
知らないと確実に損!家の税金 A to Z【2】/贈与税と相続税
家に関する税金の基本。その第2弾は、「贈与税」と「相続税」。皆さん、この違い、正しく理解していますか? 土地や住宅を購入をしようと思ってから初めて直面する税金のこと。知っておくと絶対に役立つ、税金のお話です。
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「贈与税」と「相続税」の違い、ご存知ですか?
住宅を購入するにあたり、親や親戚からある程度の金額をもらう人も多いですよね。ある一定の金額を贈与される際、もちろん税金が発生します。今回は、そのことについておさらいましましょう。ところで、相続税と贈与税の違い、ご存知ですか? その分かれ目は、お金をあげる側が「生きているか、どうか」です。簡単でしょう?
相続税とは?
1つ目の相続税について説明しましょう。
基本的に相続税は、財産を残して死んだ人がいる場合において、残された財産を取得した人に課される税金です。そして、覚えておくべきことは、相続税は財産を相続した全ての人にかかるものではない、ということです。
平成27年1月1日以後に発生した相続においては、相続財産の額が基礎控除である3,000万円と、法定相続人1人あたり600万円の合計額を超えなければ、基本的に相続税はかかりません。
贈与税とは?
一方、贈与税は、どのようなものなのでしょうか?
これは、自分が持っている財産を、他の人にあげた場合(贈与した場合)に発生する税金のこと。「相続税」は人が死ぬと自動的に発生しますが、贈与は「財産をあげる人」と「財産をもらう人」の双方が、無償であげること(もらうこと)を了解して初めて成立します。
ところで、贈与税は誰が払うのでしょう? それは、贈与を受けた人が支払うものです。
ただし、贈与を受けた金額が1月〜12月までの1年間で、110万円までの金額である場合には課税されません。
贈与税が生まれた理由
なぜ贈与税が生まれたのでしょうか?
「自分が死んだ時に残した財産に相続税が発生するなら、生きているうちに人にあげてしまえばいいだろう」と皆さん、考えるからですね。これを認めてしまうと、誰も相続税を払わなくなってしまうでしょう。
そのため、贈与税は相続税の補完税とも呼ばれており、税率も贈与税の方が高くなっています。
【プロフィール】
鴇田祐一/トキタ・ユウイチ 鴇田経営税理士事務所代表。金融業界と税理士法人勤務を経て、税理士事務所を開業。税理士業務の一環として、不動産を活用した節税アドバイスを行う。「人生最大の買い物である住宅購入は、税の知識が必要不可欠です。節税ポイントを分かり易く説明します」
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