太陽光発電の【売電価格】を徹底解説|気になるノウハウが丸わかり!
「売電」によって収入を得るためには、太陽光発電装置を導入し、電力会社と契約を結んでから「売電価格」を設定することが決められています。しかし、設定価格の確定期間や買取の制度など、さまざまなチェックしておきたいポイントがあるのをご存知ですか? 本記事では、お得に売電するためのポイントを解説! 売電を考えている方はぜひ参考にしてくださいね。
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「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」とは
太陽光をはじめとする5つの再生可能エネルギーによって発電された電力を、電力会社が買い取ると国が約束する制度を「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」と呼びます。これにより、まだ比較的高いコストがかかるとされる発電設備の導入に、一般の家庭などでも容易に見通しを立てやすくなります。
また、環境負荷を抑えながら省資源にも役立つ、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの普及をさらに進めることにもつなげられます。
なお、固定価格買取制度では発電した電力のすべてを買い取りの対象とすることが可能です。ただし、主に一般家庭に導入されるケースが多くなる総出力10kWに満たない太陽光発電設備の場合、自家消費した電力を差し引いて余った分にあたる電力を買い取ることになっています。
なお、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に改められる2012年以前、その内容は「全量買取制度」と「余剰買取制度」に二分されており、発電システムの最大出力10kWを境界に、それを満たさなければ余剰買取の対象となります。それ以上の出力なら全量買取と余剰買取のいずれかを選択可能としているため、2012年の制度変更以前と大きな差異はないと考えてよいでしょう。
「全量売電制度」とは
全量売電制度とは、太陽光発電設備で発電した電力の全量を電力会社に売電できる制度を指します。現在は再生可能エネルギーの固定価格買取制度へ移行していますが、移行以前からこの制度のもとで売電を行っていた方は、新制度移行後も従来と変わらない条件下で売電を行うことができます。
全量買取制度と並んで、もっと規模の小さな発電設備を対象とした「余剰電力買取制度」があります。こちらは総出力10kW未満の設備を対象としており、主に一般家庭で自家用として使われる太陽光発電設備に適用されます。基本的には発電すればそのまま家庭用の電力として消費できますが、発電した全量を使うことなく余った電力(余剰電力)については、電力会社が決まった価格で買い取ることを国が約束する制度です。
全量買取制度は主に事業者向け、余剰電力買取制度は主に一般家庭向けに設けられている制度と考えると分かりやすいでしょう。
「余剰電力買取制度」とは
一般家庭などで総出力が10kWに満たない太陽光発電設備を設置した場合に、ご家庭で消費する分の電力を発電した電力が上回った際には、その余剰分の電力を電力会社によって買い取ってもらえることが2009年から制度化されています。これを「余剰電力買取制度」と呼びます。
家で使った電力の余り分を売ることができるという制度の仕組み上、ご自宅で消費する電力量が少なくなればなるほど売電できる電力量が増え、収入につなげられます。このため、太陽光発電による再生可能エネルギーを利用していてもご家庭での電力消費量を抑えたり、できるだけ節約したりしようというモチベーションの向上を図ることができるともいえます。
売電価格の確定時期はいつ?準備期間はどのくらい必要?
