知らない人は損!確定申告における医療保険控除の流れと豆知識もご紹介

確定申告を行う際に、所得税や住民税などの納税金額を減額できる制度に「所得控除」というものがあります。所得控除には全国民が対象となる基礎控除や医療費控除、さらには寄付金控除など種類はさまざまです。今回は多くの所得控除の対象項目の中から生命保険加入者が対象となる控除制度、「生命保険料控除」について説明します。確定申告において生命保険料控除を知っているのと知らないのでは納税額に差が出てきますので、しっかりと理解しておきましょう。

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確定申告における生命保険料控除とは

確定申告を行う際に申請することで所得控除対象となる生命保険料控除とは、確定申告を行う対象年内に支払った生命保険料を申請することで、定められた金額が所得税ならびに住民税から優遇される制度です。この制度を活用することで最大で12万円の所得控除が見込まれます。

●生命保険料控除が対象となる保険
生命保険料控除の対象となる保険は、平成23年までは終身保険や定期保険、学資保険、旧制度の医療保険やがん保険などの「一般の生命保険」といわれるものと、個人年金保険料税制適格特約対象の「個人年金保険」でした。

しかし、平成24年の改定により先の2種類のほか、がん保険や医療保険など医療保障のある「介護医療保険」が所得控除の対象に加わりました。

確定申告で生命保険料控除を受ける場合のポイント

確定申告で生命保険料控除を申請する場合にはいくつかのポイントがあります。ポイントを押さえておくことで申請をスムーズに行えますので、ぜひ参考にしてください。

●確定申告書を事前に準備しておく
確定申告申請書は税務署で入手することができますが、税務署に連絡をして郵送してもらうことも可能です。また、国税庁のホームページからプリントアウトすることもできます。事前に申請書を準備しておくことで、申請当日の時間短縮が期待できますので時間に余裕があれば事前準備をおすすめします。

●生命保険料控除に必要な証明書
生命保険料控除を確定申告で行うには、その証明となる書類である「生命保険料控除証明書」が必要となります。一般的には加入している生命保険の会社から10月以降~年末にかけてハガキなどで送付されてきます。生命保険料控除を申請する際には必要となりますのでしっかりと保管しておきましょう。

●生命保険料控除証明書の金額には種類がある
ハガキなどで送付されてくる生命保険料控除証明書に記載されている金額には種類があります。基本的には保険料を年末まで支払った場合の金額である「申告額」を生命保険料控除対象金額として記入します。

一方で「証明額」といわれる金額があります。この証明額は保険会社がハガキを発行した時の保険料の支払い総額となりますので注意が必要です。また、年の途中で保険を解約した場合においても支払った保険料に準じた控除を受けられます。

●「旧」と「新」で別れる生命保険料控除
確定申告における生命保険料控除は現在、平成23年12月31日までに加入した保険が対象となる「旧」制度と平成24年1月1日に加入した保険が対象となる「新」制度の区分があります。

旧制度の場合、生命保険料控除が適用される保険控除の種類は「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類です。一方、新制度では旧制度の保険控除に「介護医療保険料控除」を加えた3種類で控除額が算出されます。

なお、旧制度における控除額は1種類につき最大で5万円(合計限度額10万円)、新制度では1種類につき最大4万円(合計限度額12万円)となります。また、旧制度と新制度が混合している場合は合計限度額が12万円となります。ちなみに、加入している保険の「旧制度」と「新制度」の区分は、保険会社から送られてきたハガキに記載されていますので確認しましょう。

生命保険料控除における確定申告の豆知識

生命保険料控除における確定申告について知っておくと何かと便利な豆知識がありますので、ぜひ覚えておきましょう。

●生命保険の支払い方法について
生命保険料の支払い方法には、「月払い」のほか「一括払い」や「前納」などがあります。生命保険料の一括払いと前納は、契約期間の保険料をまとめて支払うという点では同様ですが、生命保険料控除の観点から考えると取り扱いが異なってきます。

「一括払い」の場合は、保険料を一括で支払った年末に限って生命保険料控除証明書が発行されます。そのため、一括払いをした年の確定申告のみでしか控除の申請を行うことができません。

一方で「前納」は一括払いと異なり、1年ごとに生命保険料控除証明書が発行されます。そのため、確定申告を行う年に合わせた生命保険料の控除を申請できるというわけです。ですから、生命保険を契約する際には、支払金額だけで考えるのではなく生命保険料控除の点からも契約内容を選択する必要があるといえます。

●会社員は年末調整で申請可能
自営業などの個人事業者は生命保険料控除を確定申告で申請する必要がありますが、会社員の場合には必ずしも確定申告を行わなくても申請が可能です。

通常、月給などから徴収される会社員の納税は、基本的に会社が源泉徴収という形で支払っています。そのため、年末に行われる年末調整において書類の記入や生命保険料控除証明書を会社に提出すれば、通常の納税と同様に生命保険料控除の申請を会社が行ってくれるというわけです。

●年末調整で書類提出を忘れた場合
年末調整で生命保険料控除の書類提出を忘れてしまったからといって、控除を受けられなくなるわけではありません。年末調整で申請できなかった場合でも、保険料控除対象年から5年の間であれば還付申請を行うことが可能です。その場合は、税務署や還付申告センターに書類を持参するか税務署に書類を郵送する方法、もしくはインターネットからの申告を行う方法などがありますので、都合の良い方法を選ぶと良いでしょう。

●生命保険料控除証明書を無くした場合
加入している生命保険会社から送付された生命保険料控除証明書をうっかりなくしてしまった場合には、生命保険会社に連絡をすることで証明書の再発行が可能です。生命保険料控除を行う場合の証明書は原本であることが条件ですので、コピーなどしかない場合も再発行をしてもらいましょう。

●確定申告を行う時に苗字などが変わってしまった
生命保険料控除証明書発行時と確定申告を行う時、結婚などで苗字が変わってしまった場合であっても、旧姓のままの生命保険料控除証明書で申請を行うことができます。

生命保険料控除を良く理解して、税金対策を!

生命保険料控除は生命保険に加入している人であれば必ず申請することができる制度です。その一方で、手続きを行わないと制度は適用されません。面倒だからといって確定申告で生命保険料控除を申請しないと、結果的に納税額に大きな差が生じてしまいます。

また、会社員やパートタイマーなどの労働者の場合は確定申告を行わなくても、年末調整で生命保険料控除を申請することが可能です。これをきっかけにして生命保険料控除を良く理解して賢く税金対策を行いましょう。

■プロフィール

清水みちよ
学生時代にアジア滞在中、現地で感染症を患い生死をさまよう。奇跡的に生還するも保険の大切さを痛感し、卒業後は保険の代理店窓口等で働く。趣味は懲りずにアジアの発展途上国を訪れて刺激をもらうこと。犬好きのアラフォー女子。

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