
火災保険の個人賠償責任特約とは?
火災保険の特約として加入できる個人賠償責任保険は堅い名前とは裏腹に日常の幅広いトラブルに対して利用することができます。特にマンション等の集合住宅にお住まいの方にはおすすめの特約ですが、一戸建てにお住まいの方にもおすすめです。個人賠償責任保険はどのようなときに使えるのかなどを紹介します。
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個人賠償責任保険はどんな時に使える?
個人賠償責任保険は日常生活において、契約者自身またはご家族の方が他人にケガをさせてしまったり他人のものを壊してしまったりして損害賠償責任を負った場合に備える保険です。例えば、以下のような事例で補償を受けることができます。
どれも日常でありそうなトラブルです。このようなトラブルでも思わぬ高額な賠償責任を負う可能性があります。個人賠償責任保険に加入していればこれらの損害賠償をカバーできます。
示談交渉サービス付のものも
個人賠償責任保険の中には示談交渉サービスが付いているものもあります。トラブルが発生した際、相手ともめてしまう前に間に入って交渉してもらえるので示談交渉サービスが付いていると心強いです。個人賠償責任保険に加入する場合は示談交渉サービス付のものかを一つの検討基準にするのもよいでしょう。
補償を受けられない場合は?
幅広い日常のトラブルをカバーする個人賠償責任保険ですが、すべての事象をカバーしているわけではありません。どのような場合は補償対象外なのか確認しておきましょう。
上で挙げたような事例は補償の対象外です。補償の対象外となる事例についてもしっかりと把握しておきましょう。
自転車保険にも対応
近年、自治体が自転車保険への加入を義務化する事例があります。これは自転車の事故により高額の賠償が発生する事例がよくみられるようになってきたためです。高額賠償が発生した事故の事例としては、2008年に神戸で起きた事故があります。義務化の流れができた事故でもあります。事故当時小学5年生の男児が女性に衝突し、女性は頭がい骨骨折、意識不明の重体となりました。2013年に判決で男児の保護者に対して約9,500万円の賠償が命じられました。
自治体が加入を求めている自転車保険は事故相手への賠償に備えるものです。そのため、個人賠償責任保険で対応することができます。もし、自分が住んでいる自治体で自転車保険の加入義務ができた場合は、まずは個人賠償責任保険に入っていないか確認しましょう。
個人賠償責任保険の注意事項
個人賠償責任保険において注意しておいた方がよいことを紹介します。
重複して加入していないか注意
個人賠償責任保険は火災保険で特約として加入するほかにも、自動車保険や傷害保険でも特約として加入できたり、クレジットカードに付帯していたりします。個人賠償責任保険に重複して加入していても、保険金は賠償額までしか支払われません。例えば、保険金額が1億円の個人賠償責任保険を2つ加入していた場合、賠償額が5,000万円だと2つの保険会社から2,500万円ずつ支払われることとなります。この場合、賠償額が1億円を超える場合は重複して加入する意味がありますが、そうでない場合は倍もらえるわけではないので注意しましょう。
補償が消えてしまわないように注意
個人賠償責任保険は他の保険と一緒に加入したりカードに付帯していたりするのが基本で、それらを解約すると個人賠償責任保険も一緒に解約されてしまいます。いつの間にか補償がなくなっていたという事態にならないように、何と一緒に加入しているのか把握しておくようにしましょう。火災保険の特約で入る場合は、火災保険の契約期間が最長10年と長く、引っ越しなどをしなければ解約はあまりしないものなので、いつの間にか補償がなくなっていたという事態には陥りづらいです。
まとめ
個人賠償責任保険は日常の様々なトラブルで賠償責任を負ってしまった場合に補償を受けることができます。特にマンションなどの集合住宅の場合は、漏水で他人の部屋に損害を与えてしまう場合があるので加入を検討しましょう。また、自転車保険の加入義務がある場合にも個人賠償責任保険で対応することができます。火災保険の他にも自動車保険等で特約として加入できるので、補償の重複には注意するようにしましょう。
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