記名被保険者の変更で安くなる!自動車保険の保険料

車を購入すると必ず契約する自動車保険。最近はネットで申し込みをするダイレクト系の自動車保険が増えてきていますが、その場合は必要項目を自分で入力しなければなりません。そんなとき、「契約者名を入力してください」「車の所有者を入力してください」などと要求されます。これらは簡単ですが、「記名被保険者を入力してください」はどうでしょう? WEB申し込みサイトのQ&Aにはよく「契約者名と同じで大丈夫です」と書いてありますが、記名被保険者を誰にするかはとても重要な問題です。なぜなら、記名被保険者が誰かによって保険料が高くなったり、安くなったりするからです。そこで今回は、契約者・所有者・記名被保険者の関係から保険料を安くするためには誰を記名被保険者にするべきかまで、詳しく説明していきます。自動車保険の保険料を安くするアイデア満載です。

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自動車保険の登場人物は3人!

自動車保険の契約には、契約者・車の所有者・記名被保険者の名前が必要です。それぞれ「誰がなれるのか」「何ができるのか」といった点を確認していきましょう。

契約者

契約者とは自動車保険の契約をして、保険料を支払っている人を指します。契約者は保険料支払いの義務を負い、契約内容・補償内容の変更をする権利を持ちます。

契約者=車の所有者=記名被保険者というパターンが一番多く見られますが、すべて異なっていても問題ありません。例えば契約者=夫、車の所有者=妻、記名被保険者=同居している息子という自動車保険の契約も可能です。

  • 契約者
  • 車の所有者
  • 記名被保険者

車の所有者

車の所有者は車検証の所有者の欄に氏名が記載されている人を指します。

ただリース車両やマイカーローン中でローン会社やディーラーが所有権留保をしている場合は、車検証の使用者に氏名が記載されている人が実質的な所有者となります。

記名被保険者

被保険者とは補償の対象となる人のことです。この人が事故を起こしたり、車をぶつけたりすると保険会社はその損害分を補償します。

「記名」被保険者はその代表となる人で、保険証券に氏名が記載されます。補償の対象となる運転者の範囲は、この記名被保険者を基準に決定します。自動車保険の場合は、

・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
・記名被保険者の別居の未婚の子

が補償の対象となります。

記名被保険者は、契約の車を主に使用する人1名を設定

「契約の車を主に使用する人」とは、契約の車を主に運転する人や契約の車を自由に使用する正当な権利を有する人、例えば車検証の「所有者」や「使用者」に名前が記載されている人のことを指します。

記名被保険者になれるのは、契約者本人、契約者の配偶者、契約者または配偶者の同居の親族に限られています。

等級は記名被保険者のもの

保険料の割引制度である等級や事故歴は、「契約の車を主に使用する人」である記名被保険者を対象とします。

そのため等級をキープして記名被保険者を変更するには、さまざまな制限がかけられています。

保険料を抑えるためには誰を記名被保険人にするべきか

保険会社は「事故が起こるリスク」を「誰が運転するのか」「地域」「車種」「車の装備」などから判断し、保険料を決定します。つまり、事故が起こるリスクが低ければ低いほど、保険料が安くなるわけです。

そのため「契約の車を主に使用する人」である記名被保険者が「事故を起こしにくい人」であれば保険料が安くなります。

その点に注目した記名被保険者の決め方をお伝えします。

ゴールド免許を持っている人を記名被保険者にする

5年間無事故・無違反であった証のゴールド免許。安全運転を心がけ、事故リスクが低いことを示しています。

そのため各保険会社で割引を受けることができ、等級などにもよりますが、20%を超える割引率になることもあるのです。夫(ブルー免許)、妻(ゴールド免許)だった場合、妻を記名被保険者にすればゴールド免許割引を受けられます。

年齢が上の人を記名被保険者にする

「事故リスクが低い」ということであれば、運転歴が短い若い人よりも、落ち着いた年配の人の方が安全運転を心がける傾向があることが統計的に分かっています。

そのため保険会社によっても違いはありますが、21歳、26歳、30歳、35歳などの区分を設け、記名被保険者がその年齢以上になると割引を行っています。例えば記名被保険者を妻(29歳)から夫(35歳)に変更すれば、保険料は安くなります。

記名被保険者を変更する場合の方法

●変更できる人の範囲
記名被保険者は誰にでも変更できるわけではありません。「現在の記名被保険者の配偶者」「現在の記名被保険者または配偶者の同居の親族」に限られます。

●変更手続き
契約の変更ができるのは契約者のみです。したがって契約者が保険会社に連絡します。ネット申し込みがメインのダイレクト系の保険会社でも、記名被保険者の変更はネット不可というところがほとんどなので、コールセンターに電話を入れるようにしましょう。

●必要書類
保険会社に連絡すると、変更に必要な申請書類が送られてくるので、必要事項を記入して返送します。このときに必ず必要なのが「新しく記名被保険者になる人の免許証」です。本人確認の意味ももちろんありますが、保険料に関わってくる「年齢」「免許の色(ゴールド等)」などを特定するためにも必要なのです。その他結婚や離婚などで名字が変わっている場合などは住民票など公的書類が必要な場合もあります。

記名被保険者を変更する時の注意点

親から子どもへの変更の場合は別居の子が補償外となる

例えば、同居している娘と、一人暮らしをしている未婚の息子がいる場合、親が記名被保険者であれば、娘も息子も自動車保険の補償の対象となります。

しかしここで親→娘に記名被保険者を変更すると、娘と息子の関係は「別居の親族」となるので、保障の対象とはなりません。そのため息子が帰省して運転する際などは、1日自動車保険などで別途補償を付ける必要があります。

車両入替の時期でないと等級を引き継ぐことができない

ゴールド免許割引や年齢割引を利用した記名被保険者変更テクニックですが、「車の買い替え時期」、つまり自動車保険の「車両入替」の時でないと「等級」が引き継げないため、かえって保険料が上がってしまう場合があるので注意が必要です。

等級の方の割引は、6等級から徐々に上がっていき、最高の20等級だと60%以上の割引率となります。

そのため引き継げる等級での割引率と、ゴールド免許での割引率を比較し、有利な方を選ぶことが必要となってきます。

離婚時や子どもが独立するときの記名被保険者変更は事前に行う

離婚をすると夫婦は赤の他人ですから、新たな記名被保険者となることができません。また一人暮らしをはじめて別居する子どもも記名被保険者になることができません。

そのためこれらの場合は、離婚前、一人暮らしを始める前に変更手続きを行う必要があります。

記名被保険者変更と車両入替を上手に利用しよう!

ブルー免許で20等級の夫と、保険未加入でゴールド免許の妻がいた場合、車の買い替え時期に記名被保険者変更をすれば20等級のままゴールド免許割引も受けられます。記名被保険者変更と車両入替を上手に利用して、自動車保険の保険料を安くする方法をぜひお試しください。

この記事を監修する専門家

杉浦 直樹
AFP FP2級
元歌舞伎役者のファイナンシャルプランナー。以前ソニー生命に勤務していたため保険商品に強い。

JSA認定ソムリエの資格も持つ

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