区画整理事業で生み出される「保留地」とは
今回お客様からご相談を受けた土地をお調べしてみると、区画整理事業地内の「保留地」となっていました。
あまり聞きなれないワードですが、せっかくなので整理してみました。
そもそも区画整理事業とは?
区画整理事業とは、「区画整理法」という法律に則って行われる、土地の区画形質の変更等の事業を指します。
具体的には、不整形な土地や入り組んだ道路になっている土地を、綺麗に分割し直し、まっすぐな道路を通して整備された街並みに変更する事業などになります。
土地の利用価値も上昇しますので、土地の価格自体も上昇することが一般的です。
整理事業で発生する「保留地」とは?
区画整理事業が行われると、もともとそこに土地を所有していた方には、そこで新たに整地された土地を取得することになります。
これが「換地」です。
換地については、面積が増えることもありますし、減ることもあります。
そして、この換地として元の所有者へあてがわれる土地以外で、区画整理事業者の手元に残る土地が出てくることがあります。
この土地を「保留地」といいます。
保留地については、換地処分が完了したときに初めて発生する土地になるのです。
株式会社Ms(エムズ)