知識から必要性まで解説」をご覧ください。
【注意点2】すでに火災保険に加入済みの場合は追加する
2つめの注意点は「すでに火災保険に加入済みの場合は追加する」ことです。
「契約途中の火災保険があって地震保険を付帯していないが、地震保険に加入したい」というケースでは、新たに火災保険の契約をし直さなくても、地震保険を追加する手続きができます。
具体的には、契約変更の書類を提出し、追加保険料を支払う手続きを行います。
詳細は、契約中の火災保険の保険会社へ問い合わせましょう。
6. まとめ
地震保険とは、地震保険は地震による損害を補償する保険です。以下の特徴があります。
1. 運営には国が関わっている
2. 火災保険のオプションとして付帯して契約する
3. 地震保険は全部補償ではない(保険金額は火災保険の半額まで)
4. 地震保険の保険料は建物の構造と都道府県によって変わる
5. 地震保険はどこの保険会社で加入しても内容は同じ
マンションの地震保険は共用部分・専有部分とで別々に加入します。
共用部分を契約するのはマンション管理組合、専有部分を契約するのは個人の所有者(分譲マンションの購入者)です。
地震保険が受け取れる保険金は、以下のとおりです。
・全損:保険金額の100%
・大半損:保険金額の60%
・小半損:保険金額の30%
・一部損:保険金額の5%
分譲マンションでも地震保険の加入は必要です。その理由として以下が挙げられます。
【理由1】データで見ると多くの人が地震保険に加入している
【理由2】地震保険に加入すると補償以外にもメリットがある
1. 節税効果がある
2. 支払われた保険金の使い道は自由
3. 建物だけではなく家財にもかけられる
補足として、共用部分の地震保険に加入するためには、マンション管理組合での決議が必要となります。
マンションの地震保険に加入する際には、以下の点にご注意ください。
1. 保険会社選びは火災保険を主体に行う
2. すでに火災保険に加入済みの場合は追加する
地震保険は、分譲マンションの住民にとって重要なものです。
加入するかどうか迷っているのであれば、加入する方向で検討した方が安心して暮らすことができるでしょう。
なお、「マンションで大地震が起きるとどうなるのか」が気になる方は「マンションの地震リスクとは?倒壊する危険性と正しい避難方法を解説」の記事も、続けてご覧ください。
おすすめ
- 731
- 1
-
いいね
-
クリップ
あなたにおすすめ
関連キーワード
関連アイデア
-
地震保険はどうやって査定される?査定のポイントや保険金の基礎知識をご紹介LIMIA 住まい部
-
リフォーム補助金はいくら受け取れる?各自治体の例を参考に調べようLIMIA 住まい部
-
地震保険特約による補償の上乗せをもう一度検討する必要があるのはなぜ?LIMIA 住まい部
-
【専門家監修】地震保険料のカギは耐震等級。保険加入前のチェックは忘れずに!LIMIA 住まい部
-
【要チェック】外壁塗装をお得にする自治体の助成金(補助金)を解説!LIMIA 暮らしのお役立ち情報部
-
地震保険の請求期限、確認していますか? 請求漏れで注意したいことLIMIA 住まい部
-
地震保険は賃貸物件にも必要?加入するなら家財保険!その理由とはLIMIA 住まい部
-
【専門家監修】地震保険の契約期間について!地震保険だけ解約することはできる?LIMIA 住まい部
-
専門家監修!バリアフリーリフォームの費用と事例|減税や補助金とは?LIMIA 住まい部
-
火災保険の新築での選び方と節約のポイントは?【専門家監修】LIMIA 住まい部
-
地盤沈下で家が傾いた時に役立つ保険ってあるの?種類や注意点まとめLIMIA 住まい部
-
火災保険の活用でリフォームが出来る?【専門家監修】LIMIA 住まい部
-
万一の事態に備えるため、家の傾きが起きた際の保証について確認!LIMIA 住まい部