各ご家庭に太陽光発電設備を設置し、売電価格が正式に確定するタイミングは「電力会社と売電契約を結んだ日時」ということになります。もし、今年度分の売電価格を適用したいとお考えであれば、年度末(翌年の3月末日)までには契約を結ぶ必要があります。
ただし、太陽光発電設備の設置に関する手続きは思った以上に煩雑で、ご自分で行う必要がある項目は少ないにせよ、完了までにはかなりの期間を要することを押さえておくことが大切です。手続きの開始が遅れたために売電契約の締結が翌年度にずれ込んでしまい、ご自宅の売電価格が下がってしまう事態を避けるためにも、早めに準備を始めて期間に余裕を持った計画を立てましょう。
ご自宅に太陽光発電設備を設置し、電力会社と売電契約を結ぶまでの過程とかかる期間は以下の通りとなります。トータルで最短でも2か月ほど、長くかかれば4か月ほどの期間となることもありますから、あとで慌てず済むよう早め早めに動くにこしたことはありません。
【1.設置に関する費用の見積もり(2週間~1か月)】
太陽光発電設備を取り扱う業者に、費用の見積もりを依頼します。業者単位で見積が出るまでには、2~3日ほどかかると想定しましょう。もし、複数の業者から相見積もりをとって比較検討しながら業者選びをしたい場合は、業者の確定までに半月から1か月ほどの期間を想定しておくことがおすすめです。
【2.太陽光発電設備の施工業者と契約する(1週間ほど)】
見積を取って業者を決定したら、施工の契約を結びます。このときに、資源エネルギー庁へ提出する書類などを作成するため、書類の完成までには5~7日ほどの期間をみておくとよいでしょう。
【3.資源エネルギー庁の認定を取得する(2週間~1か月)】
施工業者が申請書を資源エネルギー庁に提出し、認定が受けられるまでは半月から1か月ほどの期間を要します。認定通知書が届いてからでなければ電力会社と売電契約を締結できませんから、注意が必要です。
【4.電力会社への売電申し込み→売電契約(1か月~長くて2か月程度)】
認定通知書を受け取ったら、施工業者が管轄の電力会社へ認定通知書のコピーを添えて売電契約の申し込みを行います。電力会社は、受け付けた順に契約予定日を決めますが、申込が多く混んでいる時期にはかなり遅い日程にずれ込む可能性もあります。特に、年度末(3月末)は売電価格改訂のタイミングとなるため、駆け込みで申し込みが殺到する可能性があります。そのため、電力会社側でもあらかじめ申し込みの締切日が設定されることが慣例化していますから、可能な限り期日に余裕を持って申し込めるようにしておきましょう。
太陽光発電設備は早めに設置した方がお得?
ここまでご説明した通り、太陽光発電の売電価格は年々下がっていく傾向にあります。売電価格を少しでも高くしておきたいなら早めに売電契約を済ませた方がお得になるでしょう。
それに、太陽光発電設備の設置費用にも目を向けてみましょう。2011~2012年頃は売電価格も今よりかなり高額ではありましたが、設備の導入費用も現在の2倍近くかかるのが相場でした。また、設備にかかる費用がぐんと安くなった今の発電システムの方が、むしろソーラーパネルなどの性能は向上しています。そう考えれば、太陽光発電設備を安く設置できるようになり、発電効率も上がっている今がまさに検討のしどきともいえます。
固定買取期間はいつまで?経過した後はどうなる?
ご存じの方も少なくないでしょうが、太陽光発電設備で発電した電力を国が定めた売電価格で買い取ってもらえる「固定買取期間」は、家庭用(総出力10kW未満)太陽光発電設備の場合は電力会社との売電契約後10年間と決まっています。それを経過したあとは国による規制の対象外となりますから、各家庭と電力会社との合意によって任意の価格で売電契約をすることになるはずです。
電力会社が自前で発電するコストより各家庭から電力を買い取るほうがローコストと判断すれば、引き続き売電を続けることは可能でしょう。また、2016年から始まった電力自由化によって売電先となる電力会社の選択肢も増えています。もちろん、ご自宅で消費される分の電力は引き続き太陽光発電で賄えます。もし余剰電力を売電しない選択をした場合でも、ご自宅の設備で蓄電を可能としておけばその都度電力を貯め、後から使うことができます。
まとめ
こちらの記事では、家庭用太陽光発電設備による売電価格の確定のタイミングや、制度の改定、設備の導入を検討する際に主に期日の面で注意したいポイントについてご紹介しました。特に、これから設備の導入を考えている方の場合、売電契約の時期と年度末のタイミングが重なれば駆け込み契約による混雑が予想されます。手続きなどにかかる日数の目安を考慮し、十分に余裕を持って計画しましょう。
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