代襲相続はどこまで起こるのか? パターン別にわかりやすく家系図で解説

相続人の中に死亡している人がいたら「代襲相続」が発生する可能性があります。相続人が子どもか兄弟姉妹かにより、代襲相続の範囲が異なるので正しい知識を持っておきましょう。今回はパターン別に代襲相続がどこまで起こるのかを弁護士が解説します。相続人の範囲を確定できず迷われている方はぜひ参考にしてみてください。

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代襲相続とは?

代襲相続が起こるケース

被相続人の配偶者は、常に相続人となりますが、その他にも被相続人の子、直系尊属(通常、父母)、兄弟姉妹がいる場合には、この順番に従い、相続人となります。

代襲相続とは、本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹がすでに死亡していた場合等に、その者の子が代わって相続することを指します。

なお、被相続人の父母がすでに死亡しているものの、被相続人の祖父母が生きている場合には、祖父母が相続することになりますが、こちらは代襲相続とは区別されています。

代襲相続の具体例

【被相続人の子の子が代襲相続する場合】
被相続人Ⅹには、配偶者A、長男B、長女C(既に逝去)がおり、長女Cは、生前Dと結婚し、Dとの間にE、F(Xから見ると孫)という子がいたとします。

被相続人の子の子(孫)代襲相続する場合

Xの相続に際しては、本来、配偶者A、長男B、長女Cが相続人となるはずですが、長女Cはすでに死亡していることから、Cの子でありXの孫であるE、FがCに代わり、Xの代襲相続をすることになります。すなわち、Xの相続人は、A、B、E、Fとなります。

【被相続人の兄弟姉妹の子が代襲相続する場合】
被相続人Xには、配偶者A、子はなし、兄B、妹C(既に逝去)がおり、妹Cには、D(Xからみると甥)という子がいたとします。

被相続人の兄弟姉妹の子が代襲相続する場合

Xの相続に際しては、本来、配偶者A、兄B、妹Cが相続人となるはずですが、妹Cはすでに死亡していることから、Cの子でありXの甥であるDがCに代わり、Xの代襲相続をすることになります。すなわち、Xの相続人は、A、B、Dとなります。

実際には、養子や認知した子が登場する場合など、複雑な親族関係となっていることも多々あります。そのような場合には弁護士に相談した方がよいでしょう。

代襲相続はどこまで起こる?

子どもや孫等の直系卑属が相続人のケース

被相続人の子が死亡していた場合には、被相続人の孫が相続人となります。その孫も死亡しており、その孫にも子がいた場合には、その孫の子すなわち被相続人のひ孫が相続人となります。このように、被相続人の子や孫といった直系卑属において代襲相続が生じる場合には、直系卑属が連続する限り続くことになります。

直系卑属が相続人の場合

兄弟姉妹が相続人のケース

一方、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるはずであったものの、その兄弟姉妹が死亡していた場合には、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続は生じません。すなわち、被相続人の甥・姪が死亡していた場合でも、甥・姪の子が相続人となることはありません。

兄弟姉妹が相続人の場合

このように、被相続人の子が相続人となるはずであった場合と兄弟姉妹が相続人となるはずであった場合では、代襲相続が生じる範囲が異なるので、注意が必要です。

被相続人が養子縁組をしていた場合のケース

被相続人が養子縁組をしており、その養子がすでに死亡していた場合に、その養子の子が代襲相続をするかは、養子の子が生まれた時期により異なります。

養子縁組の日より前に、養子の子として生まれた者は、養親との間に血族関係は生じず、養親の直系卑属ではなく、代襲相続しません。一方、養子縁組の日以降に、養子の子として生まれた者は、養親との間に血族関係が生じ、養親の直系卑属となり、代襲相続します。

被相続人が養子縁組をしていた場合

相続欠格、廃除されたケース

代襲相続が生じるのは、①本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹が相続発生時に「死亡」していた場合に限られません。②本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹に「欠格」事由がある場合、③本来相続人となるべき子が「廃除」された場合にも、代襲相続は生じます。②、③の場合には、その者は相続人の地位を失いますが、その相続人の属人的な行為に基づく効果であり、その相続人の子は相続人の地位を失いません。

②の「欠格」事由には、a)被相続人や先順位の相続人を死亡させたり、b)被相続人に対する詐欺や脅迫により、遺言を撤回、変更させたりするなど遺言に対して不当な干渉を行うことが含まれます(詳しくは民法891条各号参照)。

③「廃除」されるのは、相続人がa)被相続人に対して虐待や重大な侮辱を与えた場合や、b)著しい非行を行っていた場合です。著しい非行には、被相続人の家族に対する継続的な暴力なども含むとされています。

なお、廃除は遺留分を含めた相続権を奪うものなので、廃除の対象となるのは、遺留分を有する相続人に限られており、遺留分を有しない被相続人の兄弟姉妹が廃除されることはありません。例えば、被相続人が遺言において、「相続人となる兄弟姉妹から虐待を受けたために一切の財産を相続させない」との意思表示をしていても、これは廃除の意思表示ではなく、単なる遺産の分割割合を指定しているにすぎず、その兄弟姉妹の子が代襲相続することにはなりません。

代襲相続人の相続分

代襲相続人(被代襲者に代わり相続人となる者)の相続分は、被代襲者(本来相続人であった人)のそれと同じとされています。代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の相続分を代襲相続人の頭数で均等割りすることになります。

代襲相続人の相続分

例えば、被相続人Ⅹには、配偶者A、長男B、長女C(既に逝去)がおり、長女Cは、生前Dと結婚し、Dとの間にE、F(Xから見ると孫)という子がいた場合に、Xの相続人A、B、E、Fの相続割合は以下の通りです。

代襲相続の相続分

代襲相続人と連絡がとれない場合は?

代襲相続が生じている場合には、その代襲相続人を含めて遺産分割協議を行う必要があります。代襲相続人の連絡先が不明で、行方も知れていない場合でも同様です。

代襲相続が生じていることが判明し、代襲相続人と連絡をとる術がない場合には、速やかに弁護士に相談し、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てなどの手続きをとることが望ましいでしょう。

まとめ

相続人を確認する過程において、代襲相続が発生しており、交流のない者が相続人に含まれる可能性が判明した場合など、不安なことや不明なことがあれば、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

(記事は2021年5月1日時点の情報に基づいています)

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