
知らないと確実に損! 家の税金A to Z【1】
土地を買う、家を買う、リノベーションをする。住まいを手に入れようとしたときに、必ず税金が付いてまわります。そして、その金額は意外と高い…。住宅購入をしようと思い立って初めてその事実を知る方も多いのではないでしょうか? そこで、家に関する税金の基本中の基本を税理士がレクチャー。上手に税金とお付き合いして、賢く家を手に入れましょう!
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家を買うときに必要になる税金って何があるの?
はじめまして。税理士の鴇田です。
初めて家づくりされる方で「えっ!こんなところで税金がかかるの?」と驚かれるものを挙げましょう。
建物部分にかかる「消費税」
まずは、皆さんも日常生活で常に支払っている、「消費税」です。
住宅を購入する場合、建物部分については、平成26年4月1日以降に引渡を受けた建物は原則として8%の消費税が課されます。
ちなみに、土地は消費税がかからない非課税取引になります。
つまり、建物部分に関してが、課税対象となります。
契約書に対する、印紙税
次は、意外と見落とされがちな「印紙税」。
住宅を購入する場合、売買契約書や住宅ローンの契約書に対して「印紙税」が必要になります。この印紙税の金額は契約書に記載された金額により異なり、契約書に印紙を貼ることで納税します。売買契約書に必要な印紙税額は、平成30年3月31日迄は軽減措置があるため、下のようになります。
所有権登記に関する、登録免許税
不動産を購入したら行わなければならないもの、それが、土地・建物の所有権についての登記。この不動産の所有権の登記にかかる税金が「登録免許税」です。基本的には、固定資産税評価額に所定の税率を乗じて税額を求めます。
新しく建物を建てた場合に所有権登記することを「所有権保存登記」と呼びます。
本来税率は0.4%ですが、平成29年3月31日までは税率が0.15%に軽減されています!
土地建物を購入した場合に所有権登記することを「所有権移転登記」と呼びます。
税率は本来2%ですが、これも平成29年3月31日までは建物0.3%、土地1.5%に軽減されています。なお、上記の軽減税率は、住宅であれば床面積50㎡以上で、取得から1年以内に登記が必要など一定の要件がありますので、ご注意ください。
軽減も可能!? 不動産取得税
さらに、まだありますよ!
土地建物等を取得したことにより発生する「不動産取得税」です。
これは原則として、固定資産税評価額に4%を乗じた金額が税額となります。ただし平成30年3月31日までは税率が3%となる特例措置があります。また平成30年3月31日までに宅地を取得した場合には、宅地の固定資産税評価額が1/2になる特例もあります。チェックしておきたい情報ですね。
なお住宅用の土地建物を取得した場合、その不動産が床面積50㎡以上240㎡以下など、一定の要件を満たしていると、不動産取得税の軽減を受けることができます。ただそのためには、取得日から60日以内に都道府県税事務所に申告をする必要があるので、これもしっかり覚えておいて下さい。
中古住宅購入の注意点!
最近は、中古の住宅を買い、リノベーションして住まわれる方も増えています。そのときにももちろん税金はかかります。
売主と買主の間で取引をするのですね。売主に課された「固定資産税」や「都市計画税」について精算が行われることが取引慣行として多く行われています。意外な出費になることもありますので、頭に入れておきましょう!
【プロフィール】
鴇田祐一/トキタ・ユウイチ 鴇田経営税理士事務所代表。金融業界と税理士法人勤務を経て、税理士事務所を開業。税理士業務の一環として、不動産を活用した節税アドバイスを行う。「人生最大の買い物である住宅購入は、税の知識が必要不可欠です。節税ポイントを分かり易く説明します」
◆Edit:LIMIA編集部
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