遺産をそのまま分ける現物分割 手続きが簡単な半面、不公平になる恐れも

不動産を相続するとき、原則的な方法は「現物分割」です。現物分割とは、不動産をそのままの形で特定の相続人が取得する方法です。現物分割のメリットやデメリット、現物分割しやすい財産や現物分割すべきケースについて、解説します。

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1.現物分割とは

現物分割は、不動産などの財産を「そのまま相続する」分け方です。たとえば自宅不動産を長男が相続し、車と動産類は次男が相続、株式は長女が相続する場合などです。
土地の場合、複数に「分筆」して各法定相続人が取得するのも現物分割です。分筆とは、1筆土地を複数の部分に分けて登記し直し、複数の土地にする手続きです。

2.現物分割のメリット

2-1.手続きが簡単

現物分割は、基本的に「誰か1人が対象の遺産を引き継ぐだけ」なので手続きが簡単です。
たとえば不動産を長男が引き継ぎ、車と動産類を次男、株式を長女が相続するケースを考えてみましょう。長男は不動産を自分名義に登記すれば良いだけですし、次男は車を自分名義に変更して動産を引き取るだけです。長女は株式の名義変更をすれば、手続きが終わります。全員で共同して財産を売却したり不動産を評価して代償金を払い合ったりする手間がかかりません。

2-2.評価に関するトラブルが起こりにくい

現物分割する場合、対象資産の厳密な「評価」は不要です。お互いが納得して「私は〇〇の財産をもらう」「僕は△△の財産を受け取る」と決めれば良いだけだからです。不動産に関してはいろいろな評価方法があるので代償分割の場合には揉め事が発生しやすくなりますが、現物分割なら評価に関するトラブルが起こりにくいメリットがあります。

遺産分割は、家族が円満で終わるのが理想的です。一方で、遺産が分割しにくかったり、不公平になりそうだったりする時もあります。弁護士に相談すると、専門的な見地からアドバイスを受けることもできます。

3.現物分割のデメリット

3-1.不公平になりやすい

現物分割は、相続人間で不公平になりやすい問題があります。たとえば遺産が不動産しかない場合、長男が1人で不動産を取得すると他の相続人は不満を感じるでしょう。
他に車や動産、株式などの財産があっても不動産と比べると価値が低いケースも多々あります。現物分割では完全に公平に分割するのは困難です。

3-2.分筆できないケースも多い

土地の場合、法定相続割合に分筆すると比較的公平に遺産分割できます。しかしすべての土地を分筆できるわけではなく、条例によって分筆が禁止されている地域もあります。また建物は分筆できません。
骨董品や絵画などの一般の動産類も部分的な分解は不可能です。

3-3.分筆によって価値が低下する可能性がある

土地の分筆ができる場合であっても、細分化することで用途が限定され、価値が低下してしまう可能性もあります。

4.現物分割しやすいケース

以下のようなケースは現物分割に適しています。

4-1.特定の相続人に遺産を集中させやすい

「家を継ぐ長男に財産を集中させたい」など、特定の相続人に遺産を相続させることに他の相続人が納得していたら、現物分割が手続的にも簡便で適しています。

4-2.多様な遺産があってもそれぞれが財産を取得できる

残された財産に多種多様なものがあり、それぞれの法定相続人がなにかしらの財産を取得できるのであれば、現物分割でもあまり不公平になりません。
たとえば遺産として不動産が3つ(3,000万円、2,000万円、2,000万円)、車(500万円)と株式(450万円)、ゴルフ会員権(50万円)があり、兄弟2人が相続する場合を考えてみましょう。兄が不動産2つ(2,000万円×2つ)、弟が残りの不動産(3,000万円)と車(500万円)、株式(450万円)、ゴルフ会員権(50万円)を取得すれば、お互い4,000万円分ずつ相続できるので、公平に遺産分割できます。

4-3.預貯金などで調整できる

遺産の中に預貯金や現金の資産があって調整できるなら現物分割でも公平に分割できます。
たとえば2,000万円の不動産と400万円の株式、2,000万円の預貯金の遺産があり兄弟2人が相続する事案では、長男が2,000万円の不動産と200万円の預貯金を取得し、次男が400万円の株式と1,800万円の預貯金を相続すれば公平です。
相続人全員が現物分割で合意できれば、相続手続きがシンプルでスムーズに進みやすくなります。上記で紹介した「現物分割しやすいケース」の内容も踏まえて、相続人全員で遺産の分け方をしっかり話し合いましょう。

(記事は2020年1月1日時点の情報に基づいています)

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