医療保険に加入すると税金から控除される?保険と税金控除の関係

所得税に住民税、消費税に自動車税……私たちは生活の中でさまざまな税金を納めていますね。払うのは仕方がないとはいえ、どうせ払うのであれば得をしたい、払う額を少なくしたいと思う方は多いのではないでしょうか。保険に加入すると税金が安くなると聞いたのだけれど本当なのか、どうすればいいのか、という疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

実は、保険に加入していると、課税対象のお金から保険料を控除することによって税金を支払う額を減らし、保障も受けることができる方法があるのです。この記事では医療保険を主に税金控除について解説していきます。

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医療保険に加入すると税金は控除され安くなるのか

医療保険に加入をすることによって、負担の減る税金は所得税と住民税です。会社にお勤めの方は給料明細を見てください。毎月、総支給額から引かれている税金があると思いますが、その負担を少し減らすことができます。会社員ではない、フリーランスの方も同様に控除を受けることができます。理解の一助として、まずはどのようにして、所得税と住民税の課税金額が決定されるのかを説明します。

所得税の額を出すには、まず所得を明らかにしなければなりません。所得は収入から必要経費を引いた額です。次に課税標準を計算し、この課税標準から所得控除を引いた額が課税所得金額になります。これに税率をかけると、税額が出ます。

この「所得控除」という項目が今回のテーマになります。医療保険の保険料は一定の範囲内でこの所得控除の項目に入ります。所得控除の額が大きければ大きいほど課税所得金額が減るので、税額が安くなります。つまり、医療保険に加入すると、契約内容によっては税金が安くなるといえます。また、住民税もこの所得にかかる税金なので、安くなります。

医療保険料による所得控除は、生命保険料控除に含まれます。生命保険料控除というと、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除、そして介護医療保険料控除の3種類に分けられるのですが、医療保険料は介護医療保険料控除の項目に該当します。平成24年に税制改正があったので、23年以前の契約か、24年以降の契約なのかによって、控除額が変わってきます。

23年以前の契約では、介護医療保険料控除はありませんので、税金の額は変わらないです。しかし24年以降の契約になると、所得税からは最高で4万円、住民税からは最高で2万8000円が控除されます。

どうすれば介護医療保険料控除が受けられ、税金が安くなるのか

医療保険に加入をしていれば、介護医療保険料控除の対象となり、課税額が少なくなるということを、説明していきました。次はどうすれば控除が受けられるのか、手続きの説明をしたいと思います。

●会社員の場合
まず会社員の方から説明をしていきます。基本的に会社員の方は、所得税や住民税の手続きは会社がやり、給料から天引きをされているので、自分で計算したり、申告をしたりする機会がなかなかありません。ですが、年末調整や確定申告をすることによって、支払った税金がいくらか戻ってくることがあります。会社が総支給額から天引きして、納税した額と本来納めるべき額は一致しないのが通常です。いつも多すぎたり、少なすぎたりします。これは、徴収をする際に、所得控除のことが考慮されていなかったり、給料の変動が反映されていないことに原因があります。

そこで、年間の給料の額が確定する年末に、本来納めるべき税額を正しく計算し過不足を清算する手続きをします。そこで、足りない分は徴収され、納めすぎた分は返還がされます。このための手続きが年末調整です。したがって、原則として、年末調整は12月に行います。保険料控除を受けたい場合には、保険料控除申告書を提出する必要があります。

●自営業、フリーランスの場合
年末調整ができなかった、あるいはフリーランスの方は確定申告をしましょう。確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間に発生したすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算して記載した、確定申告書を提出して、納めた税金の過不足を清算するための手続きです。

医療保険料による控除を受ける場合には、確定申告書の他に生命保険料控除証明書を用意する必要があります。これは各生命保険会社が発行するもので、発行されていなかったら生命保険会社の、コールセンターに連絡をしましょう。最近は保険会社のHPからネットで再発行手続きが簡単にできるので、こちらを利用するのもいいでしょう。

医療保険以外にも税金が安くなる所得控除の対象の保険はあるのか

最後に医療保険以外にも、所得控除の対象になる保険があるのかを紹介していきます。医療保険と同じ、生命保険料控除が適用されるものからいきます。

まずは生命保険が対象になります。23年以前の契約では、所得税が最高5万円、住民税は最高3万5,000円までの控除が受けられます。24年以降は、所得税が最高で4万円、住民税が最高2万8,000円の控除が受けられます。次は個人年金保険です。これも23年以前の契約は所得税が最高5万円、住民税が最高3万5,000円円の控除が受けられ、24年以降では、所得税が最高4万円、住民税が2万8,000円の控除が受けられます。

また、介護医療保険料控除では、医療保険の他に医療費用保険、がん保険、介護保障保険、介護費用保険なども対象となります。自動振替貸付を利用した場合であっても、保険料控除は受けることができます。

個人年金保険料控除にも条件があります。被保険者か契約書、そしてその配偶者が年金を受け取る人であり、保険料払込期間が10年以上であり、払込が定期的にあること。そして、有期年金・確定年金であるときには、年金開始の年齢が60歳以上、年金受け餌取期間が10年以上あることが必要です。終身年金の場合には、年齢の条件はありません。

また損害保険の分野にはなりますが、地震保険料が控除される地震保険料控除も存在します。控除額は最高5万円までの控除となります。しかし、居住用家屋や生活に必要な家具などの生活用動産の損害に対する補償を目的として地震保険料を支払った場合にのみ、適用されます。

控除が受けられるよう、医療保険を見直そう

医療保険に加入をすると、所得税と住民税の課税所得金額が安くなります。それは、医療保険料が、生命保険料控除に該当するため、所得控除が受けられるからです。医療保険の他に生命保険や個人年金保険・介護保険や地震保険も、条件はありますが、控除の対象となるので、税金を抑えつつ保障を充実させることができる保険と言えるでしょう。

これらの保険に加入をしているのであれば、忘れずに年末調整や確定申告で税務署に申告をしましょう。また、平成23年度以前の契約をお持ちの方は、医療介護保険料控除の対象になる保険について、見直しをすることで、控除が受けられるようになる場合がありますから、一度見直しをしてみましょう。

プロフィール

諏訪竜生
3級FP技能士資格を持ち、住宅ローンおよび教育資金に関する相談を中心に業務を行っています。また、新社会人向けに社会保険や知っておきたいお金に関する知識を教えています。予備校および金融機関で勤務した知見を生かし、アドバイスを行っています。

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