医療費控除申請のとき医療保険給付金の計算で注意したい点とは?

一定額以上の医療費がかかった場合、確定申告をして医療費控除を申請することができます。このとき医療保険に加入している場合は、医療保険からの給付金を支払った医療費から差し引いて申請しなければなりませんが、計算する際に注意しなければならない点があるのです。この記事では、医療控除申請をする際の計算方法のほか、申請の際に医療費の対象となるものとならないもの、知っておきたい豆知識について解説します。

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医療費控除とは?

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、本人または生計を一つにする家族のために本人が一定以上の医療費を支払った場合、確定申告をすることで所得税や住民税を低くすることができる制度です。

生計を一つにするといっても必ずしも同居している必要はなく、単身赴任による別居や下宿で仕送り生活をしている学生など、同居していない場合でも同一生計であれば合算してよいことになっています。

医療費控除の簡単な計算方法

医療費控除額の計算方法は次の通りです。

●医療費控除額 = 1年間に支払った医療費 - 保険金等で補填される金額 - 10万円(総所得が200万円未満の人は総所得額の5%)

医療費から差し引く保険金等とは、健康保険組合から支給された高額療養費、出産育児一時金、生命保険や損害保険の保険金、医療保険の給付金、医療費の補填目的で受け取る損害賠償金などです。このとき、医療保険に加入している人に注意してほしいことがあります。

病気や怪我で入院や手術をした場合、実際に支払った医療費より多額の給付金を受け取ることも少なくありません。そのような場合、支払った医療費から差し引く保険の給付金は、給付の目的となった病気に対する医療費の金額が限度であり、他の病気にかかった医療費から差し引く必要はない、ということです。

例えば、1年間に支払った医療費が怪我による入院と通院に20万円とその他の病気治療に15万円で、医療保険から怪我の入院給付金30万円を受け取っていた場合は次のような計算になります。(総所得が200万円以上の場合)

●医療費(20万円 + 15万円) - 差し引くべき入院給付金20万円 - 10万円 = 5万円

「あれ? 入院給付金は30万円じゃないの?」と思ったかもしれませんが、このケースの入院給付金の目的は怪我の治療ですから、実際に怪我の治療にかかった医療費20万円が、差し引かなければならない給付金の限度額となります。よって、医療費控除は5万円となるのです。ただし、還付されるのは医療費控除額そのものではなく、医療費控除額にかかる所得税・住民税の金額であることも覚えておきましょう。

医療費控除の対象になるもの、ならないもの

ここで医療費控除額の対象になるものとならないものを確認しておきましょう。

医療費控除の対象になるもの

対象になるのは、病気の「治療」に際して必要なものです。

具体的には、病院や歯科で受診した保険診療や薬代、治療目的の市販の薬、入院時の部屋代・食事代、妊娠中の定期検診・検査・出産費用、病院までの交通費、子供の歯科矯正などです。

医療費控除の対象にならないもの

対象にならないのは、病気の「予防」や「美容」、「健康増進」が目的のものです。

具体的には、人間ドック等の健康診断費用、インフルエンザの予防接種代、美容や健康増進のためのビタミン剤やサプリメント、美容整形や美容目的の歯科矯正、その他自己都合で利用した差額ベッド代やマイカーで通院したときのガソリン代・駐車場代などです。

コンタクト、漢方薬、花粉症の薬は?

一般的にコンタクトレンズや眼鏡は、日常生活を送りやすくするもので、治療目的ではないため対象になりません。ただし、弱視・斜視・白内障・緑内障のほか目の疾患で医師の指導の下で治療する際に必要である場合は対象となります。一方、レーシック手術は、目の機能を回復させる治療であるため対象になります。

漢方薬は、医薬品に分類されたものを治療・療養を目的として用いる場合は対象になります。しかし、病気の予防目的や健康増進目的で用いられる場合は対象になりません。

花粉症の薬は、医薬品に分類される治療を目的としたものは市販薬も含めて対象になります。一方、栄養・健康補助食品に分類される漢方薬やサプリメントは対象になりません。その他、花粉をつきにくくするスプレーやマスク・ティッシュペーパーも対象にはなりません。

意外と知らない医療費控除の豆知識

年をまたいで入院したときは?

年をまたいで医療費がかかった場合は、医療費を支払った年の医療費控除の対象額となります。例えば、12月から1月にかけて入院・治療を受け、1月にまとめて支払いをした場合などは、支払った年の医療費として計算します。

医療費控除の請求をし忘れたときは?

医療費控除の請求をし忘れてしまった場合は、すでに確定申告をしているかどうかで、申請方法が異なります。まだ確定申告をしていない場合は、5年間までさかのぼって申告することができます。

一方、一度確定申告をした後に入れ忘れていた領収書が見つかったという場合は、更正の請求という手続きをとります。提出書類は確定申告書ではなく、更正の請求書という書類を使います。この書類は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

カード払いをしたときは?

医療費の支払いをクレジットカードで行った場合は、年末に病院窓口で支払い手続きをした金額が、年明けに自分の口座からクレジット代金として引き落とされるというケースもあります。この場合は、病院窓口で支払い手続きをした年の医療費控除の対象額とします。

損をしないためにも、医療費控除申請を忘れずに!

医療費控除の申請では、怪我や病気で入院を伴う治療をして医療保険から実際に支払った医療費以上の給付金を受け取った場合でも、給付金の対象以外の病気や怪我で支払った治療費から差し引く必要はないという点はぜひ、理解しておきましょう。

医療保険に加入しておけば、入院や手術などを伴う病気をしても安心して治療に専念することができますね。また、一定額の医療費を支払った場合は医療費控除申請を忘れずにしておきましょう。

■プロフィール

清水みちよ
学生時代にアジア滞在中、現地で感染症を患い生死をさまよう。奇跡的に生還するも保険の大切さを痛感し、卒業後は保険の代理店窓口等で働く。趣味は懲りずにアジアの発展途上国を訪れて刺激をもらうこと。犬好きのアラフォー女子。

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