
「借主負担DIY型」賃貸借契約とは?
大変お待たせ・・・しました・・・よね・・・(@_@。?
実は、LIMIAさんの中での記事の投稿とか、全体の操作が慣れていなくて、LIMIAさんのスタッフさん達に、色々ご指導戴きながら、記事を書き上げております・・・((+_+))
(LIMIAスタッフの皆さま、ありがとうございます(^人^)感謝♪)
でも、きっと、皆様にお役に立てるお知らせと思い、一所懸命、頑張っておりますので、どうぞ、なが~い眼で見守ってやって下さいませ・・・(;^人^)
では、本文へ・・・❤
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DIY型賃貸借契約とは?
ここでは、「DIY型賃貸借のすすめ」と言う、国交省発表の資料から、一部抜粋してお届けします。
個人住宅を良好な状態で賃貸するためには、貸主(家主)が必要となる改修や管理・修繕等を行うことが一般的です。
しかしながら、貸主には改修費用を独自に負担することは難しいが現状のままであれば貸してもいいというニーズがある一方で、借主(入居者)には自分の好みの改修を行いたいというニーズも見られます。
こうした現状を踏まえ、国土交通省では、
『工事負担が誰かに関わらず、借主の意向を反映して住宅の改修を行うことができる賃貸借契約やその物件をDIY型賃貸として定義し、』その普及に努めています。
「借主負担DIY型」賃貸借契約、添付資料③より抜粋
お解かり戴けましたでしょうか?
つまり、これから、賃貸住宅であっても、貸主(家主)さんに承諾を得て契約を結べば、借主(店子)さん側で、かなりの自由度で、お好みのリフォーム、DIYが可能になったという事なのです。
この文面の中で、「工事負担が誰かに関わらず」とありますのは、これは、先にも書いてあります様に、貸主(家主)さんが、改修工事費用を負担しなくても、借主側で費用負担をするのであれば、ある程度自由にリフォームしても、結構ですよ。
というかなり、画期的な国交省のガイドラインの発表だったのです。
ということで、今回は、この辺で失礼致します。
次回は、
なぜ、国土交通省が、このような「借主負担DIY型」賃貸借契約なるガイドラインを発表したのか?
そして、それをどのように活用していけるのか?をお伝えできればと思っておりますので、どうぞ、お楽しみに❤
I❤SMILE 小川建築合同会社
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