専業主婦ですが、ネット副業をしたい。夫の扶養から外れないように気を付けることって?

コロナ禍もあって、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。専業主婦が扶養から外れないために注意することについて、専門家が回答します。

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お金のこと、難しいですよね。コロナ禍もあって、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、専業主婦が扶養から外れないために注意することについてです。

Q:専業主婦ですが、ネット副業をしたい。夫の扶養から外れないように気を付けることって?

「専業主婦です。隙間時間を使ってネットでお小遣い稼ぎをしたいと考えてます。夫の扶養から外れないように気を付けることってありますか?」(30歳)

A:税法上と社会保険上の扶養に入れる所得・収入の基準が違いますので、おさえておきましょう

相談者は専業主婦として、夫の扶養に入っているとのこと。そもそも「扶養」には、税法上の扶養と、社会保険上の扶養と2種類があり、適用される範囲(相談者の場合は、扶養している夫、扶養されている妻の給与収入など)に違いがあります。

税法上(所得税)の扶養の範囲内で働くと、妻を扶養している夫の税金を軽減することができ、社会保険上の扶養内で働くと、扶養されている妻自身が社会保険料を負担する必要がないので、妻が収入を得たときに、手取り金額が少なくなることがありません。扶養内で働くことを検討するときには、世帯全体の収入(所得)を軽減できるかということを考えることが大事です。

まずは税法上の扶養ですが、扶養される妻は、その年の12月31日で、納税者(夫)と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が48万円以下であることが条件になります。

ネット副業等の自営業であれば、収入から経費を引いた金額が年間で48万円以下であれば、夫の税法上の扶養から外れることはありません。たとえば、年間の売り上げが100万円で、経費が50万円かかった場合は、所得は50万円となりますので、この場合は夫の税法上の扶養から外れてしまいます。

一方、社会保険上の扶養ですが、相談者の場合は、自営業としてネットでお金を稼ぎたいと考えているようです。

相談者のように自営業の妻が夫の社会保険上の扶養に入るための条件とは、年収が130万円未満であることです(税法上の扶養のように、所得では考えず、収入で判断します)。つまり月の売り上げが10万円であれば、1年間で120万円ですので、扶養から外れない可能性が高いでしょう。

ただし、社会保険上の扶養を判断する場合、計上できる経費に制限がありますので、夫の勤務先にもよく確認をして、社会保険上の扶養から外れないように注意しましょう。

まだネット副業を始めていないでしょうから、収入や経費のイメージができないと思いますが、たとえば自営業として月4万円の収入、年間48万円の収入であれば、経費がゼロでも、所得48万円、年収も48万円におさまります。税法上も社会保険上の扶養からも外れない可能性が高いのではないでしょうか。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

マネープランクリニックでもおなじみのベテランFPの1人。さまざまなメディアを通じて、家計管理の方法や投資の啓蒙などお金周り全般に関する情報を発信しています。All About貯蓄・投資信託ガイドとしても活躍中。

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