
UR賃貸でも使えるDIY ~賃貸ってどこまでDIYが出来るの?~ 【壁編】
原状回復義務の範囲ってどこまでDIYできるの?
まず初めに壁について考えてみましょう。
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賃貸住宅には原状回復義務というものがあります。
賃貸住宅では、一般的には退去する際に、原状に回復して退去する義務があります。
原状=入居した時の状態
って思われる方も多いと思います。
この事から、賃貸住宅では画鋲一つも打っていけないというような風潮があります。
また、退去時の査定を巡っては、さまざまなトラブルの原因となることが多いようです。
これに対して国土交通省も
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」平23年8月
というガイドラインを公表しています。
この中で原状回復とは
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義しています。
ここで専門用語が沢山でてきたので、解説します。
賃借人:賃貸の借り手の事です。借主
賃貸人:大家さんの事ですね。家主
善管注意義務違反:難しい用語ですが、元は民法の考え方で住んでいる人が善良な注意をもってして住宅を使用する必要があり、その義務を違反したという事です。
具体的には借りた側には、通常の範囲内で、お部屋をきれいに使用する必要があり、例えば、水回りの掃除を怠って、カビだらけにしてしまったとか、床のフローリングを腐食させてしまったなどの場合は、この善管注意義務違反に当たります。
で、どこまでが原状回復の範囲なの?
逆に
「賃借人がその後の手入れ等管理が悪く発生、拡大したと考えられるもの」
を除き賃貸人の負担となります。
例えば、壁、天井の例で言うと
・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみやクロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
は通常の使用や生活で避けられないものであると考えられるとして賃貸人の負担になるとしています。
一方
・タバコ等のヤニ・臭いや落書き等の故意による毀損
は、賃借人の使い方次第で発生したりしなかったりするもの(明らかに通常の使用による結果とはいないもの)
と言えるようです。
賃貸の壁に穴をあけられるのか?
このガイドラインでは、
「壁に貼ったポスターの絵画の跡」は通常の生活による損耗の範囲
「壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替が必要な程度のもの)」
は、通常の使用の結果とはいえないもの
とされています。
どんなDIYが出来るの? おすすめアイテム
この点を上手く利用したDIYアイテムが壁美人です。
無印良品さんの
「壁に付けられる家具シリーズ」も賃貸でも出来るDIYアイテムと言えます。
※この方法が使えるのは石膏ボードの壁に限ります。
※ただし、この場合も「通常の生活による損耗」とみなされるか否かですので、「故意による毀損」と見なされない範囲で、DIYされることをお勧めいたします。

UR賃貸住宅では

いかがでしたでしょうか?
ちなみにUR賃貸住宅では、家具転倒防止などを目的として、木造壁に限り壁にくぎやビスを使う事を認めています。
コンクリート壁についても模様替え申請という申請をすれば、壁に穴をあける事を承諾し、原状回復義務を免除しています。
詳しくは最寄の管理サービス事務所か住まいセンターまでお問い合わせくださいね。
